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神戸市民のくらしをまもる条例

 

昭和49年5月31日条例第52号

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 消費者の権利保護
第1節 危害等の防止(第5条〜第9条)
第2節 広告及び表示の適正化(第9条の2〜第14条)
第3節 取引の適正化(第14条の2〜第14条の4)
第4節 消費者包装の適正化(第15条〜第18条)
第5節 苦情処理体制(第19条〜第20条)
第6節 消費者教育,情報の提供等(第20条の2〜第20条の5)
第3章 物価の安定
第1節 情報の収集と公開(第21条〜第23条)
第2節 生活必需物資の確保(第24条〜第27条)
第3節 不当な事業活動の排除(第28条〜第32条)
第4章 市民意見の反映(第33条〜第36条)
第5章 補則(第37条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は,日常の経済上の生活において情報の収集,交渉その他これらに類するものに係る能力において事業者との間に格差のある消費者の利益を擁護し,及び増進し,消費者の自立を支援するとともに消費者主権を確立するため,市長,事業者及び消費者それぞれの果たすべき責務を明らかにし,消費者のくらしをまもるための施策の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより,当該施策についての新たな消費者問題に関連する施策との調整を行う等総合的な推進を図り,もつて市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(市長の責務)
第2条
 市長は,消費者の健康で安全な生活を確保し,及び向上させるため,消費者の利益の擁護及び増進,消費者の権利の確立及び自立の支援並びに物価の安定に関し,基本的かつ総合的な施策を策定し,及びこれを実施しなければならない。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,国に対して意見を述べ,又は必要な措置をとるよう求めなければならない。

(事業者の責務)
第3条
 事業者は,市民の消費生活に提供する商品(以下単に「商品」という。)又は市民の消費生活に提供する役務(以下単に「役務」という。)について,消費者の利益を確保し,及び消費者の自立した行動を可能とするため,適切な措置を講ずるとともに,市長が実施する施策に協力しなければならない。

(消費者の責務)
第4条
 消費者は,消費者の権利を生かし,利益の増進を図るため,自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得し,積極的に意見を述べるとともに,消費者相互の連携及び組織化を図ることによつて,自主的かつ合理的に行動するように努めなければならない。

 

第2章 消費者の権利保護

 

第1節 危害等の防止

 

(欠陥商品等の提供の禁止)
第5条
 事業者は,消費者の生命,身体若しくは生活環境に危害を及ぼし,若しくは及ぼすおそれのある商品若しくは役務又は消費者に著しく不利益を及ぼす商品若しくは役務(以下「欠陥商品等」という。)を提供してはならない。
2 事業者は,その商品又は役務について,危害の防止,品質及び技術の向上等必要な措置を講じなければならない。

(欠陥商品等の調査又は検査等)
第6条
 市長は,欠陥商品等である疑いがある商品又は役務について,必要な調査又は検査を行うものとする。
2 市長は,前項の調査又は検査を実施するに当たり,必要があると認めるときは,当該商品又は役務を供給する事業者に対して,資料の提出その他の方法により当該商品又は役務が欠陥商品等に該当しないことを立証するよう求めることができる。
3 市長は,市民の消費生活の安全を確保するため必要があると認めるときは,前2項の調査又は検査の経過及び結果に関する情報を消費者に提供するものとする。

(欠陥商品等に対する事業者の措置)
第7条
 事業者は,その商品又は役務が欠陥商品等であることが明らかになつたときは,直ちにその欠陥商品等の発表,商品の回収,製造,加工等の方法の改善その他危害の防止,品質及び技術の向上等必要な措置を講じなければならない。

