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北見市消費生活条例

平成13年3月19日 条例第1号

 

目次

第1章

総則(第1条〜第6条)

第2章

消費生活の擁護に関する施策

第1節

生活用品等による危害等の防止(第7条〜第11条)

第2節

表示及び包装の適正化(第12条〜第14条)

第3節

取引行為の適正化(第15条〜第19条)

第4節

生活用品等の確保及び物価の安定(第20条〜第23条)

第5節

調査、公表等(第24条〜第26条)

第3章

消費者被害の救済(第27条〜第29条)

第4章

消費者の自立化の推進(第30条〜第32条)

第5章

消費生活審議会(第33条・第34条)

第6章

雑則(第35条・第36条)

附 則

 

第1章 総則

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市及び事業者の責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、市が実施する施策について必要な事項を定めることにより、その施策の総合的な推進を図り、市民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(基本理念)
第2条
 前条の目的を達成するに当たっては、市、事業者及び消費者相互の信頼と協力を基調とし、次に掲げる事項を消費者の権利として確立することを基本とする。
(1) 消費生活において身体又は財産への危害から守られること。
(2) 消費生活に必要な情報が適時、的確に提供されること。
(3) 不当な取引方法から保護され、及び不当な取引条件を強制されないこと。
(4) 不当に受けた被害から公正かつ速やかに救済されること。
(5) 消費者の意見が市の施策及び事業者の事業活動に適切に反映されること。
(6) 有用な知識及び適正な判断力を習得するために消費者教育を受けられること。
(7) 消費者の自主的な組織化及び主体的な活動が保障されること。
(8) 健全な自然環境のもとで消費生活を営むことができること。

(市の責務)
第3条
 市は、消費生活の安定及び向上を図るため、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。
2 市は、消費生活に関する施策の策定に当たっては、消費者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、施策の実施について市民の理解及び協力を得るよう努めるものとする。
3 市は、第1項の規定による施策の実施に関し必要があるときは、国、他の地方公共団体又は関係事業者に対し協力を求め、又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
4 市は、国又は他の地方公共団体が実施する消費生活に関する施策について協力を求められたときはこれに応ずるものとする。

(事業者の責務)
第4条
 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、消費者の意見を反映し、消費生活の用に供される用品(以下「生活用品」という。)、役務及びその他のもの(以下「生活用品等」という。)の品質の保持、内容の向上及び取引の適正化に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動を行うに当たっては、法令(市及び北海道の条例及び規則を含む。)を遵守するとともに、市がこの条例に基づき実施する施策に協力しなければならない。

(消費者の役割)
第5条
 消費者は、自ら進んで消費生活に関する知識を習得し、自主的かつ合理的に行動するとともに、消費者相互の連携を図ることにより、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たさなければならない。

(自然環境への配慮)
第6条
 市は、市民の消費生活に関する施策の策定及び実施に当たっては、消費生活が自然環境に及ぼす影響に配慮するものとする。
2 事業者は、生活用品等の供給に当たっては、自然環境の保全に資するため、再商品化が容易な商品、容器及び包装の生産及び使用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 消費者は、商品の選択、使用及び廃棄並びに役務の選択及び利用に当たっては、自然環境に及ぼす影響に配慮するよう努めるものとする。

第2章 消費生活の擁護に関する施策

第1節 生活用品等による危害等の防止

(危害を及ぼす生活用品等の供給の禁止)
第7条
 事業者は、消費者の生命若しくは身体に対して危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがあり、又はその財産に対して損害を加え、若しくは加えるおそれがある生活用品等を消費者に供給してはならない。
2 事業者は、前項に規定する生活用品等を消費者に供給したときは、直ちに当該生活用品等の名称、危害又は損害の内容及びこれらの原因その他必要な事項を公表し、自ら当該生活用品等を回収する等危害又は損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(危害等に関する調査及び情報提供)
第8条
 市長は、生活用品等による消費者への危害又は損害を防止するため必要があると認めたときは、速やかに生活用品等による危害又は損害について必要な調査を行うものとする。
2 市長は、前項の調査に関し必要があると認めたときは、当該生活用品等を供給する事業者に対し、当該生活用品等が消費者の生命若しくは身体に危害を及ぼすものでないこと又はその財産に損害を加えるものでないことの証明を要求することができる。
3 市長は、事業者が前項の規定による証明を行わない場合において正当な理由がないと認めたとき、又は同項の規定による証明を行った場合においてその内容が不十分であると認めたときは、当該事業者に対し、再度証明を要求することができる。
4 前2項の規定による要求は、書面により行うものとする。
5 市長は、必要に応じ、第1項に規定する調査又は第2項若しくは第3項の規定による要求により得た情報を消費者に提供するものとする。

