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北海道:商品及び役務に係る不当な取引方法

平成13年7月23日告示第1247号

北海道消費生活条例(平成11年北海道条例第43号)第16条第1項の規定により、事業者が供給する商品及び役務に係る不当な取引方法を次のとおり定め、平成14年1月1日から施行する。
なお、平成12年北海道告示第477号(商品及び役務に係る不当な取引方法)は廃止し、平成14年1月1日から施行する。

商品及び役務に係る不当な取引方法

不当な取引方法は、次のとおりとする。

 

1 「勧誘」に際しての不当な取引方法

(1) 商品等の販売の意図を隠し、又は商品等の販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて、消費者に接近し勧誘すること。
(2) 消費者の意に反して、長時間にわたり若しくは反復し、若しくは営業所等へ誘引するなど執よう、強引な方法、又は深夜早朝等生活に支障のある時間帯や勤務先等への電話や訪問など、消費者が迷惑を覚えるような方法を用いて勧誘すること。
(3) 消費者を威圧し、又は消費者に心理的不安を与えるような言動を用いて勧誘すること。
(4) 消費者がその住居又はその業務を行っている場所から退去するべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
(5) 消費者が勧誘場所から退去するべき旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないこと。
(6) 商品等や契約に関する重要な事項について、事実と異なることを告げること。
(7) 商品等や契約に関する重要な事項を故意に告げないこと。
(8) 商品等の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような表現を用いて勧誘すること。
(9) 法令等により商品等の設置又は利用が義務付けられていると誤認させるような表現を用いて勧誘すること。
(10) 官公署、公的団体等の職員であると誤認させるような表現、又は官公署、公的団体等の許認可、後援等を得ていると誤認させるような表現を用いて勧誘すること。
(11) 契約の目的となるものに関し、消費者の財産上の利得に影響するものであって将来における変動が不確実な事項について、断定的判断を提供すること。
(12) 上記(6)から(11)に掲げるもののほか、消費者を錯誤に陥れるような表現、その他の方法を用いて勧誘すること。

 

2 「契約締結」に際しての不当な取引方法

(1) 未成年者又は高齢者等の判断力の不足に乗じて、契約を締結させること。
(2) 契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について、消費者に虚偽の記載をさせて、契約を締結させること。
(3) 商品等の購入に伴って消費者が受ける信用の供与がその者の支払い能力を超えることが明らかであるにもかかわらず、そのような信用供与と一体をなした契約を締結させること。
(4) 消費者に対し名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる契約を締結させること。
(5) 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させること。
(6) 消費者の契約の申込の撤回、解除又は取消しする権利を不当に制限する内容の契約を締結させること。
(7) 消費者に著しく不利益をもたらす事業者の免責を内容とする契約を締結させること。
(8) 消費者が、当面必要としない不当に過大な量の商品又は不当に長期にわたって供給される商品等の購入を内容とする契約を締結させること。
(9) 商品等の販売に際し、事業者の氏名、名称、住所等について明らかにすることが必要と認められるにもかかわらず、これをせず、又は偽った内容の契約を締結させること。
(10) 上記(5)から(9)に掲げるもののほか、消費者の利益を一方的に害する契約の内容を締結させること。

 

3 その他

(1) 消費者を欺き、若しくは威圧し、又は消費者に心理的不安を与える等の不当な方法を用いて、契約に基づく債務の履行を強要すること。
(2) 商品等の契約に基づく債務又は契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
(3) 契約の成立について、当事者間で争いがあるにもかかわらず、契約の成立を一方的に主張して強引に代金を請求し、又は支払わせること。
(4) クーリング・オフ制度の利用を妨げるなど、法令で認められている消費者の権利の行使を妨げる行為をすること。
(5) その他法令等に抵触し、又は抵触するおそれのある取引方法を用いること。