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昭和51年9月30日釧路市規則第56号
目 次 |
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| 総則(第1条) | |
| 表示基準及び包装基準(第2条・第3条) | |
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不当な取引方法(第3条の2) |
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| 改善費用等の援助(第4条・第5条) | |
| 消費者訴訟等の援助(第6条〜第18条) | |
| 生活必需物資及び指定物資(第19条・第20条) | |
| 消費生活モニター(第20条の2) | |
| 釧路市消費者保護会議(第21条〜第25条) | |
| 釧路市消費生活センター(第25条の2) | |
| 実地調査等(第26条) | |
| 勧告及び公表(第27条・第28条) | |
(趣旨)
第1条
この規則は、釧路市消費生活を守る条例(昭和50年釧路市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(表示基準)
第2条
条例第7条第2項に規定する表示すべき商品等の種類、表示すべき事項及び表示の方法その他表示に関する基準は、別表第1のとおりとする。
(包装基準)
第3条
条例第8条第3項に規定する包装に関する基準は、別表第2のとおりとする。
(不当な取引方法)
(規則で定める事業者)
第4条
条例第9条に規定する規則で定める事業者は、釧路市中小企業振興条例(昭和35年釧路市条例第17号)第2条第1号に規定する中小企業者とする。
(改善費用等の援助)
第5条
市長は、条例第9条の規定に基づき改善費用等に充てる資金の融資のあっせんを行う。
2 前項の規定により融資のあっせんを行う資金は、釧路市中小企業振興条例第12条第1号及び第2号に定める資金とする。
3 市長は、第1項の規定による融資のあっせんを受けた者に対し、釧路市消費者保護会議の意見を聞いて、釧路市中小企業振興条例施行規則(昭和49年釧路市規則第57号)第21条第2項の定めるところにより利子補給を行う。
(消費者訴訟援助)
第6条
条例第10条第1項第1号に掲げる要件は、同一原因によりおおむね50万円以下の被害を被った者が5人以上存する場合とする。
(貸付額等)
第7条
条例第10条に規定する消費者訴訟に要する費用(以下「訴訟資金」という。)の貸付額は、次に掲げる費用を基準として市長が必要と認めた額とする。
(1) 裁判所に納める訴訟費用
(2) 手数料、謝金その他弁護士に支払う費用
(3) 前2号に掲げる費用のほか、当該訴訟に要する費用で市長が適当と認めるもの
2 訴訟資金は、無利子とする。
(貸付けの申請)
第8条
訴訟資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、消費者訴訟資金(追加)貸付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において条例第10条第2項の規定により事業者が消費者と共同で行う訴訟については、訴訟を共同で行う理由を示す書面を添付しなければならない。
(連帯保証人)
第9条
貸付申請者は、次に掲げる要件を備えた連帯保証人を1人たてなければならない。
(1) 市内に住所を有する事。
(2) 独立の生計を営んでいる者で保証能力を有する事。
(3) 訴訟資金の貸付けを受けていない事。
(貸付けの決定)
第10条
市長は、第8条の規定による申請があったときは、当該申請の内容の審査及び必要な調査を行い、釧路市消費者保護会議の意見を聞いて貸付けの可否を決定する。
2 市長は、貸付けの可否を決定したときは、消費者訴訟資金追加貸付決定(却下)通知書により当該貸付申請者に通知するものとする。
(訴訟資金の交付)
第11条
前条第2項の貸付けの決定通知を受けた者は、消費者訴訟資金借受証書を市長に提出し、訴訟資金の交付を受けるものとする。
2 訴訟資金は、当該訴訟の進展に応じ、一括又は分割して交付するものとする。
(訴訟資金の追加)
第12条
訴訟資金の貸付けの決定を受けた者は、貸付けの決定を受けた訴訟資金の額では当該訴訟を維持することが困難なときは、市長に訴訟資金の追加貸付けの申請をすることができる。
2 前項の規定による追加貸付けについては第8条から前条までの規定を準用する。
(訴訟資金の償還)
第13条
訴訟資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、訴えの取下げ、又は判決の確定等により当該訴訟が終了したときは、その日から起算して6ヶ月以内に貸付けを受けた訴訟資金の金額を一時に又は分割して償還しなけれならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、償還期限を延長することができる。
