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稚内市消費生活安定条例

 

昭和52年12月21日条例第33号

(目的)
第1条
 この条例は、他の法令に定めがあるものを除くほか、日常の経済生活又は経済の異常な事態における消費者の安全と利益の擁護及び増進に関し、市及び事業者の責務並びに消費者の果すべき役割を明らかにするとともに、基本的な施策を定めその施策の推進を図り、もつて消費者の権利の確立と市民の消費生活の安定と向上に資することを目的とする。

(市長の責務)
第2条
 市長は、前条の目的達成のため、市民の協力を求めその施策の実現に務めるものとする。
2 市長は、前項の施策を実施するにあたつて必要があると認めたときは、国及び他の地方公共団体並びに関係業界等に対し協力を求め、又は要請するなど適切な措置を講ずるものとする。

(事業者の責務)
第3条
 事業者は、その供給する物資又はサービス(以下「商品等」という。)について危害の防止、品質及び技術の向上など消費者の安全と利益を確保するために必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する施策に協力するものとする。

(消費者の役割)
第4条
 消費者は、消費生活の安定と向上を図るため消費生活に必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するよう努めるものとする。

(商品等の危害の防止)
第5条
 市長は、事業者が供給する商品等のうち、その安全性に疑いのある商品について必要があると認めたときは、関係機関の協力を得て検査を行うとともに、各種の情報を収集し、市民に提供するものとする。
2 市長は、前項の商品について必要があると認めたときは、その製造、輸入、販売及び使用に関して適切な措置を講ずるよう関係行政機関及び当該事業者に対し要請するものとする。

(表示の適正化等)
第6条
 事業者は、商品等の内容、価格及び宣伝等について適正な表示をするように努めなければならない。

(計量の適正化)
第7条
 事業者は、消費者に商品を提供する場合、消費者の不利益となるような計量を行つてはならない。

(包装の適正化)
第8条
 事業者は、消費者に供給する商品等について、その内容を誇張し、又は必要以上に過大若しくは過剰な包装をしないよう適正な包装に努めるものとする。

(情報の収集及び調査)
第9条
 市長は、必要に応じて市民の日常の消費生活に関連性の高い商品等(以下「生活関連物資」という。)の需給状況及び価格の動向に関し適確な情報を収集し、その結果を必要に応じて市民に提供するものとする。
2 市長は、前項の情報収集の結果、必要があると認めたときは、事業者の協力を得てその実態を調査することができる。
3 生活関連物資については、市長がそのつど定める。

(指導及び要請)
第10条
 市長は、前条第2項の調査に基づき生活関連物資の円滑な流通を妨げ、又は不適正な価格で販売する等の行為を行つている事業者があると認められるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。
2 市長は、前項に規定する指導を行つた後、なお当該事業者が適正な措置を講じないときは、関係行政機関に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(生活物資調査員)
第11条
 市長は、第9条第2項に規定する調査を行うため、生活物資調査員(以下「調査員」という。)を置く。
2 調査員は、適当と認められる市職員のうちから市長が任命する。
3 前項の職員が調査を行う場合は、身分証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

(苦情の処理等)
第12条
 市長は、市民の消費生活に関する相談を受けたときは、すみやかに処理し、又はあつせん等に努めるとともに、相談に応ずる体制の整備に努めるものとする。
2 事業者は、消費者からの苦情を適切かつすみやかに処理するとともに、必要な体制の整備に努めるものとする。

(消費生活相談員)
第13条
 市長は、前条第1項に規定する相談業務を行うため、消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、北海道消費者協会が開設する消費生活指導者養成講座を終了した者及びこれと同等の専門知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(消費生活モニター)
第14条
 市長は、消費生活に関する情報及び意見の提供を行わせるため、消費生活モニター(以下「モニター」という。)を置く。
2 モニターの数は30人以内とし、市長が委嘱する。
3 モニターの任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のモニターの任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会)
第15条
 市民の消費生活の安定と向上を図るための基本的な事項を審議するため、市長の諮問機関として、稚内市消費生活安定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員20人以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 消費者代表
(3) 事業者代表
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(消費者の啓発)
第16条
 市長は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるよう、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育の充実等の施策を講ずるものとする。

(消費者活動の育成)
第17条
 市長は、市民の消費生活の安定と向上を確保するため、自主的な消費者組織の育成及びその活動の強化に必要な施策を講ずるものとする。

(他の地方公共団体等との協力)
第18条
 市長は、第5条及び第9条の規定に関し必要があると認めたときは、他の地方公共団体の長又は関係行政機関に対し協力を要請するものとする。
2 市長は、他の地方公共団体の長又は関係行政機関から情報の提供及び本市の地域内の事業者に対する指導の要請があつた場合には、その要請に応ずるものとする。

(委任規定)
第19条
 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。