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昭和51年10月1日 条例第25号
目 次 |
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| 総則(第1条〜第5条) | |
| 消費者の利益擁護と安全確保(第6条〜第13条) | |
| 消費者被害の救済(第14条〜第16条) | |
| 物価の安定(第17条〜第21条) | |
| 指導、勧告及び公表(第22条〜第26条) | |
| 市民意見の反映(第27条・第28条) | |
| 消費者啓発及び組織化(第29条・第30条) | |
| 雑則(第31条) | |
(目的)
第1条
この条例は、他の法令に定めがあるものを除くほか、市民の日常生活における消費者の利益の擁護及び増進と消費者の権利を確立するため市長及び事業者並びに消費者の責務を明らかにするとともに、その基本的な施策を定めその施策の総合的な推進を図り、もって市民の消費生活の安定と向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 消費者:事業者が供給又は提供する商品等を消費して生活するものをいう。
(2) 事業者:商業、工業、サービス業その他の事業を行う者をいう。
(3) 商品等:事業者が供給又は提供する商品及びサービスをいう。
(4) 欠陥商品等:消費者の生命、身体に危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある商品又は消費者に不利益を及ぼす商品等をいう。
(5) 不安商品等:安全性が社会的に確認されていない商品等をいう。
(6) 生活関連物資:日常の消費生活に関連性の高い商品等をいう。
(市長の責務)
第3条
市長は、経済的又は社会的状況に応じた消費者の保護及び物価の安定に関する施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市長は、前項の施策を実施するに当たって必要があると認めたときは、国及び他の地方公共団体並びに関係業界等に対し協力を求め、又は要請するなど適切な措置をとらなければならない。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、商品等について消費者の安全と利益を確保するため適切な措置を講ずるとともに市長が実施する施策に協力しなければならない。
(消費者の責務)
第5条
消費者は、消費生活の安定及び向上を図るため自ら進んで消費生活に必要な知識の修得に努めるとともに消費者相互の連携及び健全な組織化を図り、自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。
(欠陥商品等の提供の禁止)
第6条
事業者は、欠陥商品等を提供してはならない。
2 事業者は、その商品等について危害の防止、品質及び技術の向上など安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(欠陥商品等であることが明らかになったときの措置)
第7条
事業者は、その商品等が欠陥商品等であることが明らかになったときは、直ちにその欠陥商品等の発表、回収をするとともに品質の改善、賠償など必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、その商品等が欠陥商品等であることが明らかになったときは、消費者の危害を防止するため直ちに欠陥商品等の名称、その他必要な事項を関係行政機関に通知するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(不安商品等に対する措置)
第8条
市長は、消費者の保護を図るため、不安商品等について必要があると認めたときは、速やかにその実態を調査しなければならない。
2 市長は、前項の調査を実施するに当たり必要があると認めたときは、当該事業者に対し資料の提出又は安全性を立証すべきことを求めることができる。
3 市長は、必要に応じて前2項の経過及び結果を市民に提供するものとする。
(商品テスト)
第9条
市長は、消費者の保護に関する施策の実効を確保するため商品の試験検査を行う施策を整備するとともに必要に応じて商品の品質性能及び安全性に関する各種の商品テストを行い、その結果に関する情報を市民に提供するものとする。
(表示等の適正化)
第10条
事業者は、商品等の内容及び価格について適正な表示をするように努めなければならない。
2 事業者は、商品等の提供について消費者に不当な表示若しくは誇大な広告、宣伝をし、消費者の判断を誤らせるような取引方法を行ってはならない。
(計量の適正化)
第11条
事業者は、消費者に商品を提供するときは、正味量を確認できる状態で計量するとともに消費者の不利益となるような計量を行ってはならない。
(包装の適正化)
第12条
事業者は、消費者が商品について誤認し、又は必要以上に消費者の負担が増大することのないよう過大な包装をしてはならない。
(安全確保改善費用の貸付措置)
第13条
市長は、事業者が商品等の安全を確保するために必要な設備を改善しようとするときで次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該事業者に対しその資金の貸付けを行うことができる。
(1) 第6条第2項に規定する危害の防止のための設備改善
(2) 第7条第1項に規定する品質改善のための設備
(3) その他市長が必要と認めたもの
2 前項の貸付けに当たっては、室蘭市中小企業等振興条例(昭和53年条例第7号)の定めるところによる。
(苦情処理等)
第14条
事業者は、苦情の処理体制の整備に努め消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。
2 市長は、消費者から相談又は苦情の申し出があったときは、速やかにその内容を調査し、当該苦情を迅速に処理するため必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、前項の苦情処理に関し当該事業者及び関係者に対し、必要な資料の提出又は報告を求めることができる。
4 市長は、消費者の苦情を適切かつ迅速に処理するため必要があると認めたときは、当該苦情を地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき市長が選任する室蘭市消費者苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)のあっせん、調停に付するものとする。
5 市長は、前項の規定により苦情処理委員のあっせん、調停に付したときはその旨を当該苦情の申出者及びその相手方となる事業者に通知するものとする。
第15条 削除
(消費者訴訟の援助)
第16条
市長は、市内に住所を有する消費者が事業者を相手として提起する訴訟(以下「消費者訴訟」という。)について次の各号に掲げる要件に該当すると認めたときは、苦情処理委員の意見を聴き、消費者訴訟に要する費用の貸付けその他必要な援助を行うことができる。
