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帯広市消費生活安定条例施行規則


昭和59年5月30日規則第39号

昭和63年規則第45号、平成14年規則第5号、平成15年規則第25号

(趣旨)
第1条
この規則は、帯広市消費生活安定条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(過大包装等の基準)
第2条
条例第8条第1項の規定による過大又は過剰な容器の使用及び包装に関する基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 内容品以外の空間容積を原則として20%以内とし、内容品を不当に大きく見せかけるような包装をしないこと。
(2) 内容品の価格に比べ必要以上に包装経費をかけないこと。
(3) 二つ以上の商品を一つにまとめて包装する場合は、壊れやすい商品等必要な場合を除いて、個々の商品ごとに過剰な包装をしないこと。

(トレイの使用)
第3条
事業者は、商品の包装のためトレイを使用するときは、可能なかぎり使用の自粛に努めなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、トレイの使用基準を定めることができる。
3 前項の規定により使用基準を定めたときは、告示するものとする。

(適正表示)
第4条
条例第8条第2項の規定により、市長は、店舗及び指定商品等又は取引条件を定めたときは、告示するものとする。

第5条及び第6条 削除

(あつせん調停)
第7条
帯広市消費者保護審議会(以下「審議会」という。)は、条例第9条第3項の規定により、あつせん又は調停に付されたときは、速やかに開始するものとし、当事者にその旨を通知するものとする。
2 審議会の調停は、当事者に文書で提示することにより行う。
3 調停は、当事者が前項の規定による調停案に合意し、記名押印したときに成立する。
4 審議会は、当事者間に合意が成立する見込がないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
5 審議会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、当事者にその旨通知するものとする。
6 審議会は、調停が成立したとき、又は打ち切つたときは、その旨市長に報告するものとする。

(資金の対象となる費用の範囲及び限度額)
第8条
条例第11条の規定により貸付ける資金(以下「資金」という。)の範囲は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 裁判所に納める費用
(2) 弁護士に支払う費用
(3) 前2号に掲げる費用のほか、消費者訴訟に要する費用で、市長が適当であると認めるもの
2 前項の規定により貸付ける資金の限度額は、1件当たり100万円とする。

(被害者の数)
第9条
条例第11条第1項第2号の規定による被害者の人数は、10名以上とする。

(1件当たりの被害額)
第10条
条例第11条第1項第3号の規定による被害額は、100万円とする。

(貸付けの申請)
第11条
資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、帯広市消費者訴訟資金貸付申請書(様式第1号)に住民票の写し、その他市長が必要と認める書類を添え市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)
第12条
申請者は、前条の規定により申請書を提出しようとするときは、次の各号に掲げる要件を備える連帯保証人を1人立てなければならない。
(1) 十勝管内に住所を有する者
(2) 独立の生計を営んでいる者で保証能力を有する者
(3) 消費者訴訟に要する費用の資金の貸付けを受けていない者
2 前項の規定により連帯保証人となつた者は、消費者訴訟に要する費用の資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。
3 申請者は、連帯保証人が死亡又は管外に転出したときは、新たに第1項に規定する連帯保証人を立てなければならない。

(貸付けの決定)
第13条
市長は、第11条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、かつ、審議会の意見を聴き、資金を貸付けることが適当であると認めたときは、貸付ける金額を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(貸付金の交付)
第14条
前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、帯広市消費者訴訟資金請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により請求書を受理したときは、資金を交付しなければならない。
3 前項の規定により資金の交付を受けた者は、帯広市消費者訴訟資金借用証書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(追加貸付)
第15条
資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、既に交付を受けた資金に追加して資金の貸付けを受ける必要が生じたときは、資金の追加申請をすることができる。この場合における資金の合計額は、第8条第2項に規定する資金の限度額を超えない額とする。
2 前項の規定により申請しようとする者は、帯広市消費者訴訟資金追加貸付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する追加貸付けについては、第8条及び第12条から前条までの規定を準用する。

(貸付けの取消し等)
第16条
市長は、次の各号の一に該当するときは、資金の貸付け決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 借受者が正当な理由なく、資金の貸付け決定通知を受けた日の翌日から起算して3ケ月以内に消費者訴訟の提訴をしないとき。
(2) 借受者が資金の全部又は一部を目的以外に使用したとき。
2 市長は、前項の規定により貸付けの決定を取消した場合において、資金の当該取り消しに係る部分に関し、既に資金の交付がされているときは、その全部又は一部の資金を期限を定めて返還させることができる。

(資金の償還)
第17条
借受者は、訴えの取り下げ、又は判決の確定等により当該訴訟が終了したときは、その日から起算して6ケ月以内に一括して資金を償還しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(資金の償還免除)
第18条
条例第11条第3項の規定による償還の免除は、次の各号の一に該当するときとする。
(1) 敗訴したとき。
(2) 借受人が死亡し、かつ、当該訴訟を承継すべき者がいないとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、資金の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、帯広市消費者訴訟資金償還免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、資金の償還の免除の可否及び償還を免除する額を決定し、その旨を当該免除を受けようとする者に通知しなければならない。

(延滞利息)
第19条
借受者は、正当な理由がなく資金の償還すべき日までに償還しなかつたときは、当該償還すべき日の翌日から償還日までの日数に応じ、年14.5%の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(届出)
第20条
借受者は、次の各号の一に該当するときは、その旨を証する書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 訴訟を提起したとき。
(2) 訴えの取り下げ、又は訴訟が終了したとき。
(3) 借受人又は連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。
(4) 連帯保証人が死亡したとき。
2 借受人が死亡したときは、訴訟の承継人(承継人がいない場合にあつては連帯保証人)は、その事実を証する書面を市長に提出しなければならない。

(生活必需物資等の指定)
第21条
条例第12条第2項の規定により市長は、生活必需物資等を指定したときは、告示するものとする。

(消費生活モニター)
第22条
条例第13条の規定による帯広市消費生活モニター(以下「消費生活モニター」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 生活関連物資の小売価格と需給動向の調査
(2) 市が行う調査及びアンケートに関する協力
(3) 消費生活上の苦情、意見、要望等の報告
(4) その他消費生活安定向上のための施策に関する協力
2 消費生活モニターは、12名以内とし、市長が委嘱する。
3 消費生活モニターの任期は、1年とする。
4 再任は妨げない。

(公益的事業者の通知事項)
第23条
条例第15条第2項の規定により指定された公益的事業者が市長に通知する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請等の時期
(2) 料金を変更しようとする理由
(3) 変更しようとする料金の内容
2 市長は、公益的事業者の範囲を定めたときは、告示するものとする。

(身分証明書)
第24条
条例第17条第2項の規定により当該職員の携帯する証明書は、身分証明書(様式第6号)とする。

(審議会の役員)
第25条
条例第23条に規定する審議会に会長1人を置き、委員の互選によつて決める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)
第26条
審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、消費者の苦情を解決するため必要がある場合は、当事者及びその関係人の出席を求めることができる。

(苦情処理部会)
第27条
審議会に消費者の苦情を解決するために消費者苦情処理部会(以下「苦情処理部会」という。)を置く。
2 苦情処理部会は、委員5名以内で組織し、審議会委員のうちから会長が指名する。
3 苦情処理部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
4 苦情処理部会の会議については、前条の規定を準用する。この場合において、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

附 則
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

附 則(昭和63年6月28日)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月20日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年4月1日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。


様式第1号〜第6号(省略)