(危害等を及ぼす生活用品等に対する措置)
第9条
 市長は、生活用品等がその欠陥により、消費者の生命若しくは身体に対して危害を及ぼし、若しくは及ぼすこととなり、又はその財産に対して損害を加え、若しくは加えることとなると認定した場合において、当該生活用品等を供給する事業者が第7条第2項に規定する措置をとらないときは、法令で定める措置がとられるときを除き、当該事業者に対し、同項に規定する措置をとるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を行った場合において必要があると認めたときは、当該事業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置の内容及び結果について報告を求めることができる。
3 市長は、事業者が第1項の規定による勧告に従わなかったときは、国、他の地方公共団体又は関係事業者に対し、必要な措置をとるよう要請することができる。

(緊急危害防止措置)
第10条
 市長は、生活用品等がその欠陥により、消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるため緊急の必要があると認定した場合には、法令で定める措置がとられるときを除き、当該生活用品等の名称、これを供給する事業者の氏名又は名称及び住所その他当該危害の発生又は拡大を防止するため必要な事項を公表しなければならない。
2 市長は、前項の規定により公表をしたときは、直ちに当該事業者に対し、第7条第2項に規定する措置をとるべきことを通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた事業者は、直ちに第7条第2項に規定する措置をとらなければならない。

(危害防止のための警告表示)
第11条
 事業者は、その供給する生活用品等のうち使用又は利用の方法により消費者の生命若しくは身体について危害が発生するおそれがあり、又はその財産に対して損害が加えられるおそれがある生活用品等について、当該危害又は損害の具体的内容、その発生を回避するための使用又は利用の方法その他の必要な事項について、消費者に分かりやすく表示するよう努めなければならない。

第2節 表示及び包装の適正化

(表示等の適正化)
第12条
 事業者は、生活用品等を供給するに当たっては、次に掲げる事項を推進するよう努めなければならない。
(1) 生活用品等の品質その他の内容並びに当該生活用品等を供給する事業者の氏名又は名称及び住所を適切に表示すること。
(2) 生活用品等の価格(単位当たりの価格を示すことができるときは、当該単位当たりの価格を含む。)を適切に表示すること。
(3) 生活用品等を自動販売機その他これに類する機械(以下この号において「自動販売機等」という。)により供給するときは、当該自動販売機等の見やすい箇所に当該生活用品等を供給する事業者等との連絡に必要な事項その他の必要な事項を適切に表示すること。
(4) 生活用品等を供給した後に当該生活用品等に関して保証、修理その他の役務を積極的に提供するとともに、当該役務を提供するときは、その内容を適切に表示すること。

(包装の適正化)
第13条
 事業者は、生活用品に包装(容器を用いる場合を含む。以下同じ。)をしてこれを供給する場合には、当該包装の安全性を確保しなければならない。
2 事業者は、生活用品に包装をしてこれを供給する場合には、当該包装により当該生活用品の内容を消費者に誤認させることがないようにしなければならない。
3 事業者は、生活用品に包装をしてこれを供給する場合には、当該生活用品の保護又は品質の保持に必要な限度を超える包装をしないよう努めなければならない。

