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平成6年3月30日 条例第18号
| 第1章 総則(第1条〜第6条) 第2章 消費者の権利の確立に関する施策 第1節 生活物資等による危害等の防止(第7条〜第11条) 第2節 表示及び包装の適正化(第12条〜第16条) 第3節 取引行為の適正化(第17条〜第20条) 第4節 生活物資等の確保及び物価の安定(第21条〜第26条) 第5節 調査、勧告、公表等(第27条〜第30条) 第3章 消費者被害の救済(第31条〜第33条の2) 第4章 総合的施策の推進 第1節 消費者の意見の反映等(第34条〜第37条) 第2節 環境・資源への配慮(第38条・第39条) 第5章 消費生活審議会(第40条・第41条) 第6章 雑則(第42条・第43条) 附則 |
(目的)
第1条
この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市及び事業者の責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、市が実施する施策について必要な事項を定めることにより、その施策の総合的な推進を図り、消費者の自主的努力と相まって、市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(基本理念)
第2条
消費者の利益の擁護及び増進は、市、事業者及び消費者の相互の信頼と協力を基調とし、次に掲げる消費者の権利の確立を基本として推進されるものとする。
(1) 消費生活に必要な物資等によって、生命、身体及び財産を侵害されないこと。
(2) 消費生活に必要な物資等について、適切な表示が行われ、及び適正な価格で提供されること。
(3) 消費生活に必要な物資等について、不当な取引方法から保護され、及び不当な取引条件を強制されないこと。
(4) 消費生活を営むうえで必要な情報を速やかに提供されること。
(5) 消費生活を営むうえで不当に受けた被害から適切かつ迅速に救済を受けること。
(6) 消費者の意見が市の施策及び事業者の事業活動に適切に反映されること。
(7) 消費者の自主的な組織化及び行動が保証されること。
(8) 自立した消費生活を営むために必要な教育を受けること。
(定義)
第3条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活物資:消費生活の用に供される物資をいう。
(2) 生活物資等:消費生活の用に供される物資、役務及びその他のものをいう。
(3) 消費者:生活物資等を消費生活の用に供して生活する者をいう。
(4) 事業者:生活物資等の供給に関して商業、工業、サービス業その他の事業を行う者をいう。
(市の責務)
第4条
市は、消費生活の安定及び向上を図るため、市民の参加と協力の下に、総合的な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。
2 市は、前項の規定による施策の実施に関し必要があるときは、国又は他の地方公共団体に対し、協力を求め、又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、常に生活物資等の品質の維持、内容の向上及び取引の適正化に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動を行うに当たっては、法令(市及び北海道の条例及び規則を含む。)を遵守するとともに、市がこの条例に基づき実施する施策に協力しなければならない。
(消費者の役割)
第6条
消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得し、自主的かつ合理的に行動するとともに、消費者相互の連携を図ることにより、消費生活の安定及び向上のために積極的な役割を果たすものとする。
第1節 生活物資等による危害等の防止
(消費者に危害等を及ぼす生活物資等の供給の禁止)
第7条
事業者は、消費者の生命若しくは身体に対して危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがあり、又はその財産に対して損害を加え、若しくは加えるおそれがある生活物資等を消費者に供給してはならない。
2 事業者は、前項に規定する生活物資等を消費者に供給したときは、その旨を公表し、自ら当該生活物資等を回収する等危害又は損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(危害等に関する調査及び情報提供)
第8条
市長は、生活物資等による消費者への危害又は損害を防止するため必要があると認めたときは、速やかに生活物資等による危害又は損害について必要な調査を行うものとする。
2 市長は、前項の調査に関し必要があると認めたときは、当該生活物資等を供給する事業者に対し、当該生活物資等が消費者の生命若しくは身体に危害を及ぼすものでないこと又はその財産に損害を加えるものでないことを証明することを要求することができる。
3 市長は、事業者が前項の規定による証明を行わない場合において正当な理由がないと認めたとき、又は同項の規定による証明を行った場合においてその内容が不十分であると認めたときは、当該事業者に対し、再度証明を行うことを要求することができる。
4 前2項の規定による要求は、書面により行うものとする。
5 市長は、必要に応じ、第1項に規定する調査又は第2項若しくは第3項の規定による要求により得た情報を消費者に提供するものとする。
(危害等を及ぼす生活物資等に対する措置)
第9条
