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登別市消費生活条例

平成15年3月25日条例第3号

 

目 次

第1章

総則(第1条〜第6条)

第2章

消費者の保護
 

第1節

危害の防止(第7条・第8条)
 

第2節

規格、表示等の適正化(第9条〜第12条)
 

第3節

不当な取引行為の禁止(第13条〜第15条)
 

第4節

価格安定対策等(第16条・第17条)
 

第5節

消費者被害の救済(第18条〜第20条)
 

第6節

消費者の自立化の推進(第21条・第22条)

第3章

情報提供の推進等(第23条〜第25条)

第4章

登別市消費生活審議会(第26条)

第5章

雑則(第27条〜第30条)

附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市及び事業者の責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、市が実施する施策について必要な事項を定め、その施策の推進を図ることにより、市民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(基本理念)
第2条
 前条の目的を達成するため、市、事業者及び消費者相互の信頼と協力を基調とし、次に掲げる事項を消費者の権利として確立することを基本とする。
(1)商品又はサービスにより生命、身体又は財産が侵されないこと。
(2)商品又はサービスについて、適正な表示等に基づいて選択すること。
(3)商品又はサービスの取引について、不当な取引方法から保護され、及び不当な条件を強制されないこと。
(4)商品又はサービスにより不当に受けた被害から公正かつ速やかに救済されること。
(5)消費生活を営むために必要な情報を速やかに提供されること。
(6)消費生活において、必要な知識及び判断力を習得し、主体的に行動するため、消費者教育を受けられること。
(7)消費者の意見が市の施策及び事業者の事業活動に適切に反映されること。
(8)消費者の自主的な組織化及び主体的な活動が保証されること。

(市の責務)
第3条
 市は、市民の消費生活に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
2 市は、市民の消費生活に関する施策の策定に当たっては、消費者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、施策の実施について市民の協力を得るよう努めるものとする。
3 市は、市民の消費生活に関する施策について、国及び他の地方公共団体と緊密に連携して、その推進に努めるものとする。

(事業者の責務)
第4条
 事業者は、商品又はサービスの供給に当たっては、常に、消費者の意見の反映に努め、消費者の保護を図るための措置を講ずるとともに、市が実施する市民の消費生活に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。

(消費者の役割)
第5条
 消費者は、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすため、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を習得するとともに、自主的かつ合理的に行動するよう努めるものとする。

(環境への配慮)
第6条
 市は、市民の消費生活に関する施策の策定及び実施に当たっては、消費生活が環境に及ぼす影響に配慮するものとする。
2 事業者は、商品又はサービスの供給に当たっては、環境の保全に資するため、再商品化が容易な容器及び包装の使用その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 消費者は、商品の選択、使用及び廃棄並びにサービスの選択及び利用に当たっては、環境に及ぼす影響に配慮するよう努めなければならない。

 

第2章 消費者の保護

 

第1節 危害の防止

 

(商品及びサービスによる危害の防止)
第7条
 事業者は、その供給する商品又はサービスが消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすことのないよう必要な措置を講じなければならない。

第8条
 市長は、商品又はサービスが消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼす疑いがあると認めるときは、速やかに必要な調査を行うものとする。
2 市長は、商品又はサービスが消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該商品又はサービスを供給する事業者に対し、その危害を防止するために必要な措置を講ずるよう指導又は勧告することができる。

 

第2節 規格、表示等の適正化

 

(規格の適正化)
第9条
 事業者は、規格を定めることにより市民の消費生活の安定及び向上に資すると認められる商品及びサービスについて、適正な規格を定めるよう努めなければならない。

(表示の適正化)
第10条
 事業者は、その供給する商品又はサービスについて、消費者がその購入若しくは使用又は利用に際し、商品の品質又はサービスの内容を容易に識別でき、かつ、適正に購入し、若しくは使用し、又は利用できるよう、品質、機能、量目その他の必要な事項を正しく表示するよう努めなければならない。

(容器及び包装の適正化)
第11条
 事業者は、その供給する商品について過大又は過剰な容器又は包装を用いないよう努めなければならない。

(適正化の推進)
第12条
 市長は、法令に特別の定めがある場合を除き、事業者がその供給する商品及びサービスについて、規格、表示、容器及び包装の適正化の推進を図るため、必要な指導に努めなければならない。

 

第3節 不当な取引行為の禁止

 

(商品及びサービスに係る不当な取引行為の禁止)
第13条
 事業者は、消費者との間で行う取引に関して、次に掲げる行為(以下「不当な取引行為」という。)を行ってはならない。
(1)消費者に対し、販売の意図を隠して接近し、又は生活用品等の内容、取引条件その他の取引に関し重要な情報を故意に告げず、若しくは誤信を招く情報を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2)消費者の取引に関する知識、若しくは経験の不足に乗じ、又は消費者を心理的不安に陥れる等により、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(3)消費者に著しく不当な不利益をもたらすことが明白な内容の契約を締結させる行為
(4)消費者に対し、契約(その内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を不当な手段によって強要する行為
(5)契約又は契約の解除権等の行使に基づく債務の履行を不当に遅延し、若しくは拒否し、又は消費者の正当な契約の解除権等の行使を不当に妨げる行為
(6)知的な障害を有する者、適正な判断力に欠ける高齢者等に対し、その弱点を不当に利用して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(不当な取引行為に関する調査及び情報提供)
第14条
 市長は、前条に規定する不当な取引行為が行われている疑いがあると認められるときは、当該取引行為の実態等について必要な情報の収集及び調査を行うものとする。
2 市長は、必要に応じ、前項に規定する調査により得た情報を消費者に提供するものとする。

