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昭和50年10月1日条例第14号
改正 昭和60年7月17日条例第18号
(目的)
第1条
この条例は、日常生活における消費者の利益の擁護及び増進を図るため、市長、事業者及び消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、その施策の基本的な事項を定め、市民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的とする。
(市長の責務)
第2条
市長は、経済的又は社会的状況に応じた消費者の保護に関する施策を策定し、これを実施するように努めなければならない。
2 市長は、この条例による施策の実施について、市民の協力を得るように努めるものとする。
(事業者の責務)
第3条
事業者は、その供給する商品及びサービスについて、危害の防止、適正な計量及び表示の実施等必要な措置を講ずるとともに市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、常にその供給する商品及びサービスについて、品質、その他内容の向上及び消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。
(消費者の役割)
第4条
消費者は、消費生活の安定及び向上のために、経済社会の発展に即応して、自らすすんで消費生活に関する必要な知識を習得し、相互の連携及び組織化を図ることにより、自主的かつ合理的に行動するように努めなければならない。
(消費生活の啓発)
第5条
市長は、市民の消費生活の安定を図るため、必要な知識の普及等啓発活動を推進し、消費生活に関する施策を充実するよう努めなければならない。
(情報の収集及び提供)
第6条
市長は、必要に応じ、関係機関等の協力を得て市民生活に直接影響のある物資(以下「生活関連物資」という。)の需給及び価格の動向、商品の安全性等必要な情報の収集に努め、市民に提供するものとする。
2 前項の生活関連物資は、市長が別に指定する。
(苦情処理のあっせん等)
第7条
市長は、事業者と消費者との間の取引きに関して生じた苦情の処理のあっせん等に努めるとともに、市民の消費生活に関する相談に応ずる体制の整備を図るものとする。
(危害防止等)
第8条
市長は、前条の規定による苦情処理のあっせん等に当たって、又は商品の安全性を確保するため必要があると認められるときは、関係行政機関等の協力を得て試験、又は調査を行うものとする。
2 市長は、前項の試験、又は調査の結果、安全性に疑いのある商品について必要があると認めたときは、速やかに関係行政機関の長及び当該事業者に対し適切な措置を講ずるように要請するとともに、各種の情報を収集し市民に提供するものとする。
(調査)
第9条
市長は、生活関連物資の需給及び価格の動向等について必要があると認められるときは、事業者等の協力を得てその実態を調査することができる。
(指導及び要請等)
第10条
市長は、前条の調査に基づき適正な措置を講じていない事業者があると認められるときは、当該事業者に対し必要な措置を講ずるように指導することができる。
2 市長は、前項に規定する指導を行った後、事業者がなお適正な措置を講じないときは、その権限を有する関係行政機関の長に対し、必要な措置をとるように要請するものとする。
(生活物資調査員)
第11条
市長は、第9条に規定する調査等に関する職務を行わせるために生活物資調査員を置くものとする。
2 生活物資調査員に関し必要な事項は、別に定める。
(消費生活モニター)
第12条
市長は、消費生活に関する情報及び意見の提供を行わせるため消費生活モニターを置くものとする。
2 消費生活モニターに関し必要な事項は、別に定める。
(他の地方公共団体等との協力)
第13条
市長は、第8条、第9条及び第10条に関して必要があるときは、他の地方公共団体の長、又は関係行政機関の長に対し、協力を要請するものとする。
2 市長は、他の地方公共団体の長、又は関係行政機関の長から情報の提供及び市域内の事業者等に対する指導の要請があった場合には、速やかにその要請に応ずるものとする。
(消費者組織の育成)
第14条
市長は、市民による、消費生活の安定及び向上を確保するための自主的な消費者組織の育成及びその活動の強化に努めなければならない。
(委任)
第15条
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲において、規則で定める日から施行する。(昭和50年12月規則第39号で、同50年12月31日から施行)
附 則
(昭和60年7月17日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。