市長は、生活物資等がその欠陥により、消費者の生命若しくは身体に対して危害を及ぼし、若しくは及ぼすこととなり、又はその財産に対して損害を加え、若しくは加えることとなると認定した場合において、当該生活物資等を供給する事業者が第7条第2項に規定する措置をとらないときは、法令で定める措置がとられるときを除き、当該事業者に対し、同項に規定する措置をとるよう勧告することができる。
(緊急危害防止措置)
第10条
市長は、生活物資等がその欠陥により、消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるため緊急の必要があると認定した場合には、法令で定める措置がとられるときを除き、当該生活物資等の品名、これを供給する事業者の氏名又は名称及び住所その他の当該危害の発生又は拡大を防止するため必要な事項を公表しなければならない。
2 市長は、前項の規定により公表したときは、直ちに当該事業者に対し第7条第2項に規定する措置をとるべきことを通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた事業者は、直ちに第7条第2項に規定する措置をとらなければならない。
(危害等防止基準の制定等)
第11条
市長は、法令に定めがある場合を除き、生活物資等による消費者への危害又は損害の防止を図るため必要があると認めたときは、生活物資等について事業者が遵守すべき基準(以下「危害等防止基準」という。)を定めることができる。
2 市長は、危害等防止基準を定めたときは、その旨を告示しなければならない。危害等防止基準を変更し、又はこれを廃止したときも同様とする。
3 事業者は、危害等防止基準を遵守しなければならない。
第2節 表示及び包装の適正化
(表示等の適正化)
第12条
事業者は、生活物資等を供給するに当たっては、次に掲げる事項を推進するよう努めなければならない。
(1) 生活物資等の品質その他の内容並びに当該生活物資等を供給する事業者の氏名又は名称及び住所を適切に表示すること。
(2) 生活物資等の価格(単位当たりの価格を示すことができるときにあっては、当該単位当たりの価格を含む。)を適切に表示すること。
(3) 生活物資等を自動販売機その他これに類する機械(以下この号において「自動販売機等」という。)により供給するときは、当該自動販売機等の見やすい箇所に当該生活物資等を供給する事業者等との連絡に必要な事項その他必要な事項を適切に表示すること。
(4) 生活物資等を供給した後に当該生活物資等に関して保証、修理その他の役務を積極的に提供するとともに、当該役務を提供するときは、その内容を適切に表示すること。
(表示基準の制定等)
第13条
市長は、法令に定めがある場合を除き、必要があると認めたときは、前条各号に定める表示に関する事項について事業者が遵守すべき基準(以下「表示基準」という。)を定めることができる。
2 市長は、表示基準を定めたときは、その旨を告示しなければならない。表示基準を変更し、又はこれを廃止したときも同様とする。
3 事業者は、表示基準を遵守しなければならない。
(包装の適正化)
第14条
事業者は、生活物資に包装(容器を用いる場合を含む。以下同じ。)をしてこれを供給する場合には、当該包装の安全性を確保しなければならない。
2 事業者は、生活物資に包装をしてこれを供給する場合には、当該包装により当該生活物資の内容を消費者に誤認させることがないようにしなければならない。
3 事業者は、生活物資に包装をしてこれを供給する場合には、当該生活物資の保護又は品質の保全に必要な限度を超える包装をしないよう努めなければならない。
(包装基準の制定等)
第15条
市長は、法令に定めがある場合を除き、必要があると認めたときは、生活物資の包装について事業者が遵守すべき基準(以下「包装基準」という。)を定めることができる。
2 市長は、包装基準を定めたときは、その旨を告示しなければならない。包装基準を変更し、又はこれを廃止したときも同様とする。
3 事業者は、包装基準を遵守しなければならない。
(簡易包装への協力)
第16条
消費者は、生活物資の包装について、簡易な包装に協力するよう努めなければならない。
第3節 取引行為の適正化
(計量の適正化)
第17条
事業者は、生活物資等について適正な計量を実施するよう努めなければならない。
(広告の適正化)
第18条
事業者は、生活物資等について広告を行う場合には、消費者の生活物資等の選択に資するため、必要かつ正確な情報の提供に努めなければならない。
(不当な取引行為の禁止)
第19条
事業者は、消費者との間で行う取引に関して、次に掲げる行為(以下「不当な取引行為」という。)を行ってはならない。
(1) 消費者に対し、販売の意図を隠して接近し、又は生活物資等の内容、取引条件その他の取引に関し重要な情報を故意に告げず、若しくは誤信を招く情報を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
(2) 消費者の取引に関する知識若しくは経験の不足に乗じ、又は消費者を心理的不安に陥れる等により、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
(3) 消費者に著しく不当な不利益をもたらすことの明白な内容の契約を締結させる行為。
(4) 消費者に対し、不当に契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を強要する行為。
(5) 契約又は契約の解除権等の行使に基づく債務の履行を不当に遅延し、若しくは拒否し、又は消費者の正当な契約の解除権等の行使を不当に妨げる行為。
