最新情報は広島県法規または担当課に御確認ください。
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広島県:不当な取引方法の指定

 

昭和62年12月24日告示第1194号

広島県民の消費生活の安定と向上を促進する条例(昭和51年広島県条例第1号)第24条の2第2項の規定に基づき、不当な取引方法を次のとおり指定する。

一 商品若しくは役務を利用し、又は商品を設置することが法令等により義務付けられているかのように説明して勧誘すること。

二 自らを官公署又は公的団体等の職員と誤認させるような言動等を用いて勧誘すること。

三 商品又は役務の内容又は契約に関し、主要な事実を故意に告げず、若しくは虚偽の事実を告げ、又は詐術を用いて勧誘すること。

四 商品又は役務の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であるかのように説明して勧誘すること。

五 商品若しくは役務の販売の意図を隠し、又は商品若しくは役務の販売以外のことが主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、又は営業所等に誘引して勧誘すること。

六 消費者を威圧し、若しくは脅迫し、又は消費者に心理的不安を与えるような言動等を用いて勧誘すること。

七 消費者の意に反して長時間にわたり、又は反復継続して勧誘すること。

八 消費者にとつて当面必要としない不当に過大な量の商品又は役務を販売すること。

九 クーリング・オフ制度の利用等法令で認められている消費者の権利の行使を妨げるような行為をすること。

十 未成年者、高齢者等の知識、能力、経験等の不足に乗じて勧誘すること。

十一 その他法令に違反する疑いのある方法を用いて消費者の選択を誤らせるような行為をすること。