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兵庫県消費者保護条例に基づく不当な取引方法の指定

 

昭和61年8月5日兵庫県告示第1203号

1 自らを官公署又は公的団体の職員と誤認させるような言動をとり、勧誘すること。
 
2 商品又は役務(以下「商品等」という。)が、法令等により設置又は利用を義務づけられたものであるかのような説明を行い、勧誘すること。
 
3 商品等の内容若しくは取引条件が、実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような説明又は表示を行い、勧誘すること。
 
4 商品等の内容又は取引条件に関する主要な事実を故意に告げず、若しくは虚偽の事実を告げ、又は詐術を用いて勧誘すること。
 
5 未成年者に年齢を偽るようにそそのかしたり、未成年者又は高齢者の判断力の不足に乗じ、勧誘すること。
 
6 不当に過大な量の商品等を販売すること。
 
7 消費者の意に反して、住居、営業所、路上等において、又は電話によってしつように勧誘すること。
 
8 商品等の販売の目的を隠して、又は商品等の販売以外のことを主要な事実であるかのように告げて、消費者に接近し、勧誘すること。
 
9 消費者を威圧し、又は消費者に心理的不安を与えるような言動を用いて勧誘すること。
 
10 クーリング・オフ制度の利用など、法令で認められている消費者の権利の行使を妨げる行為をすること。 

11 消費者の拒否の意思表示にもかかわらず、又はその意思表示の機会を与えることなしに、電子メールにより一方的に広告を反復送信して、勧誘すること。