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旭川市民の消費生活を守り高める条例

昭和50年10月16日 条例第36号

 

目次

第1章

総則(第1条〜第5条)

第2章

物価の安定(第6条〜第13条)

第3章

消費者の安全確保(第14条〜第20条)

第4章

消費者の利益擁護(第21条〜第24条)

第5章

消費者苦情の処理(第25条〜第27条)

第6章

指導、勧告及び公表(第28条・第29条)

第7章

市民意見の反映(第30条)

第8章

消費者運動の促進(第31条)

第9章

雑則(第32条)

附 則

 

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の安全と利益を守り高めるため、市長及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の役割を明らかにし、その施策の基本となる事項その他必要な事項を定め、次の各号に掲げる消費者の基本的理念を推進し、もつて市民の消費者としての主権を確立することによつて消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(1) 安全であること。
消費者が生命、身体に安全な商品及び役務を保障されること。
(2) 知らされること。
消費者が不当な取引方法から保護され、賢明で自由な選択ができるよう必要な事実を知らされること。
(3) 自由に選べること。
消費者が商品及び役務に適正な価格で接することを保障されること。
(4) 意見が反映されること。
消費者の意見が十分反映されるとともに、消費者の自主的な行動が保障されるための諸条件が確保されること。

(運用原則)
第2条
 この条例は、消費者の主権を確立することが基本であり、その運用にあたっては、事業者の健全な事業活動を尊重しながら推進されなければならない。

(市長の責務)
第3条
 市長は、消費者の健全で安全な生活を確保し、向上させるため、消費者の安全と利益の擁護及び物価の安定に関して、基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
2 市長は,前項の施策について必要と認めるときは、市民の参加と協力を得るとともに、他の地方公共団体と提携して国,道に実効ある措置をとるよう要請しなければならない。

(事業者の責務)
第4条
 事業者は、市民の消費生活に提供する商品及び役務(以下「商品及び役務」という。)について、消費者の安全と利益を確保するため、適切な措置を講ずるとともに、市長が実施する消費者の安全と利益の擁護及び物価の安定に関する施策に協力しなければならない。

(消費者の役割)
第5条
 消費者は、経済社会の発展に即応して、消費生活の安定及び向上を図るため、自らすすんで消費生活に必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。

 

第2章 物価の安定

 

(情報の収集及び公開)
第6条
 市長は、日常生活に不可欠な物資(以下「生活必需物資」という。)の生産、流通等の実態を把握するよう努めるとともに、価格、需給の動向等に関する情報を収集し、その結果を市民に公開しなければならない。
2 市長は、前項に定める価格、需給の動向等の情報収集について、事業者に必要な協力を求めることができる。

(価格調査員)
第7条
 市長は、前条第1項の価格等に関する調査を行わせるため、価格調査員を置くものとする。

(北海道価格の解消)
第8条
 市長は、北海道価格の実態を調査して、その要因を明らかにし、道内各地方公共団体とともに、国・道及び関係業界に対しその解消を要請するほか、必要な措置を講じなければならない。

(市民の意見を聴く会の開催)
第9条
 公益的事業者が、その料金を変更しようとするときは、事前に市長に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を受けた場合、必要があると認めるときは、広く市民の意見を聴く会を事業者の協力を求めて開き、消費者の意見を反映させるよう努めなければならない。
3 市長は、第1項の公益的事業者の範囲について定めるものとする。

(生活必需物資の確保)
第10条
 市長は、生活必需物資が著しく不足し、市民生活を脅かすおそれのあるときは、生活必需物資の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(重要物資の指定)
第11条
 市長は、市民生活の安定を図るため、特に円滑な流通を確保し、又は不適正な利得を排除する必要がある生活必需物資を重要物資として指定するものとする。

