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旭川市民の消費生活を守り高める条例施行規則

昭和51年4月8日規則第27号


改正
平成9年4月18日規則第34号
平成15年3月28日規則第20号


(趣旨)
第1条
この規則は,旭川市民の消費生活を守り高める条例(昭和50年旭川市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(価格調査員)
第2条
 条例第7条の規定による価格調査員は,15人とする。
2 価格調査員は,小売店の店頭における生活必需物資の価格及び出まわり状況について調査するものとする。
3 価格調査員は,前項の規定により価格等を調査するときは,その身分を示す価格調査員証(様式第1号)を携帯し,事業者に提示しなければならない。
4 価格調査員の任期は,1年とする。

(公益的事業者の通知事項)
第3条
条例第9条第1項の規定により公益的事業者が市長に通知する事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請等の時期
(2) 料金を変更しようとする理由
(3) 変更しようとする料金の内容
2 条例第9条第3項の規定により市長は,公益的事業者の範囲を定めたときは,告示するものとする。

(重要物資の指定及び解除)
第4条
条例第11条の規定により市長は,重要物資を指定し,又は解除したときは告示するものとする。

(立入調査)
第5条
条例第13条第1項の規定により市長は,職員をして立入調査を行わせるときは,事前に立入調査の目的,日時及び範囲並びに立入調査を行わせる職員の職及び氏名を書面により事業者に通知するものとする。
2 立入調査を行う職員は,その身分を示す身分証明書(様式第2号)を携帯し,事業者に提示しなければならない。

(立入調査協力要請の書面)
第6条
条例第13条第2項の規定により市長は,再度協力を求めるときは,立入調査についての協力依頼書(様式第3号)によるものとする。

(適正表示)
第7条
条例第21条第2項の規定により市長は,商品及び役務並びに必要と認める事項を定めたときは,告示するものとする。

(単位価格表示)
第8条
条例第21条第3項の規定により市長は,店舗及び指定商品を定めたときは,告示するものとする。

(消費者訴訟の援助)
第9条
条例第26条第1項の規定により市長は,消費者訴訟の援助を行う場合は,消費生活上の被害又は被害者が次の各号に掲げる事項に該当するときとする。
(1) 旭川市消費者苦情処理委員会のあつせん及び調停によつても解決されない苦情にかかわるものであること。
(2) 被害額が1件あたり50万円以下であること。
(3) 被害者自ら訴訟により,被害の救済を求めることが困難であること。
(4) 同一被害者が10人以上存在していること。
(5) 他の公共団体から援助を受けていない者であること。
2 前項の規定にかかわらず市長は,特に必要があると認めたときは,消費者訴訟の援助を行うことがある。

(貸付け費用)
第10条
条例第26条第2項に規定する消費者訴訟に要する費用とは,次の各号に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとする。
(1) 裁判所に納める費用
(2) 弁護士に支払う費用
(3) 前2号に掲げる費用のほか,当該訴訟の遂行に要する費用

(貸付の申請)
第11条
消費者訴訟に要する費用の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は,旭川市消費者訴訟貸付金貸付申請書(様式第4号。以下「貸付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 貸付申請書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 貸付申請者の世帯全員の住民票
(2) 保証人の住民票

(保証人)
第12条
貸付申請者は,次に掲げる要件を備える保証人を1人立てなければならない。
(1) 独立の生計を営んでいる者で保証能力を有するもの
(2) 消費者訴訟に要する費用の貸付けを受けていない者
2 前項の規定により保証人となつた者は,消費者訴訟に要する費用の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。

(貸付けの決定)
第13条
市長は,貸付申請書の提出を受けた場合は,速やかにその内容を審査し,かつ,旭川市消費者苦情処理委員会の意見を聞き,消費者訴訟に要する費用を貸し付けることが適当であると認め貸し付ける金額(以下「貸付金」という。)を決定したときは,その旨を貸付申請者に対し,旭川市消費者訴訟貸付金貸付承認書(様式第5号)により通知するものとする。

(貸付金の交付)
第14条
前条の規定により,貸付金の貸付承認を受けた者は,旭川市消費者訴訟貸付金借用書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 貸付金は,当該訴訟提起後に交付するものとする。

(貸付金の追加貸付)
第15条
市長は,既に貸付金を借り受けた者(以下「借受人」という。)が,確定判決を得るまで条例第26条第1項に規定する消費者訴訟を維持することが困難であると認めるときは,既に貸付けをした貸付金に追加して貸し付けることがある。
2 前項の規定により貸付金に追加して借り受けようとする者は,旭川市消費者訴訟貸付金追加貸付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する消費者訴訟に要する費用の貸付けについては,第10条及び第12条から前条までの規定を準用する。

(貸付金の償還)
第16条
借受人は,訴えの取下げ又は判決の確定等により当該訴訟が終了したときは,その日から起算して6月以内(以下「償還期限」という。)に当該貸付金の全額を償還しなければならない。

(免除)
第17条
条例第27条第2項の規定により市長が貸付金の償還を免除する場合は,次の各号の一に該当するときとする。
(1) 敗訴したとき。
(2) 確定判決に基づく給付を得ることが不可能なとき。
(3) 借受人が死亡し,当該訴訟の承継人が存在しないとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により貸付金の償還の全部又は一部の免除を受けようとする者は,旭川市消費者訴訟貸付金償還免除申請書(様式第8号)にその理由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項に規定する申請書を受理した場合は,その内容を審査し,貸付金の償還を免除することが適当であると認めたときは,その旨を当該申請者に対し,旭川市消費者訴訟貸付金償還免除通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(貸付けの取消及び償還)
第18条
借受人が,次の各号の一に該当するときは,貸付け承認を取り消すものとする。この場合において既に貸付けを受けた貸付金の全部又は一部を直ちに償還しなければならない。
(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正手段により貸付けを受けたとき。
(3) 消費者訴訟の遂行が不誠実であるとき。

(延滞金)
第19条
借受人は,第16条の規定により償還期限後に貸付金を償還する場合は,償還期限の翌日から第18条の規定により貸付金の償還を命ぜられた金額につき償還を命ぜられた日から納付の日までの日数に応じ,年利8.25%の割で計算した延滞金を当該償還金と合わせて納付しなければならない。

(届出)
第20条
借受人は,次の各号の一に該当したときは,速かにその事実を証する書面を市長に提出しなければならない。
(1) 訴えの取下げ又は判決の確定等により当該訴訟が終了したとき。
(2) 借受人又は保証人の住所又は氏名が変更したとき。
(3) 保証人が死亡したとき。
2 借受人が死亡したときは,訴訟の承継人(当該訴訟の承継がない場合にあつては保証人)は,その事実を証する書面を市長に提出しなければならない。

(報告)
第21条
市長は必要があると認めるときは,借受人に対し,当該訴訟の経過について報告を求めることがある。

(勧告)
第22条
条例第28条の規定により市長は勧告をするときは,勧告書(様式第10号)により行うものとする。

(公表)
第23条
条例第29条の規定により市長は,公表をするときは,掲示場に掲示するほか,広く市民に周知できる方法により公表するものとする。

附 則
この規則は,昭和51年4月8日から施行する。

附 則(平成9年4月18日規則第34号)
この規則は,平成9年4月20日から施行する。

附 則(平成15年3月28日規則第20号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。

様式
(省略)