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兵庫県:消費者保護条例

 

昭和49年9月26日条例第52号

改正
昭和61年3月27日条例第7号
平成4年6月6日条例第33号

消費者保護条例をここに公布する。

 

消費者保護条例

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 消費者の保護に関する施策(第6条〜第11条)
第3章 消費者苦情の処理(第12条〜第18条)
第4章 生活関連物資に関する措置(第19条〜第22条)
第5章 雑則(第23条・第24条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、県、市町及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定め、もって県民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(県の責務)
第2条
県は、経済社会の発展に即応して、消費者の保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(市町の責務)
第3条
市町は、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、県が実施する消費者の保護に関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)
第4条
事業者(事業者が組織する団体(以下「事業者団体」という。)を含む。以下同じ。)は、消費者に供給する商品又は役務について、危害を防止し、規格への適合、適正な計量、表示及び包装の実施、適正な取引方法の確保等取引の安全を図るとともに、資源利用の適正化に努めなければならない。
2 事業者は、県及び市町が実施する消費者の保護に関する施策に協力しなければならない。
3 事業者は、常に、消費者に供給する商品又は役務について、品質その他の内容の向上に努めなければならない。
4 事業者は、消費者苦情(事業者が消費者に供給する商品又は役務に関して、消費者と事業者との間に生じた苦情をいう。以下同じ。)を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備等に努めなければならない。

(消費者の役割)
第5条
消費者は、自ら進んで消費生活に関する知識を修得するとともに、消費生活の安定及び向上を図るため、自主的かつ合理的な行動をするように努めなければならない。

 

第2章 消費者の保護に関する施策

 

(自主基準の設定)
第6条
事業者団体は、危害の防止、消費者の取引の安全その他消費者の保護を図るため、事業者が消費者に供給する商品又は役務の規格、表示の基準、取引条件の提示の基準、包装の基準その他必要な基準(以下「基準」という。)を定めるように努めなければならない。

(県の基準の設定)
第7条
知事は、危害の防止、消費者の取引の安全その他消費者の保護を図るため特に必要があると認めるときは、事業者が消費者に供給する商品又は役務について、基準を定めることができる。
2 知事は、前項の規定により基準を定めようとするときは、附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)第1条の規定により設置された県民生活審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 知事は、第1項の規定により基準を定める場合には、告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(基準の適合義務)
第8条
事業者は、消費者に商品又は役務を供給する場合においては、前条第1項の規定により定められた基準に適合するようにしなければならない。
2 知事は、事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、その改善を勧告することができる。

(不当な取引方法の指定)
第8条の2
知事は、消費者の取引の安全を図るため、事業者が消費者に対して行う取引の誘引又は取引の強制であつて、消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じることにより、消費者に商品又は役務の選択を誤らせるおそれのあるものを、不当な取引方法として指定することができる。
2 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による不当な取引方法の指定について準用する。この場合において、同条第2項中「基準を定めようとするとき」とあるのは「指定をしようとするとき」と、同条第3項中「基準を定める」とあるのは「指定をする」と読み替えるものとする。


(不当な取引方法の禁止)
第8条の3
事業者は、消費者に商品又は役務を供給する場合においては、前条第1項の規定により指定された不当な取引方法を用いてはならない。
2 知事は、事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、その改善を勧告することができる。

(危害の防止の措置)
第9条
知事は、事業者が消費者に供給する商品又は役務が消費者の生命若しくは身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該危害を防止するため必要な限度において、当該事業者に対し、当該商品又は役務の供給の中止、当該商品の回収その他必要な措置をとるべきことを命ずるとともに、速やかに、その旨を県民に周知させなければならない。
2 知事は、前項の規定による命令をした場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該命令に基づいてとつた措置及びその結果について、報告を求めることができる。
3 知事は、消費者の保護を図るため必要があると認めるときは、安全性が確認されていない商品又は当該商品に含まれている物質に関する情報を収集し、これを消費者に提供するとともに、事業者又は関係行政機関に対し、当該商品の製造、販売等について適切な措置をとるべきことを要請することができる。

(啓発活動及び教育の推進)
第10条
知事は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上を図ることができるようにするため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育の充実に努めるものとする。

(試験、検査、調査等の実施等)
第11条
知事は、消費者の保護を図るため、商品等の試験、検査、調査等を行うとともに、必要に応じて、その結果を展示その他の方法により公表するものとする。

 

第3章 消費者苦情の処理

 

(消費者苦情の処理)
第12条
知事は、消費者苦情の申出があつたときは、速やかに、その内容を調査し、当該消費者苦情を解決するために必要なあつせんその他の措置をとるものとする。
2 知事は、前項の規定による調査のため必要があると認めるときは、当該事業者その他関係者に対し、当該商品又は役務に係る物質の成分、原材料、構造、加工方法、流通経路、取引方法等について必要な資料の提出を指示し、又は要請することができる。

(審議会の調停)
第13条
知事は、前条第1項の規定によるあつせんその他の措置によつては当該消費者苦情の解決が著しく困難であると認めるときは、審議会の調停に付すことができる。
2 審議会による調停は、事件ごとに、審議会の会長が指名する若干人の委員がこれを行う。
3 審議会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者その他の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 審議会は、調停案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができる。


(措置命令)
第14条
知事は、消費者苦情の処理の結果、その内容が第9条第1項に規定する場合であると認めるときは、同項の規定に基づく措置をとるものとする。

(事業者団体等に対する要請)
第15条
知事は、消費者苦情の原因が事業者が消費者に供給する商品若しくは役務の品質その他の内容又は取引方法にあり、かつ、関連事業者の全体に係るものであると認めるときは、関係事業者団体又は関係行政機関に対し、当該消費者苦情の解決のための措置をとるべきことを要請するものとする。