(調査)
第12条
 市長は、前条の規定により指定された物資(以下「指定物資」という。)が不足し、又は価格が著しく高騰した場合で、事業者が当該指定物資の円滑な流通を妨げ、又は適正な利得を超える価格で販売する行為(以下「不適正な事業活動」という。)を行っていると認めるときは、その実態を調査しなければならない。

(資料の提出及び立入調査)
第13条
 市長は、前条に規定する調査のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、協力を得て関係書類の提出を求め、又は職員に当該事業者の事務所、営業所その他の事業所に立ち入り、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 市長は、前項の規定により資料の提出を求められた事業者がその資料を提出しないとき、又は立入調査につき協力を求められた事業者が、その協力を拒んだときは、資料の提出又は立入調査を必要とする理由を付して書面により再度協力を求めるものとする。

 

第3章 消費者の安全確保

 

(欠陥商品等の提供禁止)
第14条
 事業者は、消費者の生命、身体に危害を及ぼし、又は消費者に著しく不利益を及ぼす商品及び役務(以下「欠陥商品等」という。)を提供してはならない。

(欠陥商品等であることが明らかになつたときの措置)
第15条
 事業者は、商品及び役務が欠陥商品等であることが明らかになつたときは、直ちにその欠陥商品等の発表、販売停止、回収、製造及び加工等の方法の改善その他危害の防止、品質及び技術の向上、賠償等必要な措置を講じなければならない。

(欠陥商品等に対する市長の緊急措置)
第16条
 市長は、商品及び役務が欠陥商品等であることが明白である場合において、消費者の生命、身体に対する危害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、直ちに欠陥商品等の名称その他必要な事項を発表しなければならない。

(事故発生の届出)
第17条
 消費者は、商品及び役務により事故があつた場合は、同一事故による被害が他の消費者に及ぶことを防止するため、その事実をすみやかに市長に届出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、同一事故による被害が他の消費者に及ぶことを防止するため必要な措置を講じなければならない。

(危害の防止)
第18条
 市長は、商品及び役務について、その安全性に疑いの強いもので必要があると認めたときは、事業者に対して、その安全性の根拠となる資料等の提出を要請するとともに、その実態を調査しなければならない。
2 市長は、前項の商品及び役務について、必要があると認めたときは、その製造、輸入、販売及び使用に関して適切な措置をとるよう、すみやかに関係行政機関及び当該事業者に対して要請するものとする。

(試験、検査及び調査の実施)
第19条
 市長は、前条に関し必要があると認めたときは、商品に関する試験、検査及び調査を実施するよう努めるとともに、その結果について必要と認めるときは、直ちに消費者に情報を提供するものとする。
2 市長は、試験研究機関等の整備に努めるとともに、国・道その他試験研究機関等に対して必要な協力を求めるものとする。

(安全確保改善資金の貸付等の措置)
第20条
 市長は、事業者が商品の安全確保のため、設備を改善しようとする場合においては、その資金の貸付等の措置を講ずるものとする。

 

第4章 消費者の利益擁護

 

(表示の適正化等)
第21条
 事業者は、商品及び役務について、不当な説明、表示、広告、若しくは宣伝をし、又は消費者を過度に刺激する取引方法を行つてはならない。
2 事業者は、消費者が商品及び役務を正しく認識し、その購入、使用又は利用に際し、選択を誤ることがないよう、法令で別に定めのあるもののほか、市長が定める商品及び役務について、品質、販売及び提供の単位又は価格、取り扱い方法等で、市長が必要と認める事項を適正かつわかりやすく表示しなければならない。
3 市長は、消費者が商品の選択をしやすくするため、別に定める店舗における指定商品について、単位価格を表示させるようしなければならない。

(計量の適正化)
第22条
 事業者は、消費者に商品を提供する場合、消費者の不利益となるような計量を行つてはならない。

(包装の適正化)
第23条
 事業者は、その提供する商品について、消費者に内容を誇張し、廃棄物の量及び包装経費を増大させるなどの過大な包装をしないよう努めなければならない。
2 市長は、包装の適正化を図るため、事業者に対して適切な指導をしなければならない。

