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昭和50年10月8日釧路市条例第48号
目 次 |
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| 総則(だ1条〜第4条) | |
| 消費生活の安全確保等(第5条〜第10条) | |
| 価格の安定対策(第11条〜第13条) | |
| 消費者行政の推進(第14条〜第19条) | |
| 行政指導等(第20条〜第24条) | |
| 補則(第25条) | |
(目的)
第1条
この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、基本的施策を定めその施策の推進を図り、もって消費者の権利の確立と市民の消費生活の安定及び向上に資することを目的とする。
(基本理念)
第1条の2
消費者の利益の擁護及び増進は、次に掲げる消費者の権利の確立を基本として推進されなければならない。
(1) 消費者の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品及び役務(以下「商品等」という。)から保護される権利
(2) 消費者が不当な取引方法から保護され、かつ、自主的な選択ができるよう必要な事実を知らされる権利
(3) 消費者が常に商品等について、適正な価格で供給を受ける事ができる権利
(4) 消費者の意見が十分反映されるとともに、適切かつ迅速に、取引に関して生じた苦情の処理及び被害の救済が保証される権利
(市の基本的責務)
第2条
市は、広く市民の理解と協力を得て、消費者の利益の擁護及び増進に関し、総合的な施策を実施するものとする。
(事業者の基本的責務)
第3条
事業者は、消費者に供給する商品等について、消費者の利益を確保するため、適切な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。
(消費者の役割)
第4条
消費者は、自らの権利の確立のため、進んで消費生活に関する知識を修得し、自主的かつ合理的に行動するとともに、市及び事業者に対し主体的に意見を述べ、必要に応じて消費者相互の連携を図る事によって、消費生活の安定及び向上のために積極的な役割を果たすものとする。
(安全性の検査等)
第5条
市長は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等(以下「欠陥商品等」という。)及び安全性が社会的に確立されていない商品(以下「不安商品」という。)について、必要があると認めた時は、各種の情報収集又は関係機関の協力を得て検査を行い、消費者に正確な情報を提供するものとする。
(危害の防止措置)
第6条
事業者は、欠陥商品等を供給しないよう努めるものとする。
2 事業者は、商品等が欠陥商品等であることが明らかになったときは、直ちに欠陥商品等の発表、回収をするとともに、品質の改善及び技術の向上その他危害防止のための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(内容、価格の表示等)
第7条
事業者は、消費者が選択を誤ることがないよう、その商品等の内容について、適正かつわかりやすく説明し、又は表示に努めるとともに、商品等の価格は適正にわかりやすく、かつ、見やすい箇所に表示するよう努めるものとする。
2 法令に定めるもののほか、表示すべき商品等の種類、表示すべき事項及び表示の方法その他表示に関する基準は、釧路市消費者保護会議の意見を聞いて規則で定める。
(適正な包装)
第8条
事業者は、供給する商品について、その内容を誇張し、又は必要以上の過大な包装をしないよう適正な包装(容器を含む。以下同じ。)に努めるものとする。
2 消費者は、適正な包装に関し、事業者に協力するものとする。
3 包装に関する基準は、釧路市消費者保護会議の意見を聞いて規則で定める。
(不当な取引方法の禁止)
第8条の2
事業者は、商品等の供給に際し、消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じて消費者を取引に誘引し、又は消費者に取引を強制する等により、消費者にその供給する商品等の選択を誤らせるような取引方法を用いてはならない。
2 法令に定めるもののほか、不当な取引方法については、規則で定める。
(計量の適正化)
第8条の3
事業者は、商品等の供給に当たり、消費者が不利益を被る事のないよう適正な計量の実施に努めなければならない。
2 市長は、消費者と事業者との取引に際し、適正な計量の実施が確保されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(改善費用等の援助)
第9条
市長は、規則で定める事業者が消費生活の安全とサービスの向上を図るために必要な設備、備品等の改善、商品等の開発研究を行う場合で、必要があると認めたときは、当該事業者に必要な援助をすることができる。
(訴訟援助)
第10条
市長は、消費者が事業者を相手にして行う訴訟(以下「消費者訴訟」という。)について、次の各号に掲げる要件に該当するときは、消費者訴訟に要する費用の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行うことができる。
(1) 多数の消費者が、消費生活上同一かつ少額の被害を被っている事。
(2) 消費者が、自ら事業者を相手に訴訟を提起する事が困難なこと。
(3) 釧路市消費者保護会議のあつせん、調停等を経ている事。
2 市長は、前項第1号の場合においてその被害の原因が事業者自らの責めに帰するものでなく、かつ、当該事業者又は多数の事業者が著しい被害を受けた場合において、規則で定める事業者が消費者と共同で被害の原因者を相手にして行う訴訟について、消費者訴訟に準じて必要な援助を行う事ができる。
3 前2項の訴訟援助に関し必要な事項は、規則で定める。
(価格情報の収集及び提供)
第11条
市長は、消費者の日常生活に不可欠な物資(以下「生活必需物資」という。)及び役務の価格、需給動向等に関する情報を収集し、必要に応じてその結果を消費者に提供するものとする。
(適正な販売活動の促進)
第12条
事業者は、生活必需物資の安定供給と価格の安定のため、円滑な流通と標準的価格の維持等適正な販売活動の促進に努めなければならない。
2 事業者は、市長が指定する生活必需物資(以下「指定物資」という)について、円滑な流通を不当に妨げ、又は標準的な利得を著しく超える販売活動をしてはならない。
