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昭和50年12月25日規則第40号
改正 平成元年8月5日規則第42号
(目的)
第1条
この規則は、江別市市民消費生活安定条例(昭和50年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(調査)
第2条
条例第8条第1項及び第9条に規定する調査を行うときは、特別の場合を除くほか文書(第1号様式)によるものとする。
(情報の提供)
第3条
条例第8条第2項に規定する市民に対する情報の提供は、江別市広報等をもって行うものとする。
(指導及び要請等)
第4条
条例第8条第2項、第10条第1項及び第2項並びに第13条第1項に規定する指導又は要請等をするときは、特別の場合を除くほか文書によるものとする。
(生活物資調査員)
第5条
条例第11条に規定する生活物資調査員は、条例を所掌する部課の職員及びその他適当と認められる職員のうちから市長が任命する。
2 前項の職員が調査を行う場合は、身分証明書(第2号様式)を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和50年12月31日から施行する。
附 則
(平成元年8月5日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて行われた申請その他の行為は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて行われたものとみなす。
3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
様式集
(省略)