最新情報は稚内市例規集
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または市の担当課に御確認ください。
昭和53年3月30日規則第4号
改正
昭和57年6月1日規則第18号
昭和61年3月29日規則第4号
平成4年6月1日規則第20号
平成9年4月28日規則第16号
平成9年10月17日規則第34号
平成10年4月1日規則第24号
平成12年5月26日規則第33号
(趣旨)
第1条
この規則は、稚内市消費生活安定条例(昭和52年稚内市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(消費者センターの設置等)
第3条
条例第1条の目的を達成するため、消費者センターを設置する。
2 消費者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称:稚内市消費者センター
位置:稚内市中央4丁目
3 稚内市消費者センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 消費生活の相談及び苦情の処理
(2) 消費生活に係る資料の展示
(3) 消費者団体との連絡調整
(4) その他消費者の啓発に必要な事業
4 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後4時まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日から1月5日まで及び12月31日
(情報の提供)
第4条
条例第5条第1項又は第9条第1項の規定による市民に対する情報の提供は、稚内市広報等をもって行うものとする。
(生活関連物資の指定)
第5条
条例第9条第3項に規定する生活関連物資とは、別表に定めるものとする。
(身分証明書)
第6条
条例第11条第3項に規定する身分証明書は、別記様式によるものとする。
(モニターの決定)
第7条
条例第14条第1項に規定するモニターは、一般市民から募集し、別に定める選考基準により決定する。
(モニターの業務)
第8条
モニターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 消費生活に係る各種調査及びアンケートに関すること。
(2) 消費生活に関する意見、要望等を自主的に述べること。
(3) 生活関連物資の小売価格の調査に関すること。
(4) その他消費生活の安定向上のための施策に協力すること。
(審議会の会長及び副会長)
第9条
条例第15条第1項に規定する審議会に、委員の互選により会長1名及び副会長2名を置く。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条
審議会の会議(以下「会議」という。)は、市長の諮問に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは会議に委員以外の者を出席させ、消費生活に関する説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(会長への委任)
第11条
この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとする。
(審議会の庶務)
第12条
審議会の庶務は、市民生活部市民生活課において行う。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和57年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和61年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(平成4年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(平成9年4月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稚内市消費生活安定条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則
(平成9年10月17日規則第34号)
この規則は、平成9年10月20日から施行する。
附 則
(平成10年4月1日規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
(平成12年5月26日規則第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の稚内市消費生活安定条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
生活関連物資の指定
項目
条例第9条第3項の規定に基づく品目
家庭用燃料
家庭用灯油、家庭用液化石油ガス