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姫路市消費者保護条例

 

昭和49年10月1日条例第44号

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 消費者の保護に関する施策等(第5条〜第12条)
第3章 物価の安定に関する施策等(第13条〜第25条)
第4章 雑則(第26条・第27条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市長及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともにその施策の基本となる事項を定め、もつて市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(市長の責務)
第2条
 市長は、経済社会の発展に即応して消費者の保護及び物価の安定に関して必要な施策を策定し、及びこれが実施に努めるものとする。

(事業者の責務)
第3条
 事業者は、その供給する商品及び役務について危害の防止、適正な計量及び表示、規格、包装、販売方法の適正化等に必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する消費者の保護及び物価の安定に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、常に、その供給する商品及び役務について、品質その他の内容の向上及び消費者苦情(消費者と事業者との間において事業者が供給する商品又は役務の取引に関して生じた消費者の苦情をいう。以下同じ。)の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(消費者の役割)
第4条
 消費者は、経済社会の発展に即応して、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、消費生活の安定及び向上のため、自主的かつ合理的に、必要な場合は協同的に行動あるいは対処するよう努めるものとする。

 

第2章 消費者の保護に関する施策等

 

(情報の収集及び提供)
第5条
 市長は、消費者の利益を擁護するために商品の安全性、物資物価の動向等必要な情報の収集に努め、これを消費者に提供するものとする。
2 事業者は、市長が行う情報の収集に協力しなければならない。

(危害の防止)
第6条
 市長は、事業者の供給する商品若しくは役務が消費者の生命若しくは身体に対して危害を及ぼし、又はそのおそれがある場合において、当該危害の防止を図るため特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該商品若しくは役務の供給を中止し、若しくは当該商品を回収すべきことを指導し、又は勧告することができる。
2 市長は、その安全性が確定されていない商品又は商品に含有する物質について必要があると認めるときは、それらに関する情報を収集して消費者に提供するとともに、製造、販売等に関して適切な措置をとるよう関係機関に要請するものとする。

(消費者活動の助成)
第7条
 市長は、消費者が消費生活の安定及び向上を図るため、次に掲げる活動を行う場合は、必要な援助をすることができる。
(1) 消費生活の改善向上を図るための活動
(2) 消費生活に関する知識の修得のための活動
(3) 前各号のほか市長が適当と認める活動

(消費者組織の育成)
第8条
 市長は、消費生活の安定及び向上のための健全かつ自主的な組織の育成に努めるものとする。

(消費者苦情の処理)
第9条
 市長は、市民からの消費者苦情を受付けたときは、これを適切かつ迅速に処理するよう努めるものとする。
2 市長は、消費者苦情の処理について必要があると認めるときは、当該事業者に対し、必要な資料を提出するよう指示することができる。
3 事業者は、自ら又は共同で消費者苦情の処理体制を整備拡充し、消費者苦情を適切かつ速やかに処理するよう努めなければならない。

(改善の指示)
第10条
 市長は、消費者苦情の発生原因が事業者の供給する商品の品質若しくは役務の内容又は取引方法にあると認めた場合において、特に必要があると認めるときは、当該商品又は役務の改善、当該商品の回収等必要な措置を指示することができる。

(内容の周知)
第11条
 市長は、前条の規定による指示をした場合において、当該消費者苦情の発生が広範囲に及び、又は広範囲に及ぶおそれがあると認めるときは、速やかに一般に周知するものとする。

(苦情処理委員会)
第12条
 消費者苦情の処理を円滑にするため、市長の附属機関として姫路市消費者苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)を設置する。
2 苦情処理委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 第9条に規定する処理に際して苦情の解決が著しく困難であると市長が認めるものについて、あつせん、調停等を行うこと。
(2) 第6条の規定に基づいて行う市長の指導、勧告又は第10条の規定に基づいて行う指示に関して意見を述べること。
(3) 前各号のほか苦情処理に関する調査研究を行うこと。
3 苦情処理委員会の組織、運営その他必要な事項は、前項に規定するもののほか、規則で定める。

 

第3章 物価の安定に関する施策等

 