3 消費者は、生活必需物資の安定供給と価格の安定に協力するため、必要以上の買いだめ、その他事業者の適正な販売活動を妨げる行為をしてはならない。
(生活必需物資の確保)
第13条
市長は、生活必需物資の供給量が不足し、又は価格が著しく高騰し、若しくはこれらのおそれがあると認められるときは、生活必需物資を取扱う事業者に対する当該生活必需物資の供給要請その他必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、前項の供給要請等があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(消費者の啓発及び教育)
第14条
市長は、消費者が健全な消費生活を営むことができるよう商品等及び生活設計に関する知識の普及並びに情報の提供並びに消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育の充実等の施策を講ずるものとする。
(消費者の組織化)
第15条
市長は、消費者がその消費生活の安定を図るため相互に連係し、健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(苦情の処理)
第16条
市長は、市民の消費生活に関する相談を受けたときは迅速に処理し、又はあっせん、調停等に努めるとともに、相談に応ずる体制の整備に努めるものとする。
2 事業者は、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、必要な体制の整備に努めるものとする。
(消費者の意見の反映)
第17条
市長は、消費者行政の推進に当たっては、消費者としての市民の参加、次項に定めるモニター制度の活用等消費者の意見の反映に努めるものとする。
2 市長は、生活必需物資の価格、需給動向その他消費生活に関する情報収集及び意見の提供を求めるため、消費生活モニターを置くものとする。
3 消費生活モニターについて必要な事項は、規則で定める。
(消費者保護会議)
第18条
消費者行政を推進するため、市長の附属機関として、釧路市消費者保護会議(以下「保護会議」という。)を置く。
2 保護会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活必需物資の価格等の安定及び流通の円滑化に関し意見を述べる事。
(2) 市長が行う苦情処理を円滑にするため、あっせん、調停等を行う事。
(3) 表示、包装の基準の設定その他市長の行う施策に関し意見を述べる事。
(4) この条例に基づく市長の指導、勧告、公表に関し意見を述べる事。
(5) 訴訟援助、改善費用等の援助に関し、意見を述べる事。
(6) その他消費者行政における重要事項に関する事。
3 保護会議は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 消費者を代表する者
(3) 事業者を代表する者
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、保護会議の組織及び運営に関し、必要な事項は規則で定める。
(行政体制の整備充実)
第19条
市長は、消費者行政の推進及びその実効を確保するため、行政体制の整備充実に努めるものとする。
(調査又は指導)
第20条
市長は、事業者が次の各号の1の規定に違反する事業活動(以下「不適正な事業活動」という。)の疑いがあると認めるときは、その実態を調査し、又は改善を指導することができる。
(1) 第6条の危害の防止措置に関する規定
(2) 第7条の内容、価格の表示等に関する規定
(3) 第8条の適正な包装に関する規定
(4) 第8条の2の不当な取引方法の禁止に関する規定
(5) 第12条第2項の販売活動に関する規定
(実地調査等)
第21条
市長は、事業者が前条第5号の規定に係わる不適正な事業活動を行っている疑いがあると認める場合、調査のために必要な限度において、当該事業者の協力を得て、当該指定物資に係る関係資料の提出を求め、又は職員をしてその事務所若しくは営業所等において当該指定物資に関し、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること(以下「実地調査」という。)ができる。
2 市長は、事業者が前項の規定による資料の提出又は実地調査を拒んだときは、その理由を書面により提出させ、又は協力要請の理由を付した書面により再度実地調査について、協力を求めなければならない。
(勧告及び公表)
第22条
市長は、事業者が第20条第1号から第4号までの規定に係る不適正な事業活動に対する指導に従わないとき、又は前条第2項の協力を求められた事業者が正当な理由なく協力しないとき、若しくは不適正な事業活動が行われたと認めるときは、当該事業者に対して不適正な事業活動を是正するよう勧告しなければならない。
2 市長は、前項の勧告を受けた事業者(第20条第2号及び第3号の規定に係る不適正な事業活動に対し、勧告を受けた場合を除く。)がその勧告に従わなかったときは、その経過及び事実について保護会議の意見を聞いて関係行政機関の長に対し公表の手続をとり、又は公表することができる。
(関係行政機関等への要請)
第23条
市長は、必要があると認めるときは、欠陥商品等及び不安商品について速やかに適切な措置を講ずるよう関係行政機関の長又は関係業界に要請するものとする。
2 市長は、前条の勧告及び公表を受けた事業者が、なおその是正を拒んだときは、関係行政機関の長又は関係業界に対し、公表等必要な措置をとるよう要請するものとする。
(他の地方公共団体との協力)
第24条
市長は、消費者の利益の擁護及び増進に関すること又は不適正な事業活動を行つていると認められる事業者の事務所等の所在地が本市の区域外にあること等で他の地方公共団体の長又は関係行政機関の長の協力が必要であると認めるときは、必要に応じてその状況を通知し、情報の提供又は調査の実施の依頼等の協力を要請するものとする。
2 市長は、他の地方公共団体の長又は関係行政機関の長から協力を求められたときは、その要請に応じなければならない。
(委任)
第25条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は施行の日の翌日から起算して、1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和51年9月30日規則第55号により昭和51年10月1日から施行)
附 則(平成6年3月24日条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。