(不当な取引行為に対する指導及び勧告)
第15条
 市長は、第13条の規定に違反している事業者があると認めたときは、当該事業者に対し、当該違反事項を速やかに是正するように指導又は勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を行った場合において、必要があると認めたときは、当該事業者に対し、指導又は勧告に基づいて講じた措置の内容及びその結果について報告を求めることができる。
3 市長は、事業者が第1項の規定による指導又は勧告に従わなかったときは、国、他の地方公共団体又は関係事業者に対し、必要な措置をとるよう要請することができる。

 

第4節 価格安定対策等

 

(価格動向の調査等)
第16条
 市長は、常に、物価の動向について明らかにするため、市民の消費生活に関連性の高い商品及びサービスを選定し、その価格等及び需給の動向を調査するとともに、正確な情報を市民に提供しなければならない。

(商品の供給等の協力の要請)
第17条
 市長は、前条の規定により選定された商品又はサービス(以下「生活関連商品等」という。)の市民に対する円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、当該生活関連商品等を供給する者又はその組織する団体に対し、当該生活関連商品等の供給又は供給のあっせんをするよう協力を求めなければならない。

 

第5節 消費者被害の救済

 

(苦情処理体制の整備)
第18条
 事業者は、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を整備するよう努めなければならない。
2 市長は、市民の消費生活に関する相談に応ずる体制の整備に努めなければならない。

(消費者の苦情の処理)
第19条
 市長は、事業者が提供する商品又はサービスに関して生じた消費者の苦情の申出があったときは、その内容を調査し、当該苦情を解決するため必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

(試験研究機関等への協力要請)
第20条
 市長は、消費者の苦情の申出があったときは、その内容により必要があると認められるときは、国、他の地方公共団体又はその他の試験研究機関等に対し、協力を求めるものとする。

 

第6節 消費者の自立化の推進

 

(消費者教育の推進)
第21条
 市は、消費者が消費生活を営む上で必要な知識及び判断力を習得し、主体的に行動するとともに、その行動が経済社会及び環境に及ぼす影響についての理解を深めるため、消費者に対する教育に係る施策の推進に努めるものとする。
2 市は、消費生活に関する消費者の自主的な学習の支援に努めるものとする。

(消費者の組織化の促進)
第22条
 市長は、市民がその消費生活の安定及び向上を図るための自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

 

第3章 情報提供の推進等

 

(情報の提供)
第23条
 市長は、この条例の他の規定に定めるもののほか、市民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費生活に関する情報を収集し、消費者に必要な情報を提供するものとする。

(市長への申出)
第24条
 消費者は、この条例の定めに違反する事業活動により、消費者の利益が害されている疑いがあるときは、市長に対してその旨を申出て、適切な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときはこの条例に基づく措置その他適切な措置を講ずるものとする。
3 市長は、市民の消費生活の安定及び向上を図るため必要があると認めるときは、第1項の規定による申出の内容及びその処理の経過並びに結果の概要を公表するものとする。

(消費生活モニター)
第25条
 市長は、生活関連商品等の需給、価格の動向その他の消費生活に関する情報収集及び消費者の意見、要望等を収集するため消費生活モニターを置くものとする。
2 消費生活モニターに関し必要な事項は、市長が定める。

 

第4章 登別市消費生活審議会

 

(設置・組織等)
第26条
 市長は、市民の消費生活の安定及び向上を図るため、登別市消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、市民の消費生活に関する事項その他この条例の運用に関する重要事項を調査審議する。
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を具申することができる。
4 審議会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱する。
(1)学識経験者
(2)消費者を代表する者
(3)事業者を代表する者
5 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

第5章 雑則

 

(立入調査等)
第27条
 市長は、第8条第1項、第14条第1項、第19条第1項及び第24条第2項の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事業者の営業所、事務所等に立ち入り、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)
第28条
 市長は、第8条第2項及び第15条第1項の規定による指導又は勧告に従わない者、第15条第2項、第19条第2項及び前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、立入調査を拒み、又は質問に対し答弁しなかった者があるときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表しようとする者に弁明の機会を与えなければならない。

(国及び他の地方公共団体に対する措置要請)
第29条
 市長は、市民の消費生活の安定及び向上を図るため必要と認めるときは、国及び他の地方公共団体に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(規則への委任)
第30条
 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

 

(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(登別市市民生活安定条例の廃止)
2 登別市市民生活安定条例(昭和55年条例第10号)は、廃止する。