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昭和52年4月19日条例第18号
(目的)
第1条
この条例は、日常生活における消費者の利益の擁護及び増進を図るため、相互信頼のもとに、市長及び事業者の責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに施策の基本となる事項を定め、その施策を総合的に推進し、もつて市民の消費生活の安定及び向上に資することを目的とする。
(市長の責務)
第2条
市長は、前条の目的を達成するため必要な施策を策定し、広く市民の協力を求め、その施策を実施するものとする。
(事業者の責務)
第3条
事業者は、その事業活動を行うに当たつては、常に、消費者の保護を図るため日常の消費生活に関連性の高い物資及びサービス(以下「生活関連物資」という。)の価格等の安定に努め、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(消費者の役割)
第4条
消費者は、自らすすんで合理的な消費生活に関する知識を修得するとともに、市長の実施する施策に協力し、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
(消費者の啓発)
第5条
市長は、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供その他消費者に対する啓発活動を推進するものとする。
(消費者の組織化)
第6条
市長は、消費者が行う消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(他の地方公共団体との協力)
第7条
市長は、消費者の利益の擁護若しくは増進又は事業者の不適正な事業活動の是正を図るため必要と認めるときは、他の地方公共団体の長又は関係行政機関の長に対し情報の提供又は調査の実施の依頼等の協力を求めるものとする。
2 市長は、他の地方公共団体の長又は関係行政機関の長から消費者の利益の擁護若しくは増進又は事業者の不適正な事業活動の是正を図るため協力を求められたときは、その要請に応ずるものとする。
(生活必需物資の選定並びに情報の収集及び提供)
第8条
市長は、苫小牧市消費生活安定審議会の意見を聴いて、生活関連物資のうち日常の消費生活に特に必要な物資及びサービス(以下「生活必需物資」という。)を選定し、常にその生産、流通等の実態を調査するものとする。
2 市長は、前項の調査に基づき、必要に応じて、生活必需物資の価格等及び需給の動向に関する情報を市民に提供するものとする。
(生活必需物資の確保)
第9条
市長は、生活必需物資のうち特に供給が不足し、若しくは価格等が著しく上昇し、又はするおそれがあると認めるものを重要物資に指定し、事業者に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
2 事業者は、前項の要請があつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
3 市長は、第1項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項による指定を解除する。
(立入調査等)
第10条
市長は、前2条の規定の施行に必要な限度において、当該事業者に対し関係資料の提出を求め、又はその職員に当該事業者の事務所、営業所その他の事業所に立ち入り、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により協力を求められた事業者がその協力を拒んだときは、資料の提出又は立入調査を必要とする理由を付して書面により、再度協力を求めなければならない。
3 第1項の規定により職員が立入調査又は質問する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 市長は、第2項の協力を求められた事業者が正当な理由がなく協力しないときは、その旨を公表することができる。
(欠陥商品の供給禁止)
第11条
事業者は、消費者の生命若しくは身体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある物資又はサービス(以下これらを「欠陥商品」という。)を供給してはならない。
2 事業者は、その供給する生活関連物資が欠陥商品であることが明らかになつたときは、直ちにその旨を消費者に周知し、当該欠陥商品を回収する等必要な措置を講じなければならない。
(欠陥商品の公表)
第12条
市長は、生活関連物資が欠陥商品であることが明らかになつた場合でその危害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、直ちに当該欠陥商品の名称その他必要な事項を公表しなければならない。
(試験等の実施)
第13条
市長は、消費者の安全を確保するため必要があると認めるときは、生活関連物資に関する試験、検査又は調査を実施するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の試験、検査又は調査の結果に基づく情報を消費者に提供するものとする。
(品質等の表示)
第14条
事業者は、苫小牧市消費生活安定審議会の意見を聴いて市長が定める物資又はサービスについて、消費者がその購入等に際し選択を誤ることのないよう、品質及び価格等を適正に表示するよう努めなければならない。
(計量の適正化)
第15条
事業者は、生活関連物資の供給に当たつては、消費者の不利益となるような計量を行つてはならない。
(包装の適正化)
第16条
事業者は、生活関連物資の供給に当たつては、過大又は過剰な包装を行わないよう努めなければならない。
(アフターサービス)
第17条
事業者は、その供給した生活関連物資で保証、修理等のアフターサービスの内容が明示されているものについては、その徹底を図るよう努めなければならない。
(訴訟の援助)
第18条
市長は、事業者の供給する生活関連物資によつて被害を受けた消費者(以下「被害者」という。)が事業者を相手として行う訴訟(以下「消費者訴訟」という。)を自ら提起することが困難であり、かつ、同一被害者が多数ある場合で消費者訴訟を提起することを決定した被害者から申請があつたときは、苫小牧市消費生活安定審議会の意見を聴いて、当該訴訟に要する費用の貸付けその他必要な援助をすることができる。
2 前項の規定により費用の貸付けを受けた者が、当該消費者訴訟の結果訴訟に要した費用を得ることができなかつたときその他市長が償還させることが適当でないと認めるときは、その貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。
3 前2項に定めるもののほか、費用の貸付けについて必要な事項は、規則で定める。
(苦情の処理)
第19条
市長は、生活関連物資について消費者から苦情相談を受けたときは、適切かつ迅速に処理しなければならない。
2 事業者は、自ら又は共同で苦情処理体制を整備し、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
(消費生活安定審議会)
第20条
消費生活の安定及び向上を図るため、市長の附属機関として、苫小牧市消費生活安定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 消費者行政の推進に係る重要事項
(2) 消費者の苦情処理に関する事項
(3) 消費者訴訟の援助に関する事項
(4) その他この条例の運用に関する重要事項
3 審議会は、委員21人以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 消費者を代表する者
(2) 事業者を代表する者
(3) 学識経験者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第21条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 苫小牧市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)