(指導,勧告及び公表)
第8条
 市長は,第5条第1項の規定に違反し,欠陥商品等を提供している者に対して,前条の措置をとるべきことを指導し,又は勧告することができる。
2 市長は,事業者が前項の規定による勧告に従わないときは,その欠陥商品等,事業者の氏名又は名称その他必要な事項を公表することができる。
3 市長は,欠陥商品等であることが明白である場合において,消費者の生命,身体又は生活環境に対する危害を防止するため緊急の必要があると認めるときは,その欠陥商品等,事業者の氏名又は名称その他必要な事項を直ちに公表することができる。

(不安商品に関する措置)
第9条
 市長は,その安全性が社会的に確定されていない商品(以下「不安商品」という。)について,必要があると認めるときは,各種の情報を収集し,消費者に提供するものとする。
2 市長は,必要があると認めるときは,その不安商品の製造,輸入,販売及び使用に関して適切な措置をとるよう,速やかに国及び関係業界に対して要請するものとする。

 

第2節 広告及び表示の適正化

 

(広告の適正化)
第9条の2
 事業者は,商品又は役務に関する広告その他の広告で消費者に係るものについて,虚偽又は誇大な表現,消費者が選択を誤るおそれのある表現等不適正な表現を避け,商品又は役務の選択のための判断に資するため,必要かつ正確な情報を消費者に提供しなければならない。

(商品及び役務の表示事項等)
第10条
 事業者は,法令に別の定めがあるもののほか,商品が誤つて選択され,使用され,保存されること等により,消費者の利益が損なわれることのないようにするため,その商品の成分,性能,用途,貯蔵法,製造年月日その他の規則で定める必要な事項を適正に表示しなければならない。
2 役務を提供する事業者で規則で定めるものは,役務が誤つて選択されることにより,消費者の利益が損なわれることのないようにするため,規則で定める役務の取引条件又は内容について,規則で定める必要な事項を適正に表示しなければならない。
3 前2項に規定する表示の方法その他表示に際して事業者が遵守すべき事項は,規則で定める。

(価格表示及び単位価格表示等)
第11条
 事業者は,消費者が商品の購入又は役務の利用に際し,その選択を誤ることがないようにするため,その商品又は役務の販売単位又は提供単位及び価格を見やすい箇所に表示するように努めなければならない。
2 小売業を営む事業者で規則で定めるものは,消費者の商品選択に資するため,規則で定める商品について,その価格及び長さ,質量又は体積を表示するとともに規則で定める基準量及びその価格を表示しなければならない。
3 役務を提供する事業者で規則で定めるものは,消費者の役務選択に資するため,規則で定める役務について,その提供単位及び価格を店頭の見やすい箇所に表示しなければならない。

(事業者名等の表示)
第12条
 事業者は,その商品又は役務について責任の所在を明らかにするため,その氏名又は名称その他必要な事項を看板その他の方法により見やすい箇所に表示しなければならない。
2 事業者は,その商品又は役務を自動販売機等により提供するときは,自動販売機等の見やすい箇所にその氏名又は名称その他連絡に必要な事項を表示しなければならない。

(保証書の添付)
第13条
 事業者は,品質,性能等を保証すべき商品として規則で定めるものを提供するときは,保証書を添付しなければならない。

(金銭消費貸借契約書等の交付)
第13条の2
 金融業を営む事業者は,消費者に融資する際,規則で定めるところにより,金銭消費貸借に関する契約書を消費者に交付し,又は金銭消費貸借に関する差入れ証等の写しに当該事業者の確認印を押印したものを消費者に交付しなければならない。
2 前項の事業者は,消費者から金銭消費貸借に関する弁済を受けたときは,受取書,領収書等それを証する書面を消費者に交付しなければならない。ただし,規則で定める場合は,この限りでない。

(指導,勧告及び公表)
第14条
 市長は,第9条の2,第10条第1項若しくは第2項,第11条第2項若しくは第3項又は前3条の規定に違反し,商品又は役務を提供している者に対して,その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを指導し,又は勧告することができる。
2 市長は,事業者が前項の規定による勧告に従わないときは,その事業者の氏名又は名称,商品名又は役務名その他必要な事項を公表することができる。