(アフターサービス)
第24条
 事業者は、商品及び役務について、提供後の保証、修理等のアフターサービスの内容が明示されているものについて、その徹底を図るよう努めなければならない。

 

第5章 消費者苦情の処理

 

(苦情窓口の設置)
第25条
 市長は、苦情処理体制を整備し、商品及び役務について消費者から苦情相談を受けたときは、適切かつ迅速に処理しなければならない。
2 事業者は、自ら又は共同で苦情処理体制を整備し、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
3 市長は、苦情処理の円滑化を図るため、旭川市消費者苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)を置く。
4 市長は、消費者からの苦情の要因が他の消費者に被害を及ぼすおそれのある場合は、その苦情の要因及び処理経過等必要な事項を市民に知らせなければならない。

(消費者訴訟の援助)
第26条
 市長は、消費生活上の少額の被害を受けた消費者(以下「被害者」という。)が、事業者を相手にして行う訴訟(以下「消費者訴訟」という。)を自ら提起することが困難であり、かつ、同一の被害者が多数存在する場合で、被害者が消費者訴訟を提起することを決定したときは、被害者の権利を守り、その被害を救済するとともに、事業者の社会的責任を追求するため必要な援助を行うことができる。
2 前項の援助は、被害者が行う他の被害者への呼びかけ、立証活動の協力、消費者訴訟に要する費用の貸付、その他訴訟活動に必要なものとする。
3 市長は、前項の援助を苦情処理委員会の意見を聞いて行うものとする。

(訴訟費用等の貸付)
第27条
 前条第2項に規定する消費者訴訟に要する費用の貸付金には利息を付さない。
2 費用の貸付を受けた者が、当該消費者訴訟の結果、訴訟に要した費用を得ることができなかつたとき、その他市長が償還させることが適当でないと認めるときは、その貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。
3 前2項に定めるもののほか、費用の貸付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

第6章 指導、勧告及び公表

 

(指導及び勧告)
第28条
 市長は、第14条(欠陥商品等の提供禁止)、第15条(欠陥商品等であることが明らかになつたときの措置)及び第21条(表示の適正化等)の規定に違反し、商品及び役務を提供している事業者に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告しなければならない。
2 市長は、第13条(資料の提出及び立入調査)の規定による調査の結果、不適正な事業活動が行われたと認めるときは、当該事業者に対し、その不適正な事業活動を是正するよう勧告しなければならない。

(公表)
第29条
 市長は、事業者が前条の勧告に従わなかったとき、又は第13条の資料の提出若しくは立入調査を正当な理由なく拒んだときは、その経過及び事実を事業者の意見を付して公表することができる。
2 市長は、前項の措置について、次条で定める旭川市消費生活会議の意見を聞いたうえで行うものとする。

 

第7章 市民意見の反映

 

(消費生活会議)
第30条
 市長は、市長の行う消費生活の安定及び向上の確保に関する施策に市民意見を反映させるため、学識経験者、消費者及び事業者の構成による旭川市消費生活会議を置く。
2 旭川市消費生活会議は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議するとともに、市長の行う施策について意見を具申する。
(1) 消費者の健全で安全な生活を確保するための基本的かつ総合的な施策に関すること。
(2) 消費者行政の推進に係る重要事項に関すること。
(3) その他必要なこと。

 

第8章 消費者運動の促進

 

(消費者運動の促進)
第31条
 市長は、消費生活の安定及び向上について消費者の自主的な組織活動が推進されるよう必要な施策を講じなければならない。

 

第9章 雑則

 

(委任)
第32条
 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

附 則


この条例中第25条第3項及び第30条に係る部分については、公布の日から、その他の部分については、この条例公布の日から起算して6ヶ月を超えない範囲内において規則で定める日(昭和51年4月規則第5号で、同51年4月1日)からそれぞれ施行する。