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千歳市消費生活安定条例

昭和52年4月1日条例第3号

改正
平成14年9月20日条例第27号


(目的)
第1条
この条例は、日常の経済生活における消費者の利益の擁護及び増進に関し、市長、事業者及び消費者の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる必要な事項を定めることにより、市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(市長の責務)
第2条
市長は、前条の目的を達成するため広く市民の理解と協力を得て、消費者の保護に関する計画を策定し、これを実施するように努めなければならない。

(事業者の責務)
第3条
事業者は、消費者に供給する商品及び役務について消費者の利益を確保するため、適切な措置を講ずるとともに、市が実施する消費者の保護に関する施策に協力しなければならない。

(消費者の責務)
第4条
消費者は、消費者の権利の確立のため、自ら進んで常に合理的な消費生活の啓発と知識の修得に努めるとともに、消費者相互の連携を図り、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(苦情の処理)
第5条
市長は、事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦情の相談を受けたときは、速やかにその処理、あつせん等に努めるとともに、相談に応ずる体制の整備に努めなければならない。

(危害の防止)
第6条
市長は、前条の規定による苦情の処理に当たつて、安全性に疑いのある商品について必要があると認めたときは、関係行政機関等ヘ試験又は調査を要請しなければならない。
2 市長は、前項の試験又は調査の結果、安全性に疑いのある商品については、速やかに関係行政機関の長及び当該事業者に対し、適切な措置を講ずるよう要請しなければならない。

(物資の指定)
第7条
市長は、消費者の日常生活に必要な物資(以下「生活関連物資」という。)が著しく不足し、若しくは不足するおそれがあるとき、又はその価格が著しく高騰し、若しくは高騰するおそれがあると認めたときは、その物資を必要に応じ生活関連重要物資として指定することができる。
2 市長は、前項に規定する生活関連重要物資を取り扱う事業者に対し、その供給及び価格の安定について要請するとともに、その物資の確保に必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、第1項に規定する事態が消滅したと認めたときは、同項の規定による指定を解除するものとする。

(事業者の協力)
第8条
事業者は、前条第2項の規定により市長から要請があつたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
2 市長は、生活関連重要物資の確保に協力のあつた事業者に対し、必要があると認めたときは、助成措置を講ずることができる。

(情報の収集及び公開)
第9条
市長は、生活関連物資の需給及び価格の動向、商品の安全性等に関する情報を収集し、必要に応じてその結果を市民に提供するものとする。

(実態調査)
第10条
市長は、事業者が生活関連物資の円滑な流通を妨げ、又は適正な利得を超える価格で販売する行為(以下「不当な事業行為」という。)を行つているおそれがあると認められるときは、その実態を調査しなければならない。

(立入調査等)
第11条
市長は、前条に規定する調査のために必要な限度において、当該事業者の協力を得て、関係資料の提出を求め、又は市職員に当該事業者の事務所、工場、店舗若しくは倉庫(以下「事務所等」という。)に立ち入らせ、関係書類を調査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により、職員が立入調査等をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 市長は、第1項の立入調査等を行うことについて協力が得られないときは、立入調査等を必要とする理由を付した書面により、再度立入調査について協力を求めなければならない。

(価格調査員)
第12条
市長は、第10条に規定する実態調査及び前条に規定する立入調査等に関する職務を行わせるため、価格調査員を置くものとする。

(指導及び勧告)
第13条
市長は、第10条の規定による実態調査及び第11条の規定による立入調査等の結果、不当な事業行為が行われたと認められるときは、当該事業者に対し、その不当な事業行為を是正するよう指導し、又は勧告しなければならない。
2 市長は、当該事業者が正当な理由がないにもかかわらず前項の勧告に従わないときは、関係行政機関の長に対し、必要な措置を講ずべきことを要請しなければならない。

(公表)
第14条
市長は、当該事業者が正当な理由がなく、第11条第1項の資料の提出若しくは立入調査を拒んだとき、又は前条第1項の勧告に従わなかつたときは、その経過及び事実について、第18条第1項の千歳市市民生活安定審議会に報告し、同審議会の意見を聴いて、その事業者の氏名その他必要な事項を公表することができる。

(消費生活モニター)
第15条
市長は、消費生活に関する情報及び意見の提供を行わせるため、消費生活モニターを置くものとする。

(市民組織の育成)
第16条
市長は、市民の健全かつ自主的な消費生活の安定及び向上を確保するため、組織の育成及び運動の強化に必要な施策を講ずるものとする。

(他の地方公共団体等との協力)
第17条
市長は、この条例の施行に関して必要があるときは、他の地方公共団体の長に対し、協力を要請するものとする。
2 市長は、他の地方公共団体の長又は関係行政機関の長から市の区域内に事務所等を有する事業者について、情報の提供又は調査の依頼を受けたときは、その求めに応じなければならない。

(審議会)
第18条
市民の消費生活の向上と安定合理化を図る施策に関する事項を調査審議するため、市長の附属機関として、千歳市市民生活安定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 消費者の保護及び物価の安定対策について意見を述べること。
(2) 市長が策定する消費生活行政に関する基本的な施策について意見を述べること。
(3) 第14条に規定する事項について意見を述べること。
(4) その他消費生活行政に関する重要事項を調査審議すること。
3 審議会は、委員15人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 生産者を代表する者
(3) 事業者を代表する者
(4) 消費者を代表する者

(任期)
第19条
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)
第20条
審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議会への報告)
第21条
市長は、必要があると認めるときは、議会へこの条例の施行状況を報告するものとする。

(委任)
第22条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 千歳市消費生活物資対策審議会条例(昭和41年千歳市条例第23号)は、廃止する。

附 則(平成14年9月20日条例第27号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。