(1) 多数の消費者が消費生活上同様の被害を受けていること。
(2) 消費者が自ら事業者を相手に訴訟を提起することが困難で、その援助を市長に申し出ていること。
(3) 1件当たりの被害額が規則で定める額以下であること。
(4) 苦情処理委員のあっせん、調停を経ていること。
2 前項に規定する消費者訴訟に要する費用として貸し付ける資金(以下「資金」という。)は利息を付さないものとし、貸付期間は、市長が定める日までとする。
3 資金の貸付けを受けた者が当該消費者訴訟の結果、訴訟に要した費用を得ることができなかったとき、その他市長が償還させることが適当でないと認めたときは、苦情処理委員の意見に基づき資金の全部又は一部の償還を免除することができる。
4 前各項に定めるもののほか、消費者訴訟の援助に関し必要な事項は、規則で定める。
(情報の収集及び提供)
第17条
市長は、生活関連物資の需給状況及び価格の動向に関して必要な情報の収集に努め、その結果必要に応じて市民に提供するものとする。
(物資の指定)
第18条
市長は、生活関連物資が著しく不足し、若しくは不足するおそれがあるとき、又はその価格が著しく高騰し、若しくは高騰するおそれがあると認めたときは、その物資を必要に応じ生活関連重要物資として指定することができる。
2 市長は、前項に規定する生活関連重要物資を取扱う事業者に対しその供給及び価格の安定について要請するとともに当該物資の確保その他必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、第1項に規定する事態が消滅したと認めたときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
(事業者の協力)
第19条
事業者は、前条第2項の規定により市長から要請があったときは、その物資の確保に努めるとともに当該物資の流通が円滑に行われ、かつ、価格が安定するよう協力しなければならない。
(不適正な販売行為の禁止)
第20条
事業者は、生活関連物資の円滑な流通を妨げ、又は不適正な価格で販売する行為を行ってはならない。
(資料の提出及び立入調査)
第21条
市長は、事業者が前条に規定する行為を行っている疑いがあると認めたときは、当該事業者の協力を得て関係書類の提出を求め、又は職員に当該事業者の事務所、工場、店舗若しくは倉庫(以下「事務所等」という。)に立ち入らせ、関係書類その他の物件など必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立入調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(指導、勧告)
第22条
市長は、事業者が次の各号のいずれかに違反する事業活動(以下「不適正な事業活動」という。)を行っているときは、当該事業者に対しその違反を是正するよう指導し、又は勧告しなければならない。
(1) 第6条 欠陥商品等の提供の禁止
(2) 第7条第1項 欠陥商品等であることが明らかになったときの措置
(3) 第10条第2項 表示等の適正化
(4) 第12条 包装の適正化
(5) 第20条 不適正な販売行為の禁止
(異議の申立)
第23条
市長は、第8条第2項、第14条第3項、第21条第1項及び前条の規定により措置したとき当該事業者において異議があるときは、事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(関係行政機関等への要請)
第24条
市長は、事業者が第22条に規定する指導勧告に従わなかったときは、関係行政機関又は関係事業者等に対し必要な措置を採るべきことを要請するものとする。
(公表)
第25条
市長は、事業者が第8条第2項、第14条第3項、第21条第1項及び第22条の措置に従わなかったときは、その経過及び事実について第28条に規定する室蘭市消費生活安定審議会に報告し、同審議会の意見を聴いてその事業者の氏名、名称、商品名など必要な事項を公表することができる。
(他の地方公共団体との協力)
第26条
市長は、不適正な事業活動を行っていると認められる事業者の事務所等の所在地が本市以外の地域に属するときは、当該地域を所管する地方公共団体に対し、必要に応じてその状況を通知し、不適正な事業活動の是正につき協力を要請するものとする。
2 市長は、他の地方公共団体又は関係行政機関から本市の地域内に事務所等を有する事業者について不適正な事業活動の是正の協力又は情報の提供を求められたときは、その要請に応じなければならない。
(消費生活モニター)
第27条
市長は、生活関連物資の需給及び価格の動向の実態を適確には握し、並びに消費生活に関する市民の情報及び意見要望などを反映させるため室蘭市消費生活モニターを置くものとする。
2 前項の室蘭市消費生活モニターについて必要な事項は、規則で定める。
(消費生活安定審議会)
第28条
市民の消費生活の安定及び向上を図るため、市長の附属機関として室蘭市消費生活安定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 消費者の保護及び物価の安定対策について市長の諮問に応じ答申すること。
(2) 市長が策定する消費生活行政に関する基本的な施策について意見を述べること。
(3) 第18条及び第25条に規定する事項について意見を述べること。
(4) その他消費生活行政に関する重要事項を調査、審議すること。
3 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 消費者代表
(3) 事業者代表
(4) 関係行政機関の職員
4 委員は、当該所掌事務が終了したときは、解嘱される。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(啓発活動及び教育の推進)
第29条
市長は、消費者が自主性をもって健全な日常生活を営むことができるよう消費生活に関する知識の普及及び消費者に対し啓発活動を推進するとともに消費者教育の充実などの施策を講じなければならない。
(組織化の促進)
第30条
市長は、消費者の自主的な組織化及び行動が促進されるよう必要な施策を講じなければならない。
2 消費者は、相互に連携し組織化を進めるとともにその意見要望などを国及び地方公共団体並びに関係業界などに反映させるように努めなければならない。
(委任)
第31条
この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(施行月日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 室蘭市消費生活物資対策審議会条例(昭和38年条例第18号)は、廃止する。
附則
(昭和62年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)〜(3)(略)
(4)(前略)第12条中第28条の改正規定(後略)規則で定める日(昭和62年9月規則第43号で、同62年10月14日から施行)