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千歳市消費生活安定条例施行規則

昭和52年4月1日規則第26号

改正
平成 2年 4月 1日規則第13号
平成 6年 4月 1日規則第14号
平成11年 9月 1日規則第41号
平成14年 4月 1日規則第29号
平成14年12月30日規則第66号


(趣旨)
第1条
この規則は、千歳市消費生活安定条例(昭和52年千歳市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消費生活相談室)
第2条
条例第5条の規定により、消費者の苦情要望等を処理するため、消費生活相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(消費生活相談員)
第3条
相談室に、消費生活相談員(以下「相談員」という。)若干名を置く。
2 相談員は、消費生活に関する資格を有する者等の中から市長が委嘱する。
3 相談員の任期は、1年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 相談員は、再任されることができる。

(秘密の保持)
第4条
相談員は、相談業務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(物資の指定及び解除)
第5条
市長は、条例第7条第1項又は第3項の規定により生活関連重要物資を指定し、又は解除したときは告示をするものとする。

(身分証明書)
第6条
条例第11条第2項の規定による身分証明書の様式は、第1号様式によるものとする。

(立入調査等)
第7条
条例第11条第3項に規定する立入調査等の協力依頼は、第2号様式又は第3号様式の書面により行うものとする。

(価格調査員)
第8条
条例第12条の価格調査員は、条例を所掌する部局の職員及びその他適当と認められる職員のうちから市長が任命する。

(勧告)
第9条
条例第13条第1項に規定する勧告は、第4号様式による書面をもつて行うものとする。

(公表)
第10条
条例第14条に規定する公表は、千歳市広報紙発行規則(昭和34年千歳市規則第11号)に定める広報紙に登載するほか、市民に広く周知できる方法により行うものとする。

(消費生活モニター)
第11条
条例第15条の消費生活モニター(以下「モニター」という。)は、市民から募集し、選考の上市長が委嘱する。
2 モニターの定員は、20名以内とする。
3 モニターの任期は、1年とする。ただし、補欠のモニターの任期は、前任者の残任期間とする。
4 モニターは、再任されることができる。

(職務内容)
第12条
モニターは、次の職務を行うものとする。
(1) 市が行う調査及びアンケートに関すること。
(2) 消費生活に関する意見等を述べること。
(3) 生活関連物資の小売価格及び需給動向の調査に関すること。
(4) その他消費生活安定向上のための施策に協力すること。

(審議会)
第13条
条例第18条第1項の千歳市市民生活安定審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会長への委任)
第14条
この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定めるものとする。

(庶務)
第15条
審議会の庶務は、消費者行政担当課において行う。

(委任)
第16条
第14条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年9月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年12月30日規則第66号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の千歳市規則の各規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

 

様式1〜4(省略)