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広島県民の消費生活の安定と向上を促進する条例

 

昭和51年3月29日条例第1号

広島県民の消費生活の安定と向上を促進する条例をここに公布する。

 

広島県民の消費生活の安定と向上を促進する条例

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第6条)
第2章 広島県消費生活審議会及び広島県消費者苦情処理委員会の設置(第7条〜第16条)
第3章 消費者の保護に関する施策(第17条〜第24条の4)
第4章 苦情の処理及び訴訟の援助に関する施策(第25条〜第29条)
第5章 生活関連物資に関する施策(第30条〜第32条)
第6章 削除
第7章 雑則(第35条〜第40条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、県民の消費生活に関し、県、市町村及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、消費者の保護に関する施策、生活関連物資に関する施策その他必要な施策を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を促進することを目的とする。

(県の責務)
第2条
 県は、県民の消費生活の安定及び向上を促進するための施策を総合的に策定し、及びこれを実施するものとする。

(市町村の責務)
第3条
 市町村は、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費生活に関する施策を実施するとともに、県の施策に協力するものとする。

(事業者の責務)
第4条
 事業者は、消費者に供給する商品又は役務について、危害の防止、規格、表示及び包装の適正化、適正な取引方法の実施等必要な措置を講じ、かつ、消費者からの苦情を適切に処理するとともに、県民の生活に必要な物資の価格の安定及び流通の円滑化に努めるものとする。
2 事業者は、県及び市町村が実施する消費生活に関する施策に協力しなければならない。

(消費者の役割)
第5条
 消費者は、自ら消費生活に必要な知識を修得し、自主的かつ合理的に行動するとともに、消費者相互の連携を図ることによつて消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。

(啓発活動及び消費者の組織化)
第6条
 県は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上を図ることができるようにするため、消費生活に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進し、及び消費生活に関する教育を充実するとともに、消費者の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

 

第2章 広島県消費生活審議会及び広島県消費者苦情処理委員会の設置

 

(広島県消費生活審議会の設置)
第7条
 知事の諮問に応じ、県民の消費生活に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として広島県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の組織)
第8条
 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。
一 消費者を代表する者
二 事業者を代表する者
三 市町村を代表する者
四 学識経験を有する者

(審議会の委員の任期等)
第9条
 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。

(審議会の会長)
第10条
 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)
第11条
 審議会に、部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(審議会の庶務)
第12条
 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。

(広島県消費者苦情処理委員会の設置)
第13条
 事業者が消費者に供給する商品又は役務に関し消費者から生じた苦情(以下「消費者苦情」という。)を解決するための調停を行うほか、消費者が事業者を相手に提起する訴訟の援助に関する事項を調査審議するため、知事の附属機関として広島県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)
第14条
 委員会は、委員5人で組織する。
2 委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

(準用)
第15条
 第9条、第10条及び第12条の規定は、委員会について準用する。

(委任)
第16条
 この章に定めるもののほか、審議会及び委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 

第3章 消費者の保護に関する施策

 

(危害の防止)
第17条
 事業者は、その欠陥により消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすことが明らかな商品又は役務(以下「欠陥商品等」という。)を供給してはならない。
2 事業者は、消費者に供給した商品又は役務が欠陥商品等であることが明らかになつたときは、直ちに知事にその旨を報告するとともに、当該商品又は役務の供給の中止、当該商品の回収又は周知その他危害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第18条
 知事は、事業者が消費者に供給する商品又は役務が、その欠陥により消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに必要な調査を行うものとする。
2 知事は、前項の規定による調査の結果、当該調査の対象となつた商品又は役務が欠陥商品等であると認めるときは、当該商品又は役務を供給している事業者に対し、その旨を通知するとともに、前条第2項に規定する措置を講ずるよう指導し、又は勧告するものとする。
3 知事は、前項の規定により勧告した場合において必要があると認めるときは、当該勧告を受けた事業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置及びその結果について、報告を求めることができる。