2 市長は、規則で前項に規定する不当な取引行為に該当する行為の基準を定めることができる。
(不当な取引行為に関する調査及び情報提供)
第20条
市長は、前条第1項に規定する不当な取引行為が行われている疑いがあると認めたときは、当該取引行為について必要な調査を行うものとする。
2 市長は、必要に応じ、前項に規定する調査により得た情報を消費者に提供するものとする。
第4節 生活物資等の確保及び物価の安定
(生活物資等の円滑な流通等)
第21条
事業者は、常に生活物資等の円滑な流通を図るとともに、その価格を安定させるよう努めなければならない。
(生活関連物資等の価格等の調査及び情報提供)
第22条
市長は、市民の消費生活と関連の深い生活物資等(以下「生活関連物資等」という。)について、その価格の動向、需給の状況、流通の実態等必要な事項の調査を行うものとする。
2 市長は、必要に応じ、前項に規定する調査により得た情報を消費者に提供するものとする。
(生活関連物資等の確保)
第23条
市長は、生活関連物資等が不足し、若しくは不足するおそれがあり、又はその価格が著しく高騰し、若しくは高騰するおそれがあると認めたときは、事業者又はその組織する団体に対し、当該生活関連物資等の円滑な供給その他必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(特定物資等の指定)
第24条
市長は、市民の消費生活と特に関連の深い生活物資等について、その流通の円滑化及び価格の安定を図るため必要があると認めたときは、当該生活物資等を特別の調査を要する生活物資等(以下「特定物資等」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。指定を解除したときも同様とする。
(特定物資等の調査及び情報提供)
第25条
市長は、前条第1項の規定により特定物資等の指定をしたときは、特定物資等についてその流通の状況、価格の変動その他の市民の消費生活の安定を図るため必要な事項を調査するものとする。
2 市長は、必要に応じ、前項の規定による調査により得た情報を消費者に提供するものとする。
(不適正な事業行為の是正勧告)
第26条
市長は、特定物資等を供給する事業者が、その円滑な流通を不当に妨げ、又は著しく不当な価格で当該特定物資等を供給していると認めたときは、当該事業者に対し、これらの行為を是正するよう勧告することができる。
第5節 調査、勧告、公表等
(立入調査等)
第27条
市長は、第8条から第11条まで、第13条、第15条、第20条、第25条及び前条の規定の施行に必要な限度において、事業者に、その業務の状況について報告させ、若しくは第8条第1項に規定する調査及び第9条若しくは第10条の規定による認定を行うために必要な最小限度の生活物資の提出を求め、又はその職員に、事業者の事務所、工場、事業場、倉庫その他の事業に関係のある場所に立ち入り、生活物資等、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。
2 市長は、事業者又は関係人が前項の規定による報告、生活物資の提出、立入調査又は質問に対する回答を拒んだときは、当該事業者に対し、書面により再度、報告をし、生活物資を提出し、立入調査に応じ、又は質問に対し回答するよう要求することができる。
3 前2項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(指導及び勧告)
第28条
市長は、第11条第3項、第13条第3項、第15条第3項又は第19条第1項の規定に違反している事業者があると認めたときは、当該事業者に対し、当該違反している事項を速やかに是正するよう指導し、又は勧告することができる。
(公表)
第29条
市長は、事業者が第8条第3項若しくは第27条第2項の規定による要求又は第9条、第26条若しくは前条の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(意見の聴取)
第30条
市長は、前条の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該事業者の意見を聴かなければならない。
(事業者の苦情処理体制の整備等)
第31条
事業者は、苦情処理体制の整備を図り、消費者との間の取引に関する苦情を適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
(苦情の処理等)
第32条
市長は、消費者から消費生活に関する相談又は事業者との間の取引に関する苦情があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
2 市長は、前項の規定による苦情の処理を行うため必要があると認めたときは、事業者その他の関係人に対し、必要な資料の提出、報告又は説明の要求その他必要な調査を行うことができる。
3 市長は、第1項の規定による苦情の処理を円滑に行うため必要があると認めたときは、札幌市消費生活審議会のあっせん又は調停に付すことができる。
4 市長は、事業者が、正当な理由がなく、前項に規定するあっせん又は調停の呼出しに応じないときは、当該事業者の氏名又は名称、苦情の内容その他の必要な事項を公表することができる。
(消費者訴訟の援助)
第33条
市長は、事業者の事業活動により消費生活上の被害を受けた消費者が事業者を相手に訴訟を提起する場合で、次の各号に掲げる要件を満たすときは、訴訟に係る経費の貸付けその他の訴訟活動に必要な援助を行うことができる。
(1) 当該消費者の受けた被害と同一又は同種の原因に基づく被害が多数発生し、又は発生するおそれがあること。
