最新情報は広島県法規または担当課に御確認ください。
http://www.pref.hiroshima.jp/soumu/bunsyo/kenhouki/index.html
昭和51年4月1日規則第36号
広島県民の消費生活の安定と向上を促進する条例施行規則をここに公布する。
(趣旨)
第1条
この規則は、広島県民の消費生活の安定と向上を促進する条例(昭和51年広島県条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条
この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(審議会の会議)
第3条
審議会の会議は、審議会の会長が招集し、審議会の会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の部会)
第4条
審議会の部会は、審議会から付託された事項について、調査審議する。
2 審議会は、その部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
3 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
(準用)
第5条
第3条の規定は、審議会の部会及び委員会について準用する。
(委任)
第6条
この章に定めるもののほか、審議会及び委員会の運営に関し必要な事項は、審議会及び委員会が定める。
(調停の通知)
第7条
知事は、条例第27条第1項の規定により消費者苦情を委員会の調停に付するときは、その旨を当該消費者苦情に係る当事者に通知するものとする。
(調停の開始)
第8条
委員会は、条例第27条第1項の規定により消費者苦情の付託を受けたときは、速やかに当該消費者苦情について、調停を開始しなければならない。
(資料の提出)
第9条
委員会は、前条の規定による調停を行う場合において必要があると認めるときは、当事者から当該調停に係る消費者苦情に関係がある資料の提出を求めることができる。
(調査等の依頼)
第10条
委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係行政機関、試験研究機関その他の専門機関に対し、必要な調査等を依頼することができる。
(調停案の作成及び受諾勧告)
第11条
委員会は、当事者間に合意の成立が困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、調停案を作成し、相当の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。
(調停をしない場合)
第12条
委員会は、消費者苦情がその性質上調停をするのに適当でないと認めるときは、調停をしないものとすることができる。
2 委員会は、前項の規定により調停をしないものとしたときは、当事者に対し、その旨を通知するものとする。
(調停の打切り)
第13条
委員会は、調停に係る消費者苦情について、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 第11条の規定による勧告がなされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があつたときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。
3 前条第2項の規定は、第一項の調停の打切りについて準用する。
(知事への結果等の報告)
第14条
委員会は、調停に係る消費者苦情について、当事者間に合意が成立したとき、調停をしないとき、又は調停を打ち切つたときは、速やかにその経過及び結果を知事に報告しなければならない。
(手続の非公開)
第15条
委員会の調停の手続は、公開しない。ただし、委員会は、相当であると認める者の傍聴を許すことができる。
(訴訟援助の内容)
第16条
知事は、条例第28条の規定により次に掲げる訴訟の援助を行うものとする。
一 訴訟に要する費用の貸付け
二 訴訟に必要な資料の提供
三 その他知事が必要と認めるもの
(貸付対象となる訴訟に要する費用)
第17条
前条第1号の規定による訴訟の援助は、次に掲げる費用について行うものとする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用(同法第3条第1項に規定する手数料を除く。)
二 訴訟代理人に支払う手数料、報酬その他の費用
三 前2号に掲げるもののほか、訴訟に要する費用で知事が特に必要と認めるもの
(貸付限度額)
第18条
第16条第1号の規定による訴訟の援助に係る貸付金(以下「貸付金」という。)は、1件当たり100万円を限度とする。
(貸付金に係る利息)
第19条
貸付金は、無利息とする。
(訴訟援助の要件)
第20条
条例第28条第2号の規定による規則で定める額は、50万円とする。
第21条
条例第28条第4号の規則で定める要件は、引き続き3ヶ月以上県内に住所を有している者が提起する訴訟であることとする。
(貸付けの申請)
第22条
貸付金の貸付けを受けようとする者は、別記様式第1号による申請書に住民票の写しその他知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第23条
知事は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、当該申請に係る訴訟が条例第28条各号のいずれにも該当すると認めるときは、委員会の意見を聴いて、貸付金の貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(請求書の提出等)
第24条
前条の規定により貸付金の貸付けの決定の通知を受けた者で貸付金の交付を受けようとするものは、別記様式第2号による請求書及び別記様式第三号による借用書を知事に提出しなければならない。
(追加申請等)
第25条
借受者は、既に交付を受けた貸付金の額に不足を生じ、訴訟を維持することが困難である場合において、その貸付金の額が第18条の限度額に満たないときは、さらに追加して同条の限度額に達するまでその不足する貸付金の貸付けを受けることができる。
2 第22条から前条までの規定は、前項の規定による貸付金の貸付けについて準用する。
(貸付決定の取消等)
策26条
知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第23条(前条において準用する場合を含む。)の規定による決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 正当な理由なく第23条の規定による通知を受けた日から起算して、3ヶ月以内に訴訟を提起しないとき。
二 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
三 虚偽その他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
2 知事は、前項の規定により、貸付金の貸付けの決定を取り消した湯合において当該取消しに係る部分に関し、既に貸付金が交付されているときは、期限を定めて当該取消しに係る貸付金の額を返還させるものとする。
(貸付金の返還の期日)
第27条
借受者は、訴訟が終了した日から起算して3ヶ月を経過した日までに貸付金を返還しなければならない。
(返還の猶予)
第28条
知事は、前条の規定にかかわらず、災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めるときは、相当の期間を定めて貸付金の返還を猶予することができる。
2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、別記様式第4号による申請書に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の猶予の可否、猶予する期間及び猶予する額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(違約金)
第29条
知事は、借受者が第27条に規定する期日までに貸付金を返還しないときは、当該期日の翌日から当該貸付金を返還した日までの日数に応じ、年10.95%の割合で計算した違約金を徴収するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第26条第2項の規定による貸付金の返還について準用する。
(返還の免除)
第30条
条例第29条第2項に規定する規則で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 借受者が死亡した場合において、訴訟を承継する者がいないとき。
二 借受者が勝訴した場合において、弁済を受けた額が貸付金の額に満たなかつたとき。
三 借受者が敗訴したとき。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が特に貸付金の返還を免除する必要があると認めたとき。
(返還免除の申請)
第31条
条例第29条第2項の規定による貸付金の返還の免除を受けようとする者は、別記様式第5号による申請書に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の免除の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(届出)
第32条
借受者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
一 訴訟を提起したとき。
二 借受者の住所又は氏名に変更があつたとき。
三 訴訟が終了したとき。
2 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(訴訟の経過等の報告)
第33条
知事は、訴訟の経過及び結果について借受者に報告を求めることができる。
(立入検査の身分証明書)
第34条
条例第37条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第6号による。
(公表方法)
第35条
条例第39条の規定による公表は、広島県報に登載するほか、県民に広く周知できる方法により行うものとする。
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和62年12月24日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(平成5年12月24日規則第89号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。(後略)
(別記)
様式第1号(第22条関係)〜様式第6号(第34条関係)
全省略