(品質等の表示の適正化)
第19条
 事業者は、消費者が誤りなく商品又は役務を選択することができるようにするため、消費者に供給する商品又は役務について、品質、量目、価格、製造年月日(食品にあつては、消費期限又は賞味期限)、保存方法、保証期間、事業者名等を適正に表示するよう努めなければならない。
2 事業者は、消費者が価格の正確な比較をすることができるようにするため、消費者に供給する商品について、基準単位量及びこれに対応する価格をわかりやすく表示するよう努めなければならない。

(広告の適正化)
第19条の2
 事業者は、消費者に供給する商品又は役務に関する広告について、虚偽又は誇大な表現、消費者が選択を誤るおそれのある表現その他の不適正な表現を避け、消費者が商品又は役務を正しく選択するために必要とする正確な情報を消費者に提供しなければならない。

(包装の適正化)
第20条
 事業者は、消費者に供給する商品について、消費者に誤認を与え、又は内容物の保護若しくは品質の保全に必要な限度を超える包装を行わないようにしなければならない。

(アフターサービスの適正化)
第21条
 事業者は、消費者に供給した商品に対する修理等のアフターサービスの徹底に努めなければならない。

(自主基準の設定)
第22条
 事業者は、消費者が容易に商品又は役務の選択ができるようにするため、消費者に供給する商品又は役務について、規格、表示の基準、包装の基準その他必要な事項に関する基準(以下単に「基準」という。)を自主的に定めるよう努めなければならない。
2 知事は、事業者が前項の規定により定める基準に関し必要な指導又は助言を行うものとする。

(県の基準の設定)
第23条
 知事は、消費者の保護を図るため特に必要があると認めるときは、事業者が消費者に供給する商品又は役務について、基準を定めることができる。
2 知事は、前項の規定により基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 事業者は、消費者に供給する商品又は役務が第1項の規定により定められた基準(以下「県の基準」という。)に適合するようにしなければならない。
4 知事は、事業者が消費者に供給する商品又は役務が県の基準に適合していないと認めるときは、当該事業者に対し、県の基準に適合した商品又は役務を消費者に供給するよう指導し、又は勧告するものとする。

(試験、検査等の実施)
第24条
 知事は、消費者の保護を図るため、必要に応じ、事業者が消費者に供給する商品について、試験、検査等を行うものとする。

(不当な取引方法の禁止)
第24条の2
 事業者は、その供給する商品又は役務の取引に当たつて、消費者の知識、能力、経験等の不足に乗じ、消費者を不当に誘引し、又は強制すること等消費者に商品又は役務の選択を誤らせるような取引方法(以下「不当な取引方法」という。)を用いてはならない。
2 知事は、前項に規定する不当な取引方法を指定することができる。

(不当な取引方法の是正措置)
第24条の3
 知事は、事業者が不当な取引方法を用いている疑いがあると認めるときは、速やかに必要な調査を行うものとする。
2 知事は、前項の規定による調査の結果、当該調査の対象となつた事業者が前条第一項に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、その旨を通知するとともに、当該違反に係る是正措置を講ずるよう指導し、又は勧告するものとする。
3 知事は、前項の規定により勧告した場合において必要があると認めるときは、当該勧告を受けた事業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置及びその結果について、報告を求めることができる。

(不当な取引の未然防止)
第24条の4
 知事は、事業者が第24条の2第2項の規定により指定された不当な取引方法を用いるおそれがあると認めるときは、消費者に不利益が生ずることを未然に防止するため、必要な調査又は指導を行うことができる。
2 知事は、前項の規定による調査又は指導を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、資料の提出又は事情の説明を求めることができる。

 

第4章 苦情の処理及び訴訟の援助に関する施策

 

(事業者の消費者苦情の処理等)
第25条
 事業者は、消費者苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備に努めなければならない。

(知事の消費者苦情の処理)
第26条
 知事は、消費者苦情の申出があつたときは、速やかにその内容を調査し、当該消費者苦情を解決するため、あつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る事業者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

