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北海道:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和40年8月2日例第34号

昭和59年12月26日条例第73号
平成 4年 3月31日条例第63号 
平成11年10月15日条例第45号
平成13年12月18日条例第77号
平成14年 3月29日条例第42号
平成15年10月24日条例第65号

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって道民生活の平穏を保持することを目的とする。

(粗暴行為(ぐれん隊行為)の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をすること。
(2) 正当な理由がないのに、刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加える器具として使用できるもの(以下「危険器具」という。)を振り回し、突き出す等危険器具を用いて通行人、入場者、乗客等の公衆に不安を覚えさせるような行為をすること。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集っている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(卑わいな行為の禁止)
第2条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。

(不当な金品の要求行為(たかり行為)の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動を用いて金品を要求してはならない。

(遊泳場等における危険行為の禁止)
第4条
何人も、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨットをみだりに疾走させ、急回転させ、縫航させる等遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗っている者に対し危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(押売り行為等の禁止)
第5条
何人も、戸戸を訪れて、物品の売買、物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供、広告の勧誘又は寄付の募集(以下「売買等」という。)を行うに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込み、立ちつくす等すみやかにその場から立ち去らないこと。
(2) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらをする等不安を覚えさせるような言動をすること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して売買等を行うに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野又は乱暴な言動をしてはならない。
3 何人も、依頼又は承諾がないのに、物品の配布、物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は広告を行って、その対価をしつように要求してはならない。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第6条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において不特定の者に売り、又は人に勧誘して売ろうとしてはならない。

(座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)の禁止)
第7条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人に勧誘して座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(賞品買い行為の禁止)
第8条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第7号に規定する営業に係る営業所をいう。以下同じ。)又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に提供した賞品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとって、その賞品を買い、又は買おうとしてはならない。

(不当な客引き行為等の禁止)
第9条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること(第3号に掲げるものを除く。)。
(2) 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
(3) 法第2条第1項第1号若しくは第2号に掲げる営業、同条第6項各号(第4号を除く。)に掲げる営業又は同条第9項に規定する営業について、立ちふさがり、付きまとい、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような言動を用いて、客引きをすること(当該営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し行う場合を除く。)。
(4) 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げる等しつように客引きをすること。

(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第9条の2
何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、人の裸体、下着姿、水着姿、制服姿等の写真若しくは絵又は文言等を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品であって、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表し、又は推測させるもの(以下「ピンクビラ等」という。)を、不特定の者に配布してはならない。
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りする建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を表示し、又は配置してはならない。
3 何人も、正当な理由なく人の住居又はホテル若しくは旅館の客室にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。

(罰則)
第10条
第2条第1項第2号又は第6条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2又は第6条の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第11条
第2条、第3条から第5条まで又は第7条から第9条の2までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第11条の2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条(第9条の2に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、20万円以下の罰金刑を科する。

(適用上の注意)
第12条
この条例の適用にあたっては、道民及び滞在者の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して濫用することがあってはならない。

附 則
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 北海道押売等防止条例(昭和32年北海道条例第33号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした北海道押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年12月26日条例第73号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成4年3月31日条例第63号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附 則(平成11年10月15日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年12月18日条例第77号)
この条例は、公布の日から起算して7ヶ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年1月規則第1号で、同14年4月1日から施行)

附 則(平成14年3月29日条例第42号)
1 この条例は、平成14年4月15日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成15年10月24日条例第65号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。