2 前項ただし書の規定により償還期限の延長の承認を受けようとする者は、消費者訴訟資金償還期限延期申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い可否を決定し、その旨を訴訟資金償還期限延期(却下)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(訴訟資金の償還の免除)
第14条
市長は、借受者が訴訟資金の貸付けの対象となっている訴訟が敗訴し、又は判決の結果貸付けを受けている訴訟資金に相当する額を得ることができなかったときその他やむを得ない理由があると認めるときは、貸付けをした訴訟資金の全部又は一部の償還を免除することができる。
2 前項の規定により訴訟資金の償還の免除を受けようとする者は、訴訟資金償還免除申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い可否を決定し、その旨を訴訟資金償還免除(却下)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(訴訟資金の返還命令)
第15条
借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、訴訟資金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消し、及び当該取消しに係る部分に関し既に交付した訴訟資金の返還を命ずることができる。
(1) 訴訟資金を目的外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正手段により訴訟資金の貸付けを受けたとき。
(3) 訴えを取り下げたとき。
(4) 訴訟の進行に不誠実であるとき。
(5) 前各号に定めるほか、この規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
2 借受者は、前項の規定による返還命令を受けたときは、既に貸付けを受けた訴訟資金を市長が定める期日までに返還しなければならない。
(延滞金)
第16条
市長は、借受者が第13条及び前条の規定による期日までに訴訟資金を償還又は返還しないときは、当該期日の翌日から償還又は返還した日までの日数に応じその延滞した額につき年10.75パーセントの割合をもって計算した違約金を徴収する。ただし、当該期日までに償還又は返還しないことにつき災害その他やむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(届出等)
第17条
借受者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 訴訟を提起又は訴訟の請求内容を変更したとき。
(2) 訴えの取下げ又は判決の確定等により訴訟が終了したとき。
(3) 借受者、連帯保証人及び訴訟代理人の住所又は氏名に変更があったとき。
(4) 連帯保証人及び訴訟代理人を変更したとき。
2 借受者が死亡したときは、訴訟の承継人(当該訴訟の承継がない場合にあっては、連帯保証人)は、速やかに市長に届け出なければならない。
3 市長は、必要があると認めたときは借受者に対し当該訴訟の進行状況等について報告を求めることができる。
(規則で定める事業者)
第18条
条例第10条第2項に規定する規則で定める事業者は、釧路市中小企業振興条例第2条第4号に規定する小規模企業者とする。
(生活必需物資)
第19条
条例第11条に規定する消費者の日常生活に不可欠な物資は、別表第4のとおりとする。
(指定物資)
第20条
条例第12条第2項に規定する市長が指定する生活必需物資は、別表第5のとおりとする。
(消費生活モニター)
第20条の2
条例第17条第2項に規定する消費生活モニター(以下「モニター」という。)は、次の業務を行う。
(1) 生活必需物資に関する価格調査
(2) 消費生活に関するアンケート調査
(3) 消費生活に関する苦情、意見、要望等の集約
(4) その他消費生活の向上に関する事項
2 モニターの定数は20人以内とし、本市に住所を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 モニターの任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、モニターが欠けた場合における補欠のモニターの任期は、前任者の残任期間とする。
(保護会議の組織等)
第21条
条例第18条第3項に規定する釧路市消費者保護会議(以下「保護会議」という。)の委員の定数は、学識経験者、消費者を代表する者及び事業者を代表する者それぞれ4名とする。
2 保護会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
3 委員長は、保護会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第22条
保護会議は、市長が招集する。
2 保護会議の議長は、委員長があたる。
3 保護会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 保護会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第23条
委員会において特別事項の調査審議をするため必要があるときは、会議に関係者又は専門的事項について学譲経験を有する者その他参考人の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第24条