(委員会の調停)
第27条
 知事は、前条の規定によるあつせんその他の措置によつて解決することができなかつた消費者苦情については、これを委員会の調停に付することができる。
2 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者その他の関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(訴訟の援助)
第28条
 知事は、消費者が事業者を相手に提起する訴訟(民事訴訟法(明治23年法律第29号)第356条に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する場合には、委員会の意見を聴いて、当該訴訟を提起する者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の必要な援助を行うことができる。
一 委員会の調停によつて解決されなかつた消費者苦情に係るものであること。
二 1件当たりの被害額が規則で定める額以下の消費者苦情に係るものであること。
三 同一又は同種の被害が多数発生し、又は発生するおそれがある消費者苦情に係るものであること。
四 その他規則で定める要件に該当するものであること。

(貸付金の返還)
第29条
 前条の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該訴訟が終了したときは、規則で定めるところにより、当該貸付金を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、借受者が規則で定めるやむを得ない理由により貸付金を返還することができないと認める場合には、当該貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

 

第5章 生活関連物資に関する施策

 

(価格等の調査)
第30条
 知事は、県民の消費生活との関連性が高い物資(以下「生活関連物資」という。)について、必要に応じ、その価格の動向、需給状況及び流通の実態に関し調査を行うものとする。
2 事業者は、前項の規定による調査に協力するものとする。

(物資の指定及び調査)
第31条
 知事は、生活関連物資の供給が著しく不足し、若しくは価格が著しく上昇し、又はそのおそれがある場合において、県民の生活に重大な影響を及ぼすと認めるときは、当該物資を特別の調査を要する物資として指定するものとする。
2 知事は、前項の規定により指定された物資(以下「特定生活関連物資」という。)について、供給の不足の原因、価格上昇の原因その他必要な事項に関し速やかに調査するものとする。
3 知事は、第一項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。

(不当な事業活動の是正勧告)
第32条
 知事は、事業者が特定生活関連物資の円滑な流通を不当に妨げ、又は適正な利得を著しく超える価格でこれを販売していると認めるときは、当該事業者に対し、不当な事業活動を是正するよう指導し、又は勧告するものとする。

 

第6章

 削除(平7条例3)
 第33条及び第34条 削除(平7条例三)

 

第7章 雑則

 

(関係行政機関への要請)
第35条
 知事は、県民の消費生活の安定及び向上を促進するため特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、適切な措置をとるよう要請するものとする。

(情報提供)
第36条
 知事は、消費生活の安定及び向上を促進するため必要があると認めるときは、消費者からの相談又は苦情に係る商品若しくは役務又はこれらの取引方法に関する情報、事業者が消費者に供給する商品の試験、検査等の結果に係る情報、委員会の調停の結果に係る情報、生活関連物資又は特定生活関連物資の価格の動向等の調査の結果に係る情報等を消費者に提供するものとする。
2 知事は、消費者の利益の擁護及び増進を図るため必要があると認めるときは、消費者からの相談又は苦情に係る商品若しくは役務又はこれらの取引方法に関する情報等を事業者に提供することができる。

(立入検査等)
第37条
 知事は、第18条第1項、第24条の3第1項又は第31条第2項の規定による調査のため必要があると認めるときは、当該調査に係る事業者に対し報告を求め、又はその職員をして、その事務所、事業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により、立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公示)
第38条
 知事は、次の場合には、その旨を広島県報で公示しなければならない。
一 第23条第1項の規定により基準を定めた場合(当該基準を変更し、又は廃止した場合を含む。)
二 第24条の2第2項の規定により不当な取引方法を指定した場合(当該指定内容を変更し、又は廃止した場合を含む。)
三 第31条第1項の規定により特定生活関連物資の指定をし、又は同条第3項の規定により当該指定を解除した場合

(公表)
第39条
 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
一 第18条第2項、第23条第4項、第24条の3第2項又は第32条の規定による勧告に従わなかつたとき。
二 第37条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(委任)
第40条
 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則
(昭和58年3月12日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則
(昭和62年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則
(平成4年3月30日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。(後略)

附 則
(平成7年3月15日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則
(平成8年12月24日条例第25号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則
(平成12年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。