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士別市消費生活条例

 

平成12年3月27日条例第24号

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 消費者の保護
第1節 安全な商品又はサービスの確保(第6条〜第8条)
第2節 規格、表示等の適正化(第9条〜第11条)
第3節 生活関連商品又はサービスの安定的な供給の確保(第12条〜第15条)
第4節 消費者被害の救済(第16条〜第18条)
第3章 消費者の主体的活動への支援(第19条〜第24条)
第4章 環境・資源への配慮(第25条)
第5章 雑則(第26条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に資するため、市、事業者及び消費者が互いに協力するなかで、地域での市民の消費生活に関し各々の責務を明らかにするともに、市が実施する施策について事項を定めることにより、市民の消費生活の安定と向上を図ることを目的とする。

(基本理念)
第2条
 前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を消費者の権利として確立することを基本とするものとする。
(1) 商品又はサービスにより、生命、身体又は財産が侵されないこと。
(2) 商品又はサービスについて、適正な表示等に基づいて選択すること。
(3) 商品又はサービスの取引について、不当な取引方法から保護され、及び不当な条件を強制されないこと。
(4) 商品又はサービスにより、不当に受けた被害から公正かつ速やかに救済されること。
(5) 消費生活を営むために必要な情報の提供を速やかに受けること。
(6) 消費生活において、必要な知識及び判断力を習得し、主体的に行動するために消費者教育を受けること。
(7) 消費者の意見が市の施策及び事業者の事業活動に適切に反映されること。

(市の責務)
第3条
 市は、市民の安全で快適な消費生活の実現を図るため、経済社会の進展に対応した総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、市民の消費生活に関する施策の策定に当たっては消費者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、施策の実施について市民の協力を得るよう努めるものとする。
3 市は、消費生活に関連する施策を実施するにあたり、必要があるときは、国又は他の地方公共団体に対して、協力を求めるものとする。
4 市は、国又は他の地方公共団体が実施する消費生活に関する施策について、協力を求められたときは、これに応ずるものとする。

(事業者の責務)
第4条
 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、市が実施する消費生活に関する施策に協力するとともに消費者の意見の反映に努め、安全な商品又はサービスを適正に供給する責務を有する。

(消費者の責務)
第5条
 消費者は、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすため、自ら進んで消費生活に関する知識を深め、主体的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。

 

第2章 消費者の保護

 

第1節 安全な商品又はサービスの確保

 

(危険な商品又はサービスの供給の禁止等)
第6条
 事業者は、消費者の生命、身体及び財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある商品又はサービスを消費者に供給してはならない。
2 事業者は、その商品又はサービスが消費者の生命、身体及び財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることが明らかになったときは、当該商品又はサービスの供給の中止、当該商品の回収その他の危害の発生又は拡大を阻止するために必要な措置をとらなければならない。

(危害に関する調査及び情報提供等)
第7条
 市長は、商品又はサービスが消費者の生命、身体及び財産に危害を及ぼす疑いがあると認めるときは、当該商品又はサービスについて、必要な調査を行うものとする。
2 市長は、前項の調査のみによっては同項の疑いを解消することが困難であると認めるときは、当該商品又はサービスを供給する事業者に対して、法令に特別の定めがある場合を除き、資料の提出その他の方法により、当該商品又はサービスが当該危害に関して安全であることを立証するよう求めることができる。
3 市長は、第1項の調査又は前項の規定による立証の結果、消費者の生命、身体及び財産の安全を確保するために必要があると認めるときは、当該調査又は立証の経過又は結果に関する情報を消費者に提供するものとする。

(危険な商品又はサービスの公表等)
第8条
 市長は、商品又はサービスが消費者の生命又は身体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合において、当該危害の発生又は拡大を防止するために緊急の必要があると認めるときは、直ちに、当該商品又はサービスの名称、これを供給する事業者の住所及び氏名又は名称その他必要な事項を公表するものとする。
2 前項の規定による公表があったときは、当該事業者は、直ちに、当該商品又はサービスの供給の中止、当該商品の回収その他の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置をとらなければならない。

 

第2節 規格、表示等の適正化

 

(規格の適正化)
第9条
 事業者は、規格を定めることにより市民の消費生活の安定及び向上に資すると認められる商品及びサービスについて、適正な規格を定めるよう努めなければならない。

(表示の適正化)
第10条
 事業者は、供給する商品又はサービスについて、消費者がその購入若しくは使用又は利用に際し、商品の品質又はサービスの内容を容易に識別でき、かつ、適正に購入し、若しくは使用し、又は利用できるよう、品質、機能、価格、量目その他の必要な事項を正しく表示するよう努めなければならない。