保護会議の庶務は、市民部市民生活課において処理する。
(その他)
第25条
この章に定めるもののほか、保護会議の議事その他の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(釧路市消費生活センター)
第25条の2
条例第19条の規定により、釧路市消費生活センター(以下「センター」という。)を釧路市幸町9丁目1番地に置く。
2 センターは、次の事業又は業務を行う。
(1) 消費生活に関する相談及び苦情の処理
(2) 消費生活に関する各種講習会、講演会等の開催
(3) 消費生活に関する資料の展示
(4) 商品のテスト
(5) 消費生活に関する啓発事業
(6) その他消費者行政の推進等に関する事業又は業務
3 センターの業務時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(1) 業務時間 午前8時50分から午後5時20分まで
(2) 休日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から1月5日までの日及び12月31日
4 センターに所長を置き、市民生活課長をもって充てる。
5 センターの庶務は、市民部市民生活課において処理する。
(身分証明書の携帯)
第26条
条例第21条第1項の規定により実地調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2 条例第21条第2項の規定による協力要請の書面は、業務に関する報告についての協力依頼書又は実地調査についての再協力依頼書により行うものとする。
(勧告)
第27条
条例第22条第1項の規定による勧告は、危害の防止措置に関する勧告書、内容、価格の表示等に関する勧告書、適正な包装に関する勧告書、売渡勧告書又は価格引下げ勧告書により行うものとする。
(公表)
第28条
条例第22条第2項の規定による公表は、釧路市告示の公示に関する規則(平成元年釧路市規則第59号)の規定の例により掲示するほか、広く市民に周知できる方法により行うものとする。
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
(釧路市中小企業振興条例施行規則の一部改正)
2 釧路市中小企業振興条例施行規則(昭和49年釧路市規則第57号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附 則(昭和52年5月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和64年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(平成元年9月18日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月24日規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第19号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第10号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に製造され、又は加工される商品について適用し、施行日前に製造され、又は加工された商品については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成12年3月31日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月17日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
表示に関する基準
(1)商品 (2)表示義務者 (3)表示事項 (4)表示の方法 (5)備考
(1)納豆
(2)製造業者
(3)消費期限又は賞味期限(品質保持期限)内容量
(4)容器又は包装の見やすい個所に表示
(5)表示に用いる活字は、JIS8ポイント以上のゴシック体とする。
(1)包装されたこんにゃく
(2)製造業者
(3)消費期限又は賞味期限(品質保持期限)内容量
(4)容器又は包装の見やすい個所に表示
(5)表示に用いる活字は、JIS8ポイント以上のゴシック体とする。
(1)包装された油で処理した菓子
(2)製造業者
(3)消費期限又は賞味期限(品質保持期限)保存方法
(4)容器又は包装の見やすい個所に表示
(5)表示に用いる活字は、JIS8ポイント以上のゴシック体とする。
包装に関する基準
好ましくない包装
(1) 商品の内容以外の空間容積が必要以上に大きなもの
(2) 商品の内容の価格に比べ必要以上に包装経費をかけているもの
(3) 商品の無理な抱き合せ又は詰め合せにより必要以上に大きくなっているもの
(4) 明らかに二次使用を偽装しているもの
(5) 容器、包装がぜいたくなもの又はあっさり捨てにくいもの
(6) 容器、包装に十二単衣、上げ底、額ぶち、めがね、波形などを用いているもの
不当な取引方法
1 消費者を欺き不当に勧誘する行為