(事業活動のは握)
第13条
 市長は、市民の日常生活と密接な関連を有する物資(以下「生活必需物資」という。)の生産及び流通状況、価格動向等の実態を明らかにするよう努めるものとする。
2 市長が事業活動をは握するため、事業者に対し、その情報の提供を要請した場合は、当該事業者は、これに協力しなければならない。

(物価調査員)
第14条
 市長は、生活必需物資の生産及び流通状況、価格動向等の実態を迅速かつ的確には握するため、物資、物価について知識経験を有する者若干人を物価調査員に委嘱し、情報収集及び必要な調査を行わせることができる。

(物資物価モニター店)
第15条
 市長は、生活必需物資の需給及び価格動向に関する情報の定期的な通報を受けるため、物資物価モニター店を置くことができる。

(流通の合理化)
第16条
 市長は、常に、生活必需物資の流通機構に検討を加え、改善すべき事項が認められる場合は、当該業界に、その整備改善について協力を求め、円滑な物資流通と価格安定が図られるよう努めるものとする。

(共同供給体制)
第17条
 事業者は、消費者団体等から、生活必需物資の共同購入の要請を受けた場合において、当該要請物資を安定供給するため必要があると認めるときは、生産、流通業者で編成する共同供給体制を整えるよう努めるものとする。

(生活必需物資の確保)
第18条
 事業者は、市長の指定した生活必需物資について、市民のためにその確保を図り、当該生活必需物資の流通が円滑に行われるよう努めなければならない。

(供給要請)
第19条
 市長は、生活必需物資が不足し、若しくはその価格が著しく高騰し、又はこれらのおそれがある場合は、当該生活必需物資の供給及び価格の安定について、関係機関及び関係事業者に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(市民への供給配慮)
第20条
 市内の事業者は、市長から前条の要請を受けた場合、その事業活動が地域社会と密接な関連があることにかんがみ、当該生活必需物資を、市民へ供給するように努めなければならない。

(不当な事業行為の調査)
第21条
 市長は、事業者が、生活必需物資の円滑な流通を不当に妨げ、又は適正な利得を著しく超過する価格で販売する行為(以下「不当な事業行為」という。)を行つている疑いがあると認める場合は、その実態を調査するものとする。

(立入調査等)
第22条
 市長は、前条に規定する調査のため、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、関係資料の提出を求め、又は市の職員をして当該事業者の事務所、営業所その他の事業所(以下「事務所等」という。)に立ち入つて関係資料を調査させ、若しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。

(勧告)
第23条
 市長は、前2条の調査の結果、不当な事業行為が行われたと認めるときは、不当な事業行為を是正するよう勧告することができる。

(他の地方公共団体との協力)
第24条
 市長は、不当な事業行為を行つていると認められる事業者の事務所等の所在地が、市以外の地域に属するときは、当該地域を所管する地方公共団体の長に対し、速やかにその状況を通知し、当該不当な事業行為の是正につき協力を要請することができる。
2 市長は、他の地方公共団体の長から、市の地域に事務所等を有する事業者について、不当な事業行為の是正の協力を求められたときは、速やかにその要請に応じるものとする。

(物資物価安定推進協議会)
第25条
 市長は、物資流通対策及び物価安定対策に民意を反映し、これを効率的に推進するため、消費者代表、事業者代表、知識経験者、関係行政機関の職員等で構成する姫路市物資物価安定推進協議会をして、次に掲げる事項を行わせることができる。
(1) 物資物価情報を分析検討すること。
(2) 物資流通の円滑化及び合理化並びに物価安定に効果をあげ得る方策を協議すること。
(3) 前号の方策を促進するため、関係先と意見を交換すること。
(4) その他目的達成に必要な事項を協議し、推進すること。

 

第4章 雑則

 

(公表)
第26条
 市長は、事業者が第6条第1項に規定する指導若しくは勧告、第9条第2項及び第10条に規定する指示若しくは第23条に規定する勧告に従わないとき、又は第22条に規定する立入調査等に協力しないときは、その経過及び事実を公表することができる。

(委任)
第27条
 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。