(容器及び包装の適正化)
第11条
 事業者は、その供給する商品の包装(容器を含む。以下同じ。)について、過大又は過剰な包装を行わないよう努めなければならない。
2 事業者は、資源の節約に資する商品の包装に努めるとともに、包装が不要となったときは、適正に再利用されるよう努めなければならない。
3 事業者は、消費者に危害が及ぶことがないようにするため、包装の安全性の確保に努めなければならない。

 

第3節 生活関連商品又はサービスの安定的な供給の確保

 

(生活関連商品等の調査等)
第12条
 市長は、日常生活と関連性の高い商品若しくはサービス又はこれらの原材料その他のもの(以下「生活関連商品等」という。)のうち必要と認めるものについて、価格の動向、需給及び流通の状況その他必要な事項の調査を行うものとする。
2 市長は、市民の消費生活の安定を図るため、生活関連商品等の円滑な供給を確保する必要があると認めるときは、事業者に対して、当該生活関連商品等の供給その他必要な措置をとるよう要請することができる。

(特定商品等の指定)
第13条
 市長は、生活関連商品等が不足し、又は不足するおそれがある場合、その価格が異常に上昇し、又は上昇するおそれがある場合その他消費者に著しく不利益となるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、当該生活関連商品等を特別の調査を要する生活関連商品等(以下「特定商品等」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により特定商品等を指定したときは、これを告示するものとする。指定を解除したときも、また、同様とする。

(特定商品等の調査)
第14条
 市長は、前条第1項の規定により特定商品等を指定したときは、その不足又は価格の上昇の状況又は要因その他必要な事項について、調査を行うものとする。

(生活関連商品等に関する情報提供)
第15条
 市長は、生活関連商品等の円滑な供給若しくは価格の安定又は消費者の商品若しくはサービスの適切な選択を確保するために必要があると認めるときは、第12条第1項又は前条の調査により得た情報を消費者に提供するものとする。

 

第4節 消費者被害の救済

 

(苦情処理体制の整備)
第16条
 事業者は、消費者との間の取引に関して生じた苦情の申出を適切かつ速やかに処理するため、苦情の処理体制の整備に努めるものとする。
2 市長は、消費者の苦情を適切かつ迅速に処理するため特に必要があると認めたときは、市、事業者団体、消費者団体及び有識者で組織する連絡協議会を設置することができる。

(助言その他の措置等)
第17条
 市長は、消費者から商品等について苦情の申出があったときは、その解決のために必要な助言、指導その他の措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該事業者その他の関係者に対し、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(消費生活相談員)
第18条
 市長は、前条に規定する業務その他の消費者行政に関する必要な業務を行うため、士別市消費生活相談員を置く。

 

第3章 消費者の主体的活動への支援

 

(学習条件の整備及び消費者教育の推進等)
第19条
 市は、消費者の消費生活に関連する自発的な学習等を支援するため、必要な条件の整備に努めるものとする。
2 市は、消費者が主体的かつ合理的な消費生活を営むために必要な教育の推進及び知識の普及に努めるものとする。

(情報の提供等)
第20条
 市長は、消費者が経済社会の変化に対応した消費生活を営むために必要な情報の収集、整理及び消費者への速やかな提供に努めるものとする。

(消費者の組織化の促進)
第21条
 市長は、市民がその消費生活の安定及び向上を図るための自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(消費者の意見の反映)
第22条
 市長は、市民の安全で快適な消費生活の実現に資するため、広く消費者の意見、要望等を把握し、市の消費生活に関する施策に反映させるよう努めるものとする。

(消費者と事業者の交流の機会の確保)
第23条
 市長は、消費者の意見が事業者の事業活動に反映されるよう消費者と事業者との対話その他交流の機会の確保に努めるものとする。

(市長への申出)
第24条
 市民は、消費生活上の支障の発生又は拡大を防止するため、市長がこの条例に定める措置をとる必要があると認めるときは、市長に対して、その旨を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出に係る支障が広く市民の消費生活に影響を与えるものであると認めるときは、適切な措置をとるものとする。

 

第4章 環境・資源への配慮

 

(環境・資源への配慮)
第25条
 事業者は、省資源及び省エネルギーを目指した商品又はサービス並びに環境に悪影響を与えるおそれの少ない商品又はサービスの供給に努めるものとする。
2 消費者は、商品を選択し使用するときは環境への配慮をするとともに、その他資源及びエネルギーの有効利用に努めるものとする。
3 事業者及び消費者は、互いに協力して、廃棄物の減量及び環境に悪影響を与える物資の排出の抑制並びにそれらの適正処理に努めるものとする。
4 市長は、健全な消費生活を推進するため、環境の保全並びに資源及びエネルギーの有効利用に関し、知識の普及、情報の提供その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

 

第5章 雑則

 

(委任)
第26条
 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。