最新情報は「北海道の条例・規則」または担当課に御確認ください。
http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/
平成12年3月24日 規則第29号
| 第1章 総則(第1条) 第2章 消費者の保護(第2条〜第18条) 第3章 知事への申出(第19条) 第4章 北海道立消費生活センター(第20条〜第24条) 第5章 北海道消費生活審議会(第25条〜第29条) 第6章 北海道消費者苦情処理委員会(第30条〜第39条) 第7章 雑則(第40条〜第41条) 附則 |
(目的)
第1条
この規則は、北海道消費生活条例(平成11年北海道条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勧告)
第2条
条例第9条第2項、第15条第2項、第17条第2項、第19条第2項又は第20条第2項の規定による勧告は、別記第1号様式の危害防止勧告書、別記第2号様式の規格、表示等の基準遵守勧告書、別記第3号様式の取引方法改善勧告書、別記第4号様式の売渡し勧告書又は別記第5号様式の価格等引下げ勧告書により行うものとする。
(基準等の告示)
第3条
知事は、条例第14条第1項の規定により規格、表示等の基準若しくは標準を定めたとき又は条例第16条第1項に規定する不当な取引方法を定めたときは、速やかにその旨を告示するものとする。
(買占め等を防止すべき商品等の指定等の告化)
第4条
知事は、条例第19条第1項若しくは第20条第1項の規定による指定をしたとき又は当該指定を解除したときは、速やかにその旨を告示するものとする。
(消費者苦情処理委員会への付託)
第5条
知事は、条例第24条第3項の規定により、消費者の苦情の処理について、北海道消費者苦情処理委員会のあっせん又は調停に付するときは、あらかじめ当該事件に係る消費者の同意を得るものとする。
(資金の貸付額等)
第6条
条例第25条第1項に規定する資金(以下「資金」という。)の貸付額は、当該訴訟を提起し、 又は提起された消費者1人につき、次条及び第11条第1項の貸付けごとに50万円の範囲内において、 次に掲げる費用を基準として知事が定める額とする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
二 弁護士に支払う費用
三 前2号に掲げる費用のほか、当該訴訟に要する費用で知事が適当と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、資金の貸付額は、多数共同して訴訟を提起する場合にあっては、当該訴訟ごとに150万円(第11条第1項の貸付けにあっては、100万円)を限度とする。
3 資金は、無利子とする。
(貸付けの申請)
第7条
資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記第6号様式の消費者訴訟資金貸付申請書に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。一 申請者の住民票の写し
二 次条の規定により立てた連帯保証人の住民票の写し
三 被害概要書(別記第7号様式)
四 訴訟費用支払予定額調書(別記第8号様式)
(連帯保証人)
第8条
申請者は、道内に住所を有し、かつ、独立の生計を営む連帯保証人を立てなければならない。
(貸付けの決定)
第9条
知事は、第7条に規定する申請書の提出があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、北海道消費者苦情処理委員会の意見を聴いて、資金の貸付けを行うかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(資金の公布)
第10条
前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、資金の交付を受けようとするときは、別記第9号様式の消費者訴訟資金借用証書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項に規定する借用証書の提出があったときは、速やかに資金を交付するものとする。
(追加貸付け)
第11条
前条の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、上訴その他やむを得ない理由により、当該資金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、資金の追加貸付けを申請することができる。
2 前項の規定により申請をしようとする借受者は、別記第10号様式の消費者訴訟資金貸付申請書に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 次項において準用する第8項の規定により立てた連帯保証人の住民票の写し
二 訴訟費用追加資金貸付支払予定額調書(別記第11号様式)
3 第8条から前条までの規定は、追加貸付けの手続きについて準用する。
(資金の返還)
第12条
借受者は、訴えの取下げ又は判決の確定等により当該訴訟が終了したときは、その日から起算して6ヶ月以内に当該資金の全額を返還しなければならない。
(資金の返還の履行の猶予)
第13条
知事は、前条の規定にかかわらず、借受者が災害、疾病その他やむを得ない理由により当該資金の債務の履行が困難になったと認められるときは、必要と認める期間、その者の返還の債務の全部又は一部の履行を猶予することができる。
2 前項の規定により資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、別記第12号様式の消費者訴訟資金返還猶予申請書にその事由を証する書面を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の申請書の提出があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、資金の返還の債務の履行の猶予を行うかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(資金の返還の免除)
第14条
知事は、借受者が死亡し、当該訴訟を承継する者がいないときその他特に必要があると認めるとき は、貸し付けた資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の規定により資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、別記第13号様式の消費者訴訟資金返還免除申請書にその事由を証する書面を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の申請書の提出があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、資金の返還の債務の免除を行うかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(違約金の徴収)
第15条
知事は、借受者が資金をその返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、その返還すべき額につき年10.75%の割合で計算した違約金を徴収するものとする。
(貸付けの決定の取消し)
第16条
知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該資金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 訴訟を提起しないとき。