(2) 当該消費者が当該貸付けを受けなければ、当該訴訟を提起することが困難と認められること。
(3) 当該被害に係る苦情が前条第3項の規定による札幌市消費生活審議会のあっせん又は調停に付されたこと。
2 前項の規定により訴訟に係る経費の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、市長が指定する日までに貸付けを受けた資金の全額を返還しなければならない。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、貸し付けた資金の返還期限若しくは返還方法を変更し、又はその返還の債務を減額し、若しくは免除することができる。
4 前各項に規定するもののほか、第1項に規定する訴訟活動に必要な援助に関し必要な事項は、規則で定める。
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第33条の2
この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づく訴訟に係る経費の貸付けに関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
第1節 消費者の意見の反映等
(消費者の意見の反映)
第34条
市長は、消費生活の安定及び向上に資するため、広く消費者の意見、要望等を把握し、消費生活に係る施策に反映させるよう努めなければならない。
(消費者の自主的行動の促進)
第35条
市長は、消費生活の安定及び向上を図るための消費者の自主的な組織活動が促進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(教育及び啓発活動の推進)
第36条
市長は、消費者が経済社会の変化に即応した健全かつ合理的な消費生活を営むため必要な知識等を生涯を通じて学習できるよう、学習の機会及び場の提供等消費者教育の充実を図るとともに、消費生活に関する知識の普及、情報の提供等の啓発活動を積極的に推進しなければならない。
(消費者、事業者等との連絡協議)
第37条
市長は、この条例に基づき実施する施策の実効を確保するため、消費者、事業者及びその組織する団体と連絡協議を行い、その協力を求めるよう努めなければならない。
第2節 環境・資源への配慮
(環境の保全及び資源・エネルギーの有効利用)
第38条
市長は、健全な消費生活を推進するため、環境の保全及び資源・エネルギーの有効利用に関する知識の普及、指導、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(消費者,事業者等の対応)
第39条
消費者は、消費生活において、環境の保全、資源・エネルギーの有効利用並びに不用品の再利用及び再生利用を積極的に行うよう努めなければならない。
2 事業者は、生活物資等の生産又は供給に当たっては、環境の保全及び省資源・省エネルギーに資する生活物資等の開発又は販売に努めなければならない。
3 市長は、消費者の第1項の規定による活動について、協力するよう努めるものとする。
(設置)
第40条
市長の諮問に応じ、市民の消費生活の安定及び向上を図るための施策の基本的事項その他当該施策の実施に係る事項を調査審議するため、札幌市消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織等)
第41条
審議会は、委員10人以内をもって組織する。ただし、特別の事項を調査審議し、又は第32条第3項の規定によるあっせん若しくは調停をするため市長が必要があると認めたときは、臨時の委員を置くことができる。
2 委員は、学識経験のある者、消費者、事業者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員(第1項ただし書の臨時の委員を除く。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5 第32条第3項の規定により審議会の権限に属することとされた事項を調査審議するため、審議会に消費者苦情処理部会を置く。
6 前項の規定により消費者苦情処理部会の所掌に属することとされた事項については、消費者苦情処理部会の決定をもって審議会の決定とする。
7 第5項に定めるもののほか、特定の事項を調査審議するため必要があると認めたときは、審議会に専門部会を置くことができる。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(適用除外)
第42条
第2章第1節の規定は、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品については、適用しない。
2 第2章及び第3章の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
(1) 医師、歯科医師その他これに準ずる者により行われる診療行為及びこれに準ずる行為。
(2) 法令により、又はこれに基づいて規制されている生活物資等の価格
(委任)
第43条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。(札幌市消費生活安定条例の廃止)
2 札幌市消費生活安定条例(昭和49年条例第25号)は、廃止する。(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部改正〔省略〕
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。