(簡易包装への協力)
第14条
 消費者は、生活用品の包装について簡易な包装に協力するよう努めなければならない。

第3節 取引行為の適正化

(計量の適正化)
第15条
 事業者は、生活用品を供給する場合において、消費者の不利益となるような計量を行ってはならない。

(広告の適正化)
第16条
 事業者は、生活用品等について広告を行う場合には、消費者の選択に資するため、必要かつ正確な情報の提供に努めなければならない。

(不当な取引行為の禁止)
第17条
 事業者は、消費者との間で行う取引に関して、次に掲げる行為(以下「不当な取引行為」という。)を行ってはならない。
(1) 消費者に対し、販売の意図を隠して接近し、又は生活用品等の内容、取引条件その他の取引に関し重要な情報を故意に告げず、若しくは誤信を招く情報を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2) 消費者の取引に関する知識若しくは経験の不足に乗じ、又は消費者を心理的不安に陥れる等により、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(3) 消費者に著しく不当な不利益をもたらすことの明白な内容の契約を締結させる行為
(4) 消費者に対し、契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を不当な手段によって強要する行為
(5) 契約又は契約の解除権等の行使に基づく債務の履行を不当に遅延し、若しくは拒否し、又は消費者の正当な契約の解除権等の行使を不当に妨げる行為
(6) 知的な障害を有する者、適正な判断力に欠ける高齢者等に対し、その弱点を不当に利用して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(不当な取引行為に関する調査及び情報提供)
第18条
 市長は、前条に規定する不当な取引行為が行われている疑いがあると認めたときは、当該取引行為及びその被害状況について必要な情報の収集及び調査を行うものとする。
2 市長は、必要に応じ、前項に規定する調査により得た情報を消費者に提供するものとする。

(不当な取引行為に対する勧告)
第19条
 市長は、第17条の規定に違反している事業者があると認めたときは、当該事業者に対し、当該違反事項を速やかに是正するように指導し、又は勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を行った場合において、必要があると認めたときは、当該事業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置の内容及びその結果について報告を求めることができる。
3 市長は、事業者が第1項の規定による指導又は勧告に従わなかったときは、国、他の地方公共団体又は関係事業者に対し、必要な措置をとるよう要請することができる。

第4節 生活用品等の確保及び物価の安定

(生活用品等の円滑な流通等)
第20条
 事業者は、常に生活用品等の円滑な流通を図るとともに、その価格を安定させるよう努めなければならない。

(生活重要用品等の価格等の調査及び情報提供)
第21条
 市長は、市民の消費生活において重要度の高い生活用品等(以下「生活重要用品等」という。)のうち必要と認めたものについて、その価格の動向、需給状況等必要な事項の調査を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する調査について、事業者に必要な協力を求めることができる。
3 市長は、必要に応じ、第1項に規定する調査により得た情報を消費者に提供するものとする。

(生活重要用品等の確保)
第22条
 市長は、生活重要用品等が不足し、若しくは不足するおそれがあり、又はその価格が著しく高騰し、若しくは高騰するおそれがあると認めたときは、事業者又はその組織する団体に対し、当該生活重要用品等の円滑な供給その他必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(不適正な事業行為の是正勧告)
第23条
 市長は、生活重要用品等を供給する事業者が、その円滑な流通を不当に妨げ、又は著しく不適正な価格で当該生活用品等を供給していると認めたときは、当該事業者に対し、これらの行為を是正するよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を行ったときは、当該事業者に対し、勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
3 市長は、当該事業者が第1項の規定による是正勧告に従わなかったときは、国、他の地方公共団体又は関係事業者に対して必要な措置をとるよう要請することができる。

第5節 調査、公表等

(立入調査等)
第24条
 市長は、第8条から第10条まで、第18条、第19条及び第23条の規定の施行に必要な限度において、事業者に、その業務の状況について報告させ、若しくは第8条第1項に規定する調査及び第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による認定を行うために必要な最小限度の生活用品の提出を求め、又はその職員に、事業者の事務所、工場、事業所、店舗、倉庫その他の事業に関係のある場所に立ち入り、生活用品等、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。
2 市長は、事業者又は関係人が前項の規定による報告、生活用品の提出、立入調査又は質問に対する回答を拒んだときは、当該事業者に対し、書面により再度、報告をし、生活用品を提供し、立入調査に応じ、又は質問に対し回答するよう要求することができる。
3 前2項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(公表)
第25条
 市長は、事業者が第8条第3項若しくは前条第2項の規定による要求又は第9条第1項、第19条第1項若しくは第23条第1項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、第33条に規定する北見市消費生活審議会の意見を聴いたうえで行うものとする。

(事業者の意見の聴取)
第26条
 市長は、前条第1項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対して、その旨を通知して意見の聴取を行うものとする。ただし、当該事業者が正当な理由がなく意見の聴取に応じないときは、この限りでない。

第3章 消費者被害の救済

(事業者の苦情処理体制の整備等)
第27条
 事業者は、苦情処理体制の整備を図り、消費者との間の取引に関する苦情を適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。