(市町への援助)
第16条
県は、市町が実施する消費者苦情の処理について、必要に応じて、情報の提供、技術的指導その他の援助を行うものとする。

(消費者訴訟の援助)
第17条
県は、消費者が事業者を相手として提起する訴訟で次に掲げるもの(以下「消費者訴訟」という。)については、当該消費者訴訟を提起する者に対し、規則の定めるところにより、これに要する費用の貸付け又は当該消費者訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を行うことができる。
(1) 事業者の協力が得られないため、第13条第1項の規定による調停によって解決されない消費者苦情に係るもの
(2) 同一の被害が多数発生し、又は多数発生するおそれがあるもの
(3) 1件当たりの被害額が規則で定める額以下のもの
(4) 審議会において当該消費者訴訟を援助することが相当であると認めるもの


(貸付金の返還)
第18条
前条の規定により消費者訴訟に要する費用の貸付けを受けた者は、当該消費者訴訟が終了したときは、速やかに、当該貸付金を県に返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の返還を免除することができる。

 

第4章 生活関連物資に関する措置

 

(物資の指定等)
第19条
知事は、県内において県民の消費生活との関連性が高い物資(以下「生活関連物資」という。)が著しく不足し、若しくは不足するおそれがある場合又はその価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがある場合において、必要があると認めるときは、生活関連物資の流通の円滑化及び価格の安定を図るため特別の調査を必要とする物資を指定することができる。
2 知事は、前項の規定による物資の指定をするため必要があると認めるときは、事業者に対し、当該物資の需給の状況及び価格の動向に関する調査又は当該物資に係る資料の提出について協力を求めることができる。
3 知事は、第1項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
4 知事は、第1項の規定により物資を指定したときは、速やかに、その旨を告示しなければならない。これを解除したときも、同様とする。

(情報の提供)
第20条
知事は、前条第1項の規定により指定された物資(以下「指定物資」という。)について、その需給の状況及び価格の動向に関して必要な情報の収集を行い、これを消費者その他関係者に提供するものとする。

(立入調査等)
第21条
知事は、指定物資の流通の円滑化又は価格の安定を図るため必要な限度において、事業者に対し、その業務に関して報告を求め、又は当該事業者の協力を得て、当該職員に、その事務所、営業所その他の事業所に立ち入り、指定物資に関して、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 知事は、事業者が前項の規定による調査を拒んだときは、その理由を書面により提出させることができる。

(勧告)
第22条
知事は、前条第1項の規定による調査の結果、指定物資の流通の円滑化又は価格の安定が著しく妨げられている原因が事業者にあると認めるときは、当該事業者に対し、当該指定物資の流通の円滑化又は価格の安定を図るために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 

第5章 雑則

 

(公表)
第23条
知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者の氏名及びその内容を公表することができる。
(1) 第8条第2項、第8条の3第2項又は第22条の規定による勧告に従わないとき。
(2) 第9条第1項の規定による命令に従わないとき。
(3) 第12条第2項の規定による指示に従わないとき。
(4) 第13条第3項の規定による出席を正当な理由なく拒んだとき。
(5) 第21条第1項の規定による調査を正当な理由なく拒んだとき。

(補則)
第24条
この条例の実施のための手続その他この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和49年11月規則第101号で、同49年11月26日から施行)
(附属機関設置条例の一部改正)
2 附属機関設置条例の一部を次のように改正する。
第1条の表生活科学審議会の項担当する事務欄中「生活の科学化」の右に「及び消費者保護条例(昭和49年兵庫県条例第52号)による消費者の保護に関する施策等」を加え、同表総合計画審議会の項の次に次の2項を加える。
  
商品役務改善協議会
 消費者保護条例による基準の設定に関して必要な事項の調査審議に関する事務
 
消費者苦情審査会
 消費者保護条例による消費者苦情の調停等に関する事務


3 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年兵庫県条例第24号)の一部を次のように改正する。
第1条第45号を次のように改める。
(45) 商品役務改善協議会
第1条第45号の次に次の1号を加える。
(45)の2 消費者苦情審査会
別表第1総合計画審議会の項の次に次の2項を加える。

商品役務改善協議会
会長:日額 6,500円
委員:日額 5,000円
臨時委員:日額 5,000円

消費者苦情審査会
会長:日額 6,500円
委員:日額 5,000円

別表第2総合計画審議会の委員及び臨時委員の項の次に次の2項を加える。

商品役務改善協議会の委員及び臨時委員
職員旅費条例中2等級の職務にある者相当額

消費者苦情審査会の委員
職員旅費条例中2等級の職務にある者相当額


附則
(昭和61年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(附属機関設置条例の一部改正)
2 附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)の一部を次のように改正する。
第1条の表生活科学審議会の項中「施策等に関し必要な事項の調査審議」を「施策、消費者苦情の処理等に関して必要な事項の調査審議、調停等」に改め、同表商品役務改善協議会の項及び消費者苦情審査会の項を削る。
(経過措置)
3 この条例の施行前に消費者苦情審査会がした勧告又はこの条例の施行の際現に消費者苦情審査会に付されている調停については、この条例の施行の日以後においては、生活科学審議会がした勧告又は生活科学審議会に付されている調停とみなす。
(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年兵庫県条例第24号)の一部を次のように改正する。
第1条第45号を次のように改める。
(45) 削除
第1条第45号の2を削る。
別表第1
商品役務改善協議会の項及び消費者苦情審査会の項を削る。
別表第2
商品役務改善協議会の委員及び臨時委員の項及び消費者苦情審査会の委員の項を削る。

附則
(平成4年6月6日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月4日から施行する。