二 訴えを取り下げたとき。
三 資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
四 偽りその他不正な手段により資金の貸付けの決定を受けたとき。
五 第8条に規定する連帯保証人を欠き、新たに立てられないとき。
六 前各号に掲げるもののほか、この規則に違反し、又は知事の指示に従わないとき。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、その旨を当該借受者に通知するものとする。
3 知事は、第一項の規定により貸付けの決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付した資金があるときは、期限を定めて、これを返還させるものとする。
4 前条の規定は、前項の規定による資金の返還について準用する。
(届出事項)
第17条
借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
一 訴訟を提起したとき。
二 訴訟が終了したとき。
三 訴えの請求の内容を変更したとき。
四 借受者、連帯保証人及び訴訟代理人の住所又は氏名に変更があったとき。
五 訴訟代理人を変更したとき。
六 連帯保証人が死亡し、又は道外に転出し、若しくは居所不明となったとき。
2 借受者が死亡したときは、訴訟の承継人(当該訴訟の承継がない場合にあっては、連帯保証人)は、その旨を知事に届け出なければならない。
(訴訟の経過等の報告)
第18条
知事は、必要があると認めるときは、借受者に対し、当該訴訟の経過等について報告を求めることができる。
(情報の提供)
第19条
条例第30条第1項の規定により知事に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一 申出人の氏名及び住所
二 申出の趣旨及び求める措置の内容
三 その他参考となる事項
(開館時間)
第20条
北海道立消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第21条 消費生活センターの休館日は、次のとおりとする。
一 土曜日
二 日曜日
三 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
四 1月1日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要と認めたときは、休館日に開館することができる。
(臨時休館)
第22条
前条第1項に定めるもののほか、消費生活センターの管理運営上必要があるときは、知事は、臨時に休館することができる。
(入館の制限)
第23条
酒に酔っている者その他消費生活センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者に対しては、 知事は、入館を拒み、又は退館させることができる。
(入館者の遵守事項等)
第24条
入館者は、この規則及び知事の指示に従うほか、特に次の事項を遵守しなければならない。
一 建物、附属設備等を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
二 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
2 知事は、入館者が前項の規定に違反したことにより消費生活センターの管理運営上支障があると認めた ときは、当該入館者に対しては、消費生活センターの使用を制限し、又は退館させることができる。
(会議)
第25条 北海道消費生活審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第26条
条例第42条の規定による部会は、審議会から付託された事項について調査審議する。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
第27条
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。
2 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
3 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第28条
部会長は、付託事項について調査審議したときは、その結果を審議会に報告しなければならない。
(会長への委任)
第29条
この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(会議)
第30条
北海道消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(あっせん又は調停の開始)
第31条
委員長は、条例24条第3項の規定により、消費者の苦情について、知事から委員長のあっせん 又は調停に付された場合において、あっせん又は調停を開始しようとするときは、当該苦情に係る事業者及び消費者(以下「当事者」という。)にその旨を通知しなければならない。
(代理人)
第32条
当事者は、代理人を選任することができる。
2 代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
(参考人の意見聴取等)
第33条
あっせん又は調停を行う委員(以下「担当委員」という。)は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、参考人に対し出席を求め、意見等を聴き、若しくは必要な資料の提出を求め、又は関係行政機関、試験研究機関等に対し、必要な調査若しくは鑑定を依頼し、及び報告を求めることができる。
(調停案の作成)
第34条
消費者の苦情に係る調停案は、当該事件の担当委員の過半数の意見で作成するものとする。
2 担当委員は、前項の調停案を作成したときは、相当の期間を定めて当事者にその受諾を勧告するものとする。
(あっせん又は調停の打切り)
第35条
担当委員は、担当の事件について解決する見込みがないと認めるときその他相当の理由があると認めるときは、担当委員の過半数の同意により、あっせん又は調停を打ち切ることができる。
(委員長に対する報告)
第36条
担当委員は、担当の事件について、当事者間の合意の成立又は前条に規定する打切りによりあっせん又は調停が終了したときは、その経過及び結果を委員長に報告しなければならない。
(打切りの通知)
第37条
委員長は、第35条に規定する打切りによりあっせん又は調停が終了したときは、その旨及び理由を当事者に通知しなければならない。
(知事への報告)
第38条
委員長は、第36条に規定する報告を受けたときは、その経過及び結果を速やかに知事に報告しなければならない。
(委員長への委任)
第39条
この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が委員長に諮って定める。
(身分証明書)
第40条
条例第50条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第14号様式とする。
(公表)
第41条
条例第51条第1項の規定による公表は、北海道公報への登載その他道民に広く周知できる方法によりするものとする。
2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主な事務所の所在地)
二 理由
三 その他知事が必要と認める事項
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 北海道消費者訴訟資金貸付規則(昭和51年北海道規則第1号)は、廃止する。