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札幌市:不当な取引行為に該当する行為の基準を定める規則

平成7年7月6日 規則第49号

(趣旨)
第1条
 この規則は、札幌市消費生活条例(平成6年条例第18号。以下「条例」という。)第19条第2項の規定に基づき、同条第1項の不当な取引行為に該当する行為の基準を定めるものとする。

(条例第19条第1項第1号に該当する行為の基準)
第2条
 条例第19条第1項第1号に該当する行為の基準は、次のとおりとする。
(1) 生活物資等の販売の意図を明らかにせず、若しくは生活物資等の販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて消費者に近づき、又はそのような広告等を用いて消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
(2) 生活物資等の内容若しくは取引に関する重要な情報を故意に告げず、又は事実でないことを告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
(3) 生活物資等の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
(4) 法令等により生活物資等の設置、購入又は利用が義務づけられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
(5) 自らを官公署若しくは公共的団体等の職員と誤信させるような言動等を用いて、又は官公署若しくは公共的団体等の許可、認可、後援等を得ていると誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。

(条例第19条第1項第2号に該当する行為の基準)
第3条
 条例第19条第1項第2号に該当する行為の基準は、次のとおりとする。
(1) 消費者に著しい不利益をもたらすおそれのある取引に関し、消費者の知識又は経験の不足に乗じて、その内容、条件、仕組み等について必要な説明をしないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
(2) 契約を締結する上で重要な事項となる消費者の年齢、職業、収入等を偽るよう消費者を唆して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
(3) 消費者を威迫し、又は生命、身体、健康、財産、運命等に関して消費者を心理的に不安な状態に陥れる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
(4) 早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、消費者の意に反して、電話をし、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
(5) 消費者の意に反して、長時間にわたり、又は反復して契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させる行為。
(6) 路上その他の公共の場所で消費者を呼び止め、消費者の意に反して、その場で、又は営業所その他の場所へ誘引して、執ように、又は強引に、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
(7) 主たる販売目的以外の生活物資等を意図的に無償又は著しい廉価で提供する等により、消費者の購買意欲をあおり、興奮状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
(8) 生活物資等の購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、執ように貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。

(条例第19条第1項第3号に該当する行為の基準)
第4条
 条例第19条第1項第3号に該当する行為の基準は、次のとおりとする。
(1) 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為。
(2) 消費者の契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しに関する定めにおいて、消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為。
(3) 消費者にとって不当に過大な量の生活物資等又は不当に長期間にわたって供給される生活物資等の購入を内容とする契約を締結させる行為。
(4) 消費者が購入の意思表示をした主たる生活物資等と異なるもの又は消費者が意思表示をした取引条件と異なる事項を記載した契約書面を作成して、消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為。
(5) 生活物資等の購入に伴って消費者が受ける信用がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした内容の契約を締結させる行為。

(条例第19条第1項第4号に該当する行為の基準)
第5条
 条例第19条第1項第4号に該当する行為の基準は、次のとおりとする。
(1) 消費者を欺き、若しくは威迫し、又は正当な理由がなく早朝若しくは深夜に、若しくは消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに電話をし、若しくは訪問する等により、債務の履行を強要する行為。
(2) 消費者を欺き、又は威迫して、消費者と金融機関へ同行し、又は消費者に代わって預金の払戻し若しくは借入れを受ける等の方法により、消費者に金銭を調達させて、債務の履行を強要する行為。
(3) 正当な理由がないにもかかわらず、消費者にとって不利益となる情報を信用情報機関又は消費者の関係人に通知する旨の言動等を用いて、債務の履行を強要する行為。
(4) 契約の成立について消費者が争っているにもかかわらず、契約が成立したと一方的に主張して、債務の履行を強要する行為。

(条例第19条第1項第5号に該当する行為の基準)
第6条
 条例第19条第1項第5号に該当する行為の基準は、次のとおりとする。
(1) 履行期限が過ぎているにもかかわらず、消費者からの再三の履行の督促に対し、適切な対応をすることなく、契約に基づく債務の履行を遅延し、又は拒否する行為
(2) 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者の苦情に対し、担当者の不在、退職等を理由に対応を拒み、債務の履行を遅延し、又は拒否する行為。
(3) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しの申出に対して、これを拒否し、若しくは黙殺し、又は術策等を用いて当該権利の行使を妨げて、契約の成立又は存続を強要する行為。
(4) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しが有効に行われたにもかかわらず、法律上これに基づく義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由がなく遅延し、又は拒否する行為。

附則
この規則は、公布の日から施行する。