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広島県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

昭和38年7月1日条例第15号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。

(粗暴行為等の禁止)
第2条
 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、桟橋、興行場、飲食店その他の公衆が通行し、若しくは出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第22条の規定により携帯を禁止される刃物を除く。)、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(卑わいな行為の禁止)
第3条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しく羞しゆう恥又は不安を覚えさせるような次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
二 着衣等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
 三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、写真機等を使用して着衣等を透かして他人の身体を見る方法により、みだりに、裸体若しくは下着の映像を見、又は裸体若しくは下着を撮影してはならない。

(嫌がらせ行為の禁止)
第4条
 何人も、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第二条第一項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号に掲げる行為を反復して行い、著しい不安を覚えさせてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞しゆう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

(不当な客引き行為等の禁止)
第5条
 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつ見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で客引きをし、又は客待ちをすること。
三 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げる等執ように客引きをすること。

(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第5条の2
 何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、人の衣服を脱いだ姿態、水着姿、各種制服姿等の写真若しくは絵又は文言等を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品であつて、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表し、又は推測させるもの(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。

(押売行為等の禁止)
第6条
 何人も、事務所、事業所、住居、店舗その他人の現在する場所(以下「事務所等」という。)を訪れ、又は公共の場所若しくは公共の乗物において、業として物品の販売、買受け、交換、配付、加工若しくは修理(以下「販売等」という。)若しくは役務の提供を行い、又は広告若しくは寄付をするよう勧誘するについて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 人の迷惑となるような著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 依頼又は承諾がないのに物品の配付、加工若しくは修理、役務の提供又は広告を行つて、その対価を要求すること。
四 人に身分、物品の内容その他の事実を誤解させるような言動又は表示をすること。
2 何人も、事務所等を訪れ、業として販売等又は役務の提供を行うについて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 販売等又は役務の提供の申込みを断られたにもかかわらず、速やかにその場から立ち去らないで、執ようにその目的を達しようとすること。
二 承諾を受けないで玄関、応接室、縁側、中庭その他これらに類する場所に座り込み、又はこれらの場所で販売等の対象となる物品を展示し、若しくはあさること。

(景品買い行為の禁止)
第7条
 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第二条第一項第七号に該当する遊技場の営業所又はその付近において、当該遊技場の営業者が客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は人につきまとつて、これらの物品を買い、又は買おうとしてはならない。

(入場券等の不当な売買行為の禁止)
第8条
 何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、入場券等を買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、公共の場所において、転売する目的で得た入場券等を不特定の者に売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。

(座席等の不当供与行為の禁止)
第9条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、対価を得て座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を供与し、又は座席等を占めて、若しくは人を勧誘して供与しようとしてはならない。

(モーターボート等による危険行為の禁止)
第10条
 何人も、通常、人が遊泳し、又は手漕ぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇、水上スキー又はヨットを縫航させ、急転回させ、疾走させる等により、遊泳し、又は手漕ぎのボートその他の小舟に乗つている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(公安委員会の責務等)
第11条
 公安委員会は、この条例の規定に違反する行為を防止し、又は当該行為により被害を受けた者を支援するために必要な施策の実施に努めるものとする。
2 公安委員会は、この条例の規定に違反する行為を防止するために必要な限度において、公共の場所又は公共の乗物を管理する者その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

(罰則)
第12条
 第4条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第2条、第3条又は第5条から第10条までの規定のいずれかに違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
3 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第13条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第2項又は第3項の違反行為(第5条の2に係るものに限る。)をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、50万円以下の罰金刑を科する。

(適用上の注意)
第14条
 この条例の適用に当たつては、県民等の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して濫用することがあつてはならない。

附 則
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 押売、広告及び寄付の強要等の防止に関する条例(昭和32年広島県条例第40号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした押売、広告及び寄付の強要等の防止に関する条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則
(昭和59年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

附 則
(平成4年3月30日条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附 則
(平成13年3月26日条例第22号)
この条例は、平成13年6月1日から施行する。

附 則
(平成14年12月20日条例第54号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。