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帯広市消費生活安定条例

昭和59年3月31日条例第4号

改正の沿革 昭和63年条例第27号、平成9年条例第3号 

目次

第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 消費者の権利保護
第1節 危害の防止(第5条〜第7条)
第2節 取引等の適正化(第8条)
第3節 苦情処理体制(第9条〜第11条)
第3章 物価の安定対策(第12条〜第18条)
第4章 指導、勧告及び公表(第19条)
第5章 消費者啓発及び組織化(第20条〜第22条)
第6章 帯広市消費者保護審議会(第23条)
第7章 雑則(第24条)
附則

第1章 総則

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の安全と利益を擁護及び増進し消費者主権を確立するため、市長及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、消費者のくらしを守る施策の基本となる事項を定め、その施策の総合的な推進を図り、もつて市民の消費生活の安定及び向上に資することを目的とする。

(市長の責務)
第2条
 市長は、消費者の健康で安全な生活を確保し、及び向上させるため、社会的、経済的状況に応じた消費者の保護に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
2 市長は、前項の施策の策定にあたつては、消費者の意見を反映させるよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第3条
 事業者は、その供給する商品及び役務について、消費者の安全と利益を擁護及び増進するため、適切な措置を講じ、かつ、正確な情報を提供するとともに、市長が実施する消費者の保護に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、消費者からの苦情を的確に処理するとともに、その事業活動に消費者の意見を反映させるよう努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動の実施にあたつては、資源が有限であることを認識し、資源の適正な利用について配慮しなければならない。
4 事業者は、地場商品の開発改善等を進め、消費者の地場商品の販売普及に努めるものとする。

(消費者の役割)
第4条
 消費者は、消費者の権利を自覚し、その確立を目指して、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を習得するとともに、消費者相互の連携及び組織化を図り自主的かつ合理的に行動するよう努めるほか、資源が有限であることを認識し、自らの消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たさなければならない。

第2章 消費者の権利保護

第1節 危害の防止

(危害の防止)
第5条
 事業者は、消費者の生命、身体又は生活環境に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品及び役務(以下「欠陥商品等」という。)を供給してはならない。

(欠陥商品等の措置)
第6条
 事業者は、その供給する商品及び役務が欠陥商品等であることが明らかになつたときは、直ちにその旨を市長に報告するとともに、消費者の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、商品及び役務について欠陥商品等のおそれがあると認めたときは、各種の情報を収集し、必要な検査又は調査を行うものとする。
3 市長は、前項の検査又は調査を行うにあたつて必要があると認めたときは、事業者に対し関係資料の提出を求めることができる。
4 市長は、商品及び役務が欠陥商品等であることが明らかとなつたときは、その旨を公表するとともに事業者に回収させるなど必要な措置を講じなければならない。

(商品の検査)
第7条
 市長は、市民の消費生活の安全を確保するため、市民から要請があつたとき又は必要があると認めるときは、情報の収集又は商品の検査を行い、消費者に情報を提供するものとする。
2 市長は、試験研究機関等の整備に努めるとともに、国、北海道その他試験研究機関等に対して必要な協力を求めるものとする。

第2節 取引等の適正化

(取引等の適正化)
第8条
 事業者は、その供給する商品の過大又は過剰な容器の使用及び包装をなくし、消費者の利益を擁護するため、市長の定める基準に従い適正な容器の使用及び包装をしなければならない。
2 市長が指定する事業者は、消費者が商品及び役務を正しく認識し、その購入、使用又は利用に際し、選択をしやすくするために、市長の定める基準に従い単位価格の表示又は取引条件の内容の表示をしなければならない。
3 事業者は、前2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項の推進に努めなければならない。
(1) 商品及び役務について品質その他の内容を改善し、及び向上させること。
(2) 供給した商品について補修等のアフターサービスを適正に行うこと。
(3) 商品について適正な計量を行うこと。
(4) 商品及び役務について価格、品質その他取引条件等を適正に表示すること。
(5) 商品及び役務について宣伝及び広告を適正に行うこと。
(6) 消費者の知識又は経験の不足に乗ずる取引方法による商品及び役務の供給を行わないこと。
(7) 商品及び役務について責任者の所在を明らかにするため、その氏名又は名称をより見やすい箇所に表示すること。
(8) 商品を自動販売機等により供給するときは、自動販売機等の見やすい箇所にその氏名、名称その他連絡に必要な事項を表示すること。

第3節 苦情処理体制

(苦情等の処理)
第9条
 事業者は、その供給する商品及び役務に関する消費者の苦情又は相談に誠意をもつて応じ、これを適切かつ迅速に処理しなければならない。
2 市長は、商品及び役務について消費者から苦情又は相談を受けたときは、適切かつ迅速に処理しなければならない。
3 市長は、前項の苦情又は相談の解決に専門的及び技術的な判断、知識等を必要とするときは、帯広市消費者保護審議会に対しあつせん又は調停を求めることができる。

