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姫路市消費者保護条例施行規則

 

昭和50年2月1日規則第2号

(趣旨)
第1条
 この規則は、姫路市消費者保護条例(昭和49年姫路市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の組織等)
第2条
 条例第12条に規定する姫路市消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)は、委員7人以内をもつて組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験者
(2) 市その他関係行政機関の職員

(委員の任期)
第3条
 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(委員長)
第4条
 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第5条
 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会のあつせん調停等)
第6条
 委員会は、条例第12条第2項第1号に規定するあつせん、調停等を開始するときは、その旨を当該苦情の申出者及びその相手方となる事業者に書面によつて通知するものとする。
2 委員会は、前項のあつせん、調停等のため必要があると認めるときは、当事者の出席を求めその意見を聴き、又は関係書類若しくは物件の提出を求めることができる。
3 あつせん、調停等は、当事者に合意が成立し、これを調書に記載したときをもつて終了する。
4 委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めたときは、あつせん、調停等を打ち切ることができる。
5 委員会は、あつせん、調停等が終了したとき又は打ち切つたときは、その旨を市長に報告するものとする。

(事情の聴取)
第7条
 委員会は、条例第12条第2項第2号の規定による意見を述べるため必要があると認めるときは、消費者、事業者その他関係者の出席を求め、事情の聴取を行うことができる。

(物価調査員の職務)
第8条
 条例第14条に規定する物価調査員は、次の各号に掲げる職務を行い市長に報告するものとする。
(1) 物価情報を収集すること。
(2) 物資流通状況を調査し、資料を収集すること。
(3) 物資の品不足を生じた場合等にあつてはその原因を調査すること。
(4) 前各号のほか、生活必需物資の生産及び流通状況、価格動向等の実態は握のため市長が必要と認める事項

(物価調査員の任期)
第9条
 物価調査員の任期は、2年とする。
2 物価調査員は、再任されることができる。

(モニター店の指定)
第10条
 条例第15条に規定する物資物価モニター店(以下「モニター店」という。)は、生活必需物資に係る業種及び生活必需物資の流通経路ごとに若干数を市長が指定するものとする。

(モニター店の業務)
第11条
 モニター店の業務は、次のとおりとする。
(1) 自店で販売する商品の流通状況又は価格動向を定期的に市長に通報すること。
(2) 商品の流通状況又は物価動向に異常が認められる場合は、市長にその状況及び見通しを通報すること。
(3) 前各号のほか、生活必需物資の需給及び価格動向に関して市長が必要と認める情報を通報すること。

(モニター店の指定期間)
第12条
 モニター店の指定期間は、2年とする。
2 モニター店は、再指定されることができる。

(協議会の組織)
第13条
 条例第25条に規定する姫路市物資物価安定推進協議会(以下「協議会」という。)は、委員30人以内をもつて組織する。

(委員の任期)
第14条
 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 協議会の委員は、再任されることができる。

(会長)
第15条
 協議会に会長を置く。
2 会長は、市民局を担当する助役をもつて充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第16条
 協議会は会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)
第17条
 専門事項の調査、研究及びその方策の促進を図るため、協議会に、若干数の専門部会を置くことができる。
2 各専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 会長は、必要があると認める場合は、前項の委員のほか、関係事業者代表、消費者代表、知識経験者、関係行政機関の職員等のうちから適任者を専門部会の委員として委嘱することができる。
4 専門部会の委員の任期は、2年とする。
5 専門部会の委員は、再任されることができる。

(部会長)
第18条
 専門部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
2 部会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 部会長は、専門部会において、分析検討、協議又は促進した所掌事務の結果を協議会の会長に報告するものとする。
4 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(関係者の出席)
第19条
 協議会及び専門部会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(指示、勧告等)
第20条
 条例第6条の規定に基づく指導、勧告又は要請、第9条及び第10条の規定に基づく指示、第19条の規定に基づく要請、第23条の規定に基づく勧告及び第24条の規定に基づく要請は、緊急かつやむを得ない場合を除くほか、書面をもつて行うものとする。

(生活必需物資の指定)
第21条
 市長は、条例第18条に基づく生活必需物資を指定するときは、その旨告示するものとする。当該指定を解除するときも同様とする。

(身分証明書)
第22条
 条例第22条の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
2 前項に定める証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(補則)
第23条
 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、姫路市物価調査員設置要領に基づき委嘱されている姫路市物価調査員、姫路市物資物価モニター店設置要領に基づき指定されている姫路市物資物価モニター店及び姫路市物資物価安定推進協議会設置要領に基づき委嘱されている委員は、それぞれ、この規則の相当規定に基づき指定され、又は委嘱されたものとみなす。
3 前項の規定により指定され、又は委嘱されたものとみなされたものに係る指定期間又は任期の計算については、この規則施行前に既に経過したそれぞれの期間を、この規則に規定する指定期間又は任期に算入する。

附 則
(昭和57年12月1日規則第53号)
この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

附 則
(昭和58年6月17日規則第32号)
この規則は、昭和58年6月17日から施行する。

附 則
(昭和58年6月29日規則第34号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

別記様式:省略