(相談・苦情の処理等)
第28条
 市長は、消費者から消費生活に関する相談又は事業者の供給する生活用品等若しくは事業者との間の取引に関する苦情があったときは、適切かつ迅速に処理するように努めなければならない。
2 市長は、前項で規定する業務を行わせるため、相談・苦情処理体制の整備及び充実化に努めるものとする。
3 市長は、第1項の規定による苦情の処理を行うため必要があると認めたときは、当該苦情に係る関係人に対し、必要な資料の提出、報告又は説明の要求その他必要な調査を行うことができる。
4 市長は、第1項の規定による苦情の処理を円滑に行うため必要があると認めたときは、北見市消費生活審議会のあっせん又は調停に付すことができる。
5 北見市消費生活審議会は、あっせん又は調停を行うため必要があると認めたときは、当事者若しくは関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係書類若しくは物件の提出を求めることができる。
6 北見市消費生活審議会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認めたときは、調停案を作成し、当事者に対し、相当の期間を定めてその受諾を促すことができる。
7 市長は、事業者が正当な理由がなく、第5項に規定するあっせん若しくは調停の呼出しに応じないとき、又は関係書類若しくは物件を提出しないときは、当該事業者の氏名又は名称、苦情の内容その他の必要な事項を公表することができる。

(訴訟の援助)
第29条
 市長は、事業者の事業活動により消費生活上の被害を受けた消費者が事業者を相手に訴訟を提起する場合で、次の各号に掲げる要件を満たすときは、訴訟に係る経費の貸付けその他の訴訟活動に必要な援助を行うことができる。
(1) 当該消費者の受けた被害と同一若しくは同種の原因に基づく被害が多数発生し、又は発生するおそれがあること。
(2) 当該消費者が当該貸付けを受けなければ、当該訴訟を提起することが困難と認められること。
(3) 当該被害に係る苦情が前条第4項の規定による北見市消費生活審議会のあっせん又は調停に付されたものであること。
2 前項の規定により訴訟に係る経費の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、市長が指定する日までに貸付けを受けた資金の全額を返還しなければならない。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、貸し付けた資金の返還期限若しくは返還方法を変更し、又はその返還の債務を減額し、若しくは免除することができる。
4 前3項に規定するもののほか、第1項に規定する訴訟活動に必要な援助に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 消費者の自立化の推進

(消費者の意見の反映)
第30条
 市長は、消費生活の安定及び向上に資するため、広く消費者の意見、要望等を把握し、消費生活に係る施策に反映させるよう努めなければならない。
2 市長は、生活用品等の価格、需給動向その他の消費生活に関する情報及び消費者の意見、要望等を収集するため消費生活モニターを置くものとする。
3 消費生活モニターに関し必要な事項は、規則で定める。

(消費者の組織活動の促進)
第31条
 市長は、消費生活の安定及び向上を図るための消費者の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(教育及び啓発活動の推進)
第32条
 市長は、消費者が社会経済の変化に即応した健全かつ合理的な消費生活を営むため必要な知識等を生涯を通じて学習できるよう、学校その他における学習の機会及び場の提供等消費者教育の充実が図られるよう要請することに努めるとともに、消費生活に関する知識の普及、情報の提供等の啓発活動を積極的に推進しなければならない。

第5章 消費生活審議会

(設置)
第33条
 市長の諮問に応じ、市民の消費生活の安定及び向上を図るための施策の基本的事項その他当該施策の実施に係る事項を調査審議するため、北見市消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)
第34条
 審議会は、委員10人以内をもって組織する。ただし、特別の事項を調査審議し、又は第28条第4項の規定によるあっせん若しくは調停をするため市長が必要があると認めたときは、特別委員を置くことができる。
2 委員は、学識経験のある者、消費者、事業者その他市長が適当と認めた者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員(第1項のただし書の特別委員を除く。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 市長は、特別の事由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 第28条第4項に規定するあっせん又は調停に関する事項を調査審議するため、審議会に消費者苦情処理部会を置く。
7 前項に規定するあっせん又は調停に係る事項について、審議会は、消費者苦情処理部会の決定をもって審議会の決定とする。
8 第6項に定めるもののほか、特別の事項を調査審議するため必要があると認めたときは、審議会に専門部会を置くことができる。

第6章 雑則

(適用除外)
第35条
 第2章第1節の規定は、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品については、適用しない。
2 第2章及び第3章の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
(1) 医師、歯科医師その他これに準ずる者により行われる診療行為及びこれに準ずる行為
(2) 法令により、又はこれに基づいて規制されている生活用品等の価格

(委任)
第36条
 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(北見市消費生活安定条例の廃止)
2 北見市消費生活安定条例(昭和50年北見市条例第5号)は、廃止する。