第10条 削除

(消費者訴訟の援助)
第11条
 市長は、市内に住所を有する消費者が、事業者との間の取引によって被害を受けたため自ら当該事業者を相手として訴訟(以下「消費者訴訟」という。)を提起する場合において、その消費者訴訟が、次の各号に掲げる要件を満たし、かつ、帯広市消費者保護審議会の意見を聴いて適当であると認めるときは、消費者訴訟を提起する者に対し、消費者訴訟に要する費用の資金(以下「資金」という。)の貸付その他必要な援助を行うことができる。
(1) 帯広市消費者保護審議会による調停によつて解決されなかつた苦情等であること。
(2) 多数の消費者が、消費生活上同様の被害を受けていること。
(3) 1件当たりの被害額が、規則で定める額以下であること。
2 資金は、無利息とする。
3 資金の貸付を受けた者が、当該消費者訴訟の結果、訴訟に要した費用を得ることができなかつたとき、その他市長が償還させることが適当でないと認めたときは、帯広市消費者保護審議会の意見を聴いて、資金の全部又は一部の償還を免除することができる。
4 前各項に定めるもののほか、消費者訴訟の援助に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 物価の安定対策

(生活必需物資等の指定)
第12条
 市長は、市民の消費生活に必要な物資及び役務(以下「生活必需物資等」という。)の価格及び需給の動向並びに流通の実態について調査し、これを市民に周知するものとする。
2 市長は、前項に規定する生活必需物資等を指定することができる。

(消費生活モニター)
第13条
 市長は、前条に規定する情報の収集を行わせるため、帯広市消費生活モニターを置く。
2 帯広市消費生活モニターについて必要な事項は、規則で定める。

(協力要請)
第14条
 市長は、生活必需物資等が著しく不足し、又は価格が著しく高騰し、市民生活を脅かすおそれのあるときは、事業者に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(事業者の協力)
第15条
 事業者は、第12条第1項の調査又は前条の要請があつたときは、これに協力するよう努めなければならない。
2 公益的事業者のうち市長が別に定めるものは、料金の変更をしようとするときは、あらかじめ変更しようとする料金等を市長に通知するものとする。

(不適正な販売行為の禁止)
第16条
 事業者は、生活必需物資等の円滑な流通を妨げ、又は不適正な価格で販売する行為を行つてはならない。

(資料の提出及び立入調査)
第17条
 市長は、事業者が前条に規定する行為を行つている疑いがあると認めたときは、当該事業者の協力を得て関係書類の提出を求め、又は職員に当該事業者の事務所、工場、店舗若しくは倉庫に立ち入らせ、関係書類その他の物件など必要な調査をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立入調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(市民の意見反映)
第18条
 市長は、第15条第2項の通知を受けたときで必要があると認めるときは、広く市民の意見を聴き、反映させるよう努めなければならない。

第4章 指導、勧告及び公表

(指導、勧告及び公表)
第19条
 市長は、第5条、第8条第1項及び第2項並びに第16条の規定に違反している事業者に対して、その違反を是正するため必要な措置を取ることを指導し、又は勧告しなければならない。
2 市長は、事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないとき、又は第17条の規定による資料の提出若しくは立入調査を正当な理由なく拒んだときは、その経過及びその事実を公表することができる。

第5章 消費者啓発及び組織化

(消費者への啓発及び教育)
第20条
 市長は、消費生活の安定及び向上を図るため、高度情報社会に対応した情報の収集及びその提供に努めるなど消費者に対し啓発活動の推進を図るものとする。
2 市長は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるよう消費生活に関する教育の充実に努めるものとする。

(資源等の有効利用)
第21条
 市長は、消費者に対し資源及びエネルギー(以下「資源等」という。)に関する知識の普及を図り、資源等の有効利用に関する必要な施策を講ずるものとする。

(組織活動の促進)
第22条
 市長は、消費者がその消費生活の安定及び向上を図るため、健全かつ自主的な消費者団体を組織することができるように努めるものとする。
2 市長は、消費者団体の健全かつ自主的な活動を促進するため、それに必要な援助に努めるものとする。

第6章 帯広市消費者保護審議会

(消費者保護審議会)
第23条
 市長は、市民の消費生活の安定及び向上並びに消費者の苦情処理の円滑化を図るため、帯広市消費者保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民の消費生活の安定及び向上を図るための基本的かつ総合的な施策並びに第11条に規定する消費者訴訟の援助について市長の諮問に応じ答申すること。
(2) 市長から付託を受けた消費者苦情についてあつせん又は調停を行うこと。
(3) この条例に基づく市長の指導、勧告及び公表について意見を述べること。
(4) その他消費者行政における重要事項について調査審議すること。
3 審議会は、委員15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 消費者
(3) 事業者
4 審議会に専門部会を置くことができる。
5 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審議会の委員の再任は、妨げない。

第7章 雑則

(規則への委任)
第24条
 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附則
この条例は、昭和59年6月1日から施行する。

附則
(昭和63年6月28日)
この条例は、公布の日から施行する。

附則
(平成9年3月27日)
この条例は、帯広市行政手続条例(平成9年条例第2号)の施行の日から施行する。