最新情報は登別市例規集もしくは担当課に御確認ください。
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平成15年3月25日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、登別市消費生活条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(勧告)
第2条
条例第8条第2項又は第15条第1項の規定による勧告は、危害防止勧告書(別記様式第1号)又は取引行為改善勧告書(別記様式第2号)により行うものとする。
(公表)
第3条
条例第24条第3項又は第28条第1項に規定する公表は、登別市広報紙への掲載、その他市民に広く周知できる方法により行うものとする。
(市長への申出)
第4条
条例第24条第1項の規定により市長に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
(1)申出人の氏名及び住所
(2)申出の趣旨及び求める措置の内容
(3)その他参考となる事項
(消費生活モニター)
第5条
条例第25条に規定する消費生活モニター(以下「モニター」という。)は、10人以内とし、別表の消費生活モニター選定基準に基づき市長が委嘱する。
(モニターの業務)
第6条
モニターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)消費生活関連商品の表示状況等の調査
(2)消費生活関連商品の価格及び需給動向等の調査
(3)消費生活に関する情報及び意見の収集・報告
(4)その他消費者保護関係施策への協力
(モニターの任期)
第7条
モニターの任期は、委嘱の日から翌年の3月31日までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1)モニターが他の市町村に住所を移したとき。
(2)モニターとしての協力が得られなくなったとき。
(3)辞職の申出があったとき。
2 モニターに欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(モニターの報酬等)
第8条
モニターの報酬は、予算の範囲内で支給するほか、研修会等の出席に要する費用を弁償する。
(審議会の会長及び副会長)
第9条
条例第26条に規定する審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条
審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の審議会については、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会において必要があると認めるときは、関係者又は専門的事項について知識を有する者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第11条
審議会の庶務は、市民生活部市民課において行う。
(運営事項)
第12条
第9条から前条に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(身分証明書)
第13条
条例第27条第2項の規定により当該職員の携帯する証明書は、身分証明書(別記様式第3号)とする。
(補則)
第14条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(登別市市民生活安定条例施行規則の廃止)
2 登別市市民生活安定条例施行規則(昭和55年規則第13号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
消費生活モニター選定基準
1 配置地区
モニターは、登別温泉・登別地区、幌別地区、新生・若草地区及び鷲別地区に配置する。
2 資格
登別市内に住所を有する20歳以上の市民で次の各号に該当する者とする。
(1)モニターの趣旨をよく理解し、熱意があると認められる者
(2)研修会、連絡会等に出席できる者
3 選定基準
モニターは、原則として配置地区から選定し、職業及び所在地域が一方的に偏らないよう考慮する。
別記様式(省略)