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昭和51年10月4日 規則第26号
目 次 |
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| 総則(第1条・第2条) | |
| 消費者苦情処理委員(第3条〜第8条) | |
| 消費者訴訟の援助(第9条〜第18条) | |
| 公表及び重要物資の指定(第19条〜第21条) | |
| 消費生活モニター(第22条〜第25条) | |
| 消費生活安定審議会(第26条〜第28条) | |
| 雑則(第29条) | |
(趣旨)
第1条
この規則は、室蘭市民のくらしをまもる条例(昭和51年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
第3条 削除
第4条 削除
(関係書類の提出等)
第5条
室蘭市専門委員設置規則(昭和62年規則第11号)に定める室蘭市消費者苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)はあつせん、調停のため必要があると認めたときは、当該苦情の申出者及びその相手方となる事業者の意見を聴き、又は関係書類若しくは物件の提出を求めることができる。
(あつせん、調停の終了又は打切り)
第6条
あつせん、調停は、当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときをもつて終了する。
2 苦情処理委員は、当事者間に合意が成立する見込がないと認めたときは、あつせん、調停を打切るものとする。
(報告)
第7条
苦情処理委員は、あつせん、調停が終了したとき又は打切つたときは、その旨を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定により報告を受けたときは、その旨を当事者に通知するものとする。
(庶務)
第8条
苦情処理委員に関する庶務は、消費生活担当課において処理する。
(訴訟費用の援助)
第9条
条例第16条に定める被害者の人数は10人以上、被害の額は60万円以下とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、市長の定める人数若しくは額とする。
(資金の貸付及びその額)
第10条
条例第16条の規定により消費者が消費者訴訟に要する費用の援助を申し出たときは、次の各号に掲げる費用の範囲内でその資金を貸し付けるものとする。
(1) 裁判手続費用
(2) 弁護士費用
(3) その他消費者訴訟に通常要すると認められる費用
2 前項の貸付額は、苦情処理委員の意見を聴いて市長が決定する。
(借受けの申請)
第11条
資金の貸付を受けようとする者は、代表者を定め、その当事者が室蘭市消費者訴訟費用貸付資金借受申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請にあたつては、訴訟代理人(以下「代理人」という。)を定め、訴訟代理及び資金の請求等の委任状を添付するものとする。
(貸付の決定及び通知)
第12条
市長は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る必要な調査を行い苦情処理委員の意見を聴いて貸付けの可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により資金を貸し付けるものと決定したときは、室蘭市消費者訴訟費用貸付資金貸付決定通知書(様式第2号)により、又は貸し付けないものと決定したときは、その旨を代表者に通知するものとする。
(資金の交付)
第13条
代理人は、室蘭市消費者訴訟費用貸付資金借用証書(様式第3号)を市長に提出し資金の交付を受けるものとする。
2 前項の資金の借用にあたり連帯保証人1人を立てなければならない。
(資金の追加)
第14条
資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、既に借り受けた資金に不足を生じたときは、資金の追加を申請することができる。
2 前項の申請については、第10条第2項及び第11条から前条までの規定を準用する。
(資金の償還)
第15条
借受人は、当該訴訟が終了した日から起算して6ヶ月を超えない日までに資金の全額を一時に償還しなければならない。ただし、市長が資金の全額を一時に償還させることについてやむを得ない理由があると認めたときは、12ヶ月以内において分割して償還させることができる。
(償還免除)
第16条
条例第16条第3項の規定により資金の償還の免除を受けようとする者は、室蘭市消費者訴訟費用貸付資金償還免除申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(資金の返還)
第17条
市長は、借受人が次の各号の一に該当すると認めたときは、第15条の規定にかかわらず資金の全額を直ちに返還させることができる。
(1) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) その他不正の手段により資金の貸付けを受けたとき。
(届出事項等)
第18条
借受人は、資金の償還完了に至るまでの間次の各号の一に該当するときは、速やかに書面をもつて市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 訴訟が終了したとき。
(2) 借受人の住所、氏名の変更その他重要な変更があつたとき。
(3) 相手事業者の住所、名称、代表者の変更その他重要な変更があつたとき。
(4) 代理人の変更、その他重要な変更があつたとき。
2 市長は、代理人に対し当該訴訟の進行状況について必要に応じ報告を求めることができる。
(指定及び解除)
第19条
条例第18条の規定により生活関連重要物資を指定又は解除したときは、その旨告示するものとする。
(身分証明書)
第20条
条例第21条第2項に規定する身分証明書は、様式第5号とする。
(公表)
第21条
条例第25条の規定による公表は、室蘭市公告式条例(大正2年条例第1号)の定めるところにより告示するほか、広く市民に周知できる方法により行うものとする。
(委嘱)
第22条
条例第27条の規定による室蘭市消費生活モニター(以下「消費生活モニター」という。)は、20人以内とし、市長が委嘱する。
(任期)
第23条
消費生活モニターの任期は、1年とし再任を妨げない。
(業務)
第24条
消費生活モニターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 生鮮食料品の試買調査
(2) 生活関連物資の小売価格と需給動向の調査
(3) 地域住民からの苦情、意見、要望等の報告
(4) 市が行う調査、アンケートに関する協力
(5) その他消費生活向上のための施策に関する協力
(庶務)
第25条
消費生活モニターに関する庶務は、消費生活担当課において処理する。
(会長及び副会長)
第26条
条例第28条の規定による室蘭市消費生活安定審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長の選出は、委員の互選による。
3 会長は、会議の議長となり会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第27条
審議会は、必要のつど会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第28条
審議会の庶務は、消費生活担当課において処理する。
(委任)
第29条
この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
附則
(昭和54年7月16日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則
(昭和56年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
(昭和62年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
(昭和62年7月1日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則
(昭和63年6月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
(平成12年7月27日規則第50号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に第1条から第36条までの規定による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定及び前項の規定による廃止前の特例規則(以下「旧特例規則」という。)の規定に基づいて作成されている様式は、第1条から第36条までの規定による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
4 旧規則の規定及び旧特例規則の規定により交付された許可書、通知書その他の書類は、新規則の規定により交付された許可書、通知書その他の書類とみなす。
様式集:全省略
様式第1号(第11条関係)
室蘭市消費者訴訟費用貸付資金借受申請書
様式第2号(第12条関係)
室蘭市消費者訴訟費用貸付資金貸付決定通知書
様式第3号(第13条関係)
室蘭市消費者訴訟費用貸付資金借用証書
様式第4号(第16条関係)
室蘭市消費者訴訟費用貸付資金償還免除申請書
様式第5号(第20条関係)
室蘭市民のくらしをまもる条例(昭和51年条例第25号)第21条の規定により立入調査等を行う職員の身分証明書