(1) 商品及び役務(以下「商品等」という。)の販売の意図を明らかにせず、若しくは商品等の販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、又はそのような広告等を用いて消費者を勧誘すること。
(2) 商品等の内容若しくは取引条件が実際のものより著しく優良又は有利であると、消費者を誤認させるような表現を用いて勧誘すること。
(3) 自らを官公署若しくは公共団体等の職員と誤認させるような言動を用いて、又は官公署若しくは公共団体等の許可、認可、後援等を得ているかのように誤認させるような言動を用いて勧誘すること。
(4) 商品等の内容、取引の条件その他消費者の判断に影響を及ぼすこととなる商品等若しくは契約に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は虚偽の事実を告げて勧誘すること。
(5) 商品等の設置又は利用が、法令等により義務づけられているかのように説明して勧誘すること。
(6) 未成年者又は高齢者の判断力、知識、経験等の不足に乗じて勧誘すること。
2 消費者の意に反して不当に勧誘する行為
(1) 消費者の意に反して長時間にわたり、若しくは反復して、又は威圧的な言動等を用いて勧誘すること。
(2) 路上その他の公共の場において消費者を呼び止め、消費者の意に反してその場において又は営業所若しくはその他の場所へ誘引してしつように、又は威圧的な言動を用いて勧誘すること。
(3) 消費者の意に反して深夜若しくは早朝又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、電話又は訪問する等して勧誘すること。
(4) 消費者若しくはその親族等にあたかも好ましくない事由が生じるかのような発言を行い、又は健康若しくは老後の不安をことさらあおる等して勧誘すること。
(5) 商品等の契約に際し、消費者の年齢、職業その他の事項について虚偽の内容を記載させること。
(6) 主たる販売目的以外の商品等を意図的に無償又は著しい廉価で提供することにより、消費者を正常な判断が出来ない状態に陥れて勧誘すること。
3 不当な内容の契約を締結させる行為
(1) 商品等の販売に際し、事業者の住所、氏名若しくは連絡先を明らかにせず、又はこれらについて虚偽の内容を示して勧誘すること。
(2) 消費者にとって当面必要としない過大な量の商品等を販売すること。
(3) 消費者が受ける信用の供与がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした契約の締結を勧誘すること。
(4) 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に異常に高額又は高率な負担を求める条項を設けること。
4 不当に債務を履行させる行為
(1) 契約の成立について当事者間に争いがあるにもかかわらず、契約が成立した旨を一方的に主張し、強引に代金を請求し、又は支払わせること。
(2) 消費者を欺き、若しくは威圧して消費者と金融機関に同行し、又は消費者に代わって預金の払戻しを受ける等して消費者に金銭を調達させること。
5 不当に義務を怠る行為
(1) 履行期限が過ぎたにもかかわらず、消費者からの再三の督促に対して適切な対応をすることなく商品等の提供をしないこと。
(2) 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、担当者の不在又は退職等を理由にして対応を拒み、債務の履行を引き延ばすこと。
6 解除権の行使を不当に妨げる行為
(1) 消費者の法令に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しの申出に対して、これを拒否し、若しくは黙殺し、又は詐術、甘言等を用いて当該権利の行使を妨げて契約の成立又は存続を強要すること。
(2) 消費者が法令に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しを口頭によって申し出ようとしたのに対して、あらかじめそれを認めておきながら、後で書面によらないことを理由として契約の成立又は存続を強要すること。
(3) その全部若しくは一部を使用し、又は消費したときは法令に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しの申出ができなくなる商品について、消費者にその使用又は消費をそそのかすこと。
(4) 前3号に規定するもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しの申出に際し、これを不当に拒否し、若しくは妨げて契約の成立又は存続を強要すること。
(5) 消費者の法令等に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しが有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく遅延させること。
生活必需物資
1 野菜
2 魚介
3 食肉製品・鶏卵
4 乳製品
5 加工食品
6 米
7 日用雑貨品
8 家庭用灯油・暖房用石炭
9 ガソリン類
10 家庭用液化石油ガス
指定物資
1 家庭用灯油
2 家庭用液化石油ガス