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苫小牧市消費生活安定条例施行規則

 

昭和52年4月19日規則第18号

 

目 次

第1章 総則(第1条)
第2章 価格等の安定対策等(第2条〜第5条)
第3章 消費者の保護(第6条〜第18条)
第4章 消費生活安定審議会(第19条〜第23条)
第5章 雑則(第24条)
附 則

 

第1章 総則

 

(趣旨)
第1条
 この規則は、苫小牧市消費生活安定条例(昭和52年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

第2章 価格等の安定対策等

 

(重要物資の指定及び解除)
第2条
 条例第9条第1項の規定により重要物資を指定したとき又は同条第3項の規定により指定を解除したときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(身分証明書)
第3条
 条例第10条第3項の規定により当該職員の携帯する身分証明書は、様式第1号による。

(公表)
第4条
 条例第10条第4項又は第12条の規定による公表は、当該事項を告示するほか、市民に広く周知できる方法により行うものとする。

品質等の表示)
第5条
 条例第14条の規定により物資又はサービスを定めたときは、速やかにその旨を告示するものとする。

 

第3章 消費者の保護

 

(訴訟の援助)
第6条
 条例第18条第1項に規定する自ら提起することが困難であり、かつ、同一被害者が多数ある場合とは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する場合で当該消費者訴訟の提起が市民の消費生活の安定及び向上に資するものと市長が認める場合とする。
(1) 被害の額が1件当たり50万円以下であること。
(2) 他の地方公共団体から消費者訴訟に要する費用の援助を受けていないものであること。
(3) 同一被害者が10人以上存在していること。

(貸付額等)
第7条
 条例第18条第1項の規定による当該訴訟に要する費用(以下「訴訟費用」という。)の貸付けの額は、次の各号に掲げる費用の額の範囲内において市長が定める額とする。
(1) 裁判所に納める費用
(2) 弁護士に支払う費用
(3) 前2号に掲げる費用のほか、当該訴訟に要する費用で市長が適当と認めるもの
2 前項の貸付けは、無利子とする。

(貸付けの申請)
第8条
 訴訟費用の貸付けを受けようとする者は、苫小牧市消費者訴訟費用貸付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)
第9条
 訴訟費用の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えた連帯保証人を立てなければならない。
(1) 独立の生計を営んでいる者であること。
(2) 条例に基づく訴訟費用の貸付けを受けていない者であること。
(3) 条例に基づく訴訟費用の貸付けに係る連帯保証人となつていない者であること。
2 前項の規定により、連帯保証人となつた者は訴訟費用の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は第15条の規定による延滞利息を含むものとする。
3 借受者は、連帯保証人が死亡し、又は居所不明となつたときは、新たに第1項の規定による連帯保証人を立てなければならない。

(貸付け等の決定及び通知)
第10条
 市長は、第8条の申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、苫小牧市消費生活安定審議会の意見を聴いて、訴訟費用の貸付けの可否及び貸付けの額を決定し、その旨を当該申請者に書面により通知するものとする。

(貸付金の交付)
第11条
 貸付金は、当該訴訟の進展に応じ、一括又は分割して交付するものとする。
2 前条の規定により訴訟費用の貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、貸付金の交付を受けようとするときは、苫小牧市消費者訴訟費用貸付金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 貸付決定者は、貸付金の交付を受けたときは、苫小牧市消費者訴訟費用貸付金借用書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の追加貸付け)
第12条
 市長は、既に貸付けを決定した貸付金の額では当該訴訟を維持することが困難であると認めるときは、当該貸付決定者の申請に基づき、貸付金を追加して貸し付けることができる。
2 前項の規定により貸付金を追加して借り受けようとする者は、苫小牧市消費者訴訟費用追加貸付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定による貸付金の追加貸付けについては、第7条及び第9条(同条第1項第2号を除く。)から前条までの規定を準用する。

(貸付金の償還等)
第13条
 借受者は、訴えの取下げ又は判決の確定等により当該訴訟が終了したときは、その日から起算して6月以内に当該貸付金の全額を償還しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、12月以内において償還させることができる。

(償還免除)
第14条
 条例第18条第2項の規定により市長が貸付金の全部又は一部の償還を免除することができるときは、借受者が次の各号の一に該当するときとする。
(1) 敗訴したとき。
(2) 確定判決に基づき給付を得ることが不可能なとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により貸付金の償還の免除を受けようとする者は、苫小牧市消費者訴訟費用貸付金償還免除申請書(様式第6号)にその理由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、貸付金の償還の免除の可否を決定し、その旨を当該申請者に書面により通知するものとする。

(延滞金の納付)
第15条
 市長は、借受者が貸付金をその償還すべき日までに償還すべき金額を償還しなかつたときは、当該償還すべき日の翌日から償還した日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(貸付けの取消し)
第16条
 市長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、当該貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 訴えを取り下げたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、この規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
2 市長は、前項の規定により貸付けの決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付した貸付金があるときは、期間を定めて、これを償還させるものとする。
3 前条の規定は、前項の規定による貸付金の償還について準用する。

(届出)
第17条
 借受者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその事実を証する書面を市長に提出しなければならない。
(1) 訴訟を提起したとき。
(2) 訴えの取下げ又は判決の確定等により当該訴訟が終了したとき。
(3) 訴訟の請求の内容を変更したとき。
(4) 借受者、連帯保証人及び訴訟代理人の住所又は氏名に変更があつたとき。
(5) 訴訟代理人を変更したとき。
(6) 連帯保証人が死亡し、又は居所不明となつたとき。
2 借受者が死亡したときは、訴訟の承継人(当該訴訟の承継がない場合にあつては、連帯保証人)は、その事実を証する書面を市長に提出しなければならない。

(訴訟の経過等の報告)
第18条
 市長は、必要があると認めるときは借受者に対し当該訴訟の経過について報告を求めることができる。

 

第4章 消費生活安定審議会

 

(会長及び副会長)
第19条
 苫小牧市消費生活安定審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長が共に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が会長の職務を代理する。

(部会)
第20条
 審議会に専門の事項を調査、審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもつて組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会を代表し、会議の議長となり、付託事項について調査、審議した結果を審議会に報告するものとする。
5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうち、あらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)
第21条
 審議会の会議は、必要と認めるときに会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 部会の会議の定足数及び議事については、前2項の規定を準用する。

(庶務)
第22条
 審議会の庶務は、消費者行政事務を所管する課において処理する。

(会長への委任)
第23条
 この章に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

 

第5章 雑則

 

第24条
 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(平成11年3月31日規則第13号改正抄)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

様式集:省略