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兵庫県:消費者保護条例施行規則

 

昭和49年11月22日規則第98号

改正
昭和61年3月27日規則第21号
平成4年7月3日規則第60号
平成6年7月29日規則第49号

消費者保護条例施行規則をここに公布する。

 

消費者保護条例施行規則

 

(趣旨)
第1条
この規則は、消費者保護条例(昭和49年兵庫県条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(消費者訴訟の援助の対象者)
第2条
条例第17条の規定による消費者訴訟の援助を受けることができる者は、県内に住所を有する者に限るものとする。

(訴訟費用の範囲)
第3条
条例第17条の規定により消費者訴訟に要する費用(以下「訴訟費用」という。)として県が貸付けを行う費用の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用(同法第3条第1項に規定する手数料を除く。)
(2) 着手金、謝金その他の弁護士に係る費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該消費者訴訟に要する費用

(1件当たりの被害額)
第4条
条例第17条第3号の規則で定める額は、50万円とする。

(貸付金の利息)
第5条
訴訟費用に係る貸付金は、無利息とする。

(貸付けの申請)
第6条
訴訟費用の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟費用貸付申請書(様式第1号)に、住民票の写しを添えて、これを知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び通知)
第7条
知事は、前条の消費者訴訟費用貸付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、かつ、附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)第1条の規定により設置された県民生活審議会の意見を聴いて、貸付けの決定をするものとする。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定をしたときは、当該申請をした者に対し、書面により、その旨を通知するものとする。
一部改正〔昭和61年規則21号・平成4年60号〕

(貸付金の請求)
第8条
前条第2項の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、貸付金の交付を受けようとするときは、消費者訴訟費用請求書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(借用書)
第9条
第7条第2項の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、貸付金の交付を受けたときは、消費者訴訟費用借用書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(貸付金の増額)
第10条
貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、既に交付を受けた貸付金の額に不足を生じたときは、更に訴訟費用の貸付けの申請をすることができる。
2 第6条から前条までの規定は、前項の規定による貸付金の増額の申請について準用する。

(貸付金の返還)
第11条
借受者は、判決の確定等により当該消費者訴訟が終了したときは、その日から起算して6箇月以内に、当該貸付けを受けた額の総額を返還しなければならない。

(貸付金の返還の猶予)
第12条
知事は、前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、相当の期間を定めて、貸付金の返還を猶予することができる。
2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟費用返還猶予申請書(様式第4号)に、その理由を証する書類を添えて、これを知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(返還の免除)
第13条
知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる額の貸付金の返還を免除することができる。
(1) 借受者が死亡した場合において当該消費者訴訟を承継する者がいないとき。貸付金の全額
(2) 借受者が勝訴した場合において弁済を受けた額が貸付金の額に満たなかつたとき。貸付金の額から弁済額を受けた額を控除した額
(3) 借受者が敗訴したとき。貸付金の全額
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めたとき。知事が相当と認める額
2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとするとき(同項第1号に掲げる事由に該当するときを除く。)は、消費者訴訟費用返還免除申請書(様式第5号)に、その理由を証する書類を添えて、これを知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(延滞利息の徴収)
第14条
知事は、借受者が返還期限までに貸付金を返還しないときは、返還期限の翌日から当該貸付金を返還した日までの日数に応じ、当該貸付金につき、年10.75%の割合で計算した額の延滞利息を徴収するものとする。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付決定の取消し等)
第15条
知事は、借受者が貸付金をその目的以外の目的に使用したときは、その者に対する貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 知事は、前項の規定により貸付金の貸付けの決定を取り消したときは、期間を定めて、既に交付した貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。
3 前条の規定は、前項の規定による貸付金の返還をする場合について準用する。

(届出)
第16条
借受者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該借受者(第4号に掲げる場合にあつては、当該消費者訴訟を承継した者)は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 判決の確定等により当該消費者訴訟が終了したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 当該消費者訴訟について、請求の内容を変更したとき。
(4) 死亡したとき。

(資料の提供等の申請)
第17条
条例第17条の規定により当該消費者訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を受けようとする者は、消費者訴訟資料提供等申請書(様式第6号)に、住民票の写しその他必要な書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(身分証明書)
第18条
条例第21条第1項の規定により当該職員が立入調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
2 前項の身分証明書の様式は、様式第7号のとおりとする。

附則

(施行期日)
1 この規則は、昭和49年11月26日から施行する。
(兵庫県生活科学審議会規則の一部改正)
2 兵庫県生活科学審議会規則(昭和38年兵庫県規則第57号)の一部を次のように改正する。
第2条中「生活の科学化」の右に「及び消費者保護条例(昭和49年兵庫県条例第52号)による消費者の保護に関する施策等」を加える。

附則(昭和61年3月27日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成4年7月3日規則第60号)
この規則は、平成4年7月4日から施行する。

附則(平成6年7月29日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している帳票については、平成7年3月31日までの間は、使用できるものとする。

様式集:第1〜第7
(省略)