 

第3節 取引の適正化

 

(不当な取引行為の禁止)
第14条の2
 事業者は,商品又は役務の提供に際し,消費者の知識,能力又は経験の不足に乗じ,消費者に商品又は役務の選択を誤まらせるような取引方法その他の規則で定める不当な取引行為を用いてはならない。

(約款の適正化)
第14条の3
 事業者は、商品又は役務の提供に際し,消費者の利益を不当に損なうこととなる内容の約款を用いてはならない。

(指導,勧告及び公表)
第14条の4
 市長は,前2条の規定に違反し,商品又は役務を提供している者に対して,その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを指導し,又は勧告することができる。
2 市長は,事業者が前項の規定による勧告に従わないときは,その事業者の氏名又は名称,商品名又は役務名その他必要な事項を公表することができる。

 

第4節 消費者包装の適正化

 

(過大包装の禁止)
第15条
 事業者は,消費者包装(消費者が直接手にしたときの商品の包装をいい,容器を用いた包装を含む。以下同じ。)について,消費者に内容を誇張した包装その他の内容品の保護又は品質保全上の必要を超えた過大な包装(以下「過大包装」という。)をしてはならない。
2 過大包装の基準は,規則で定める。

(消費者包装に係る資源の節約等)
第15条の2
 事業者は,消費者包装について,その包装に係る資源を節約し,及びその包装が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(消費者包装の安全性の確保)
第16条
 事業者は,消費者に危害を及ぼすことのないようにするため,消費者包装の安全性を確保しなければならない。

(内容及び価格の表示等)
第17条
 事業者は,消費者包装が二次使用又は商品の詰合せ若しくは抱合せを目的としたものであるときは,内容についてそれぞれの品名,数量及び価格を表示しなければならない。この場合において,事業者は,内容品のみの販売も併せて行わなければならない。

(指導,勧告及び公表)
第18条
 市長は,第15条第1項又は前3条の規定に違反し,商品を提供している者に対して,その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを指導し,又は勧告することができる。
2 市長は,事業者が前項の規定による勧告に従わないときは,その事業者の氏名又は名称,商品名その他必要な事項を公表することができる。

 

第5節 苦情処理体制

 

(苦情の処理)
第19条
 市長は,消費生活相談所の設置等苦情処理機関を整備拡充し,商品又は役務について消費者から苦情相談を受けたときは,適切かつ迅速に処理するよう努めるものとする。
2 事業者は,自ら又は共同で苦情処理体制を整備拡充し,消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。

(あつせん又は調停)
第19条の2
 市長は,前条第1項に規定する苦情相談の処理を円滑に行うため必要があると認めるときは,神戸市消費者苦情処理審議会(以下この節において「苦情処理審議会」という。)の意見を聴き,又は苦情処理審議会のあつせん若しくは調停に付するものとする。
2 苦情処理審議会は,あつせん又は調停のため必要があると認めるときは,当事者の出席を求め,その意見を聴き,又は関係書類若しくは物件の提出を求めることができる。
3 あつせん又は調停は,当事者間に合意が成立し,これを調書に記載した時をもつて終了する。
4 苦情処理審議会は,当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは,あつせん又は調停を打ち切ることができる。
5 苦情処理審議会は,あつせん若しくは調停が終了したとき,又はあつせん若しくは調停を打ち切つたときは,その旨を市長に報告するものとする。
6 前各項に定めるもののほか,苦情処理審議会のあつせん又は調停に関し必要な事項は,規則で定める。

(あつせん又は調停の打切りの公表)
第19条の3
 市長は,苦情相談に係る事業者が苦情処理審議会の呼出し,関係書類又は物件の提出の要求その他指示に不当に従わないため,あつせん又は調停が打ち切られたときは,その事業者の氏名又は名称,苦情相談の内容,あつせん又は調停が打切りとなつた事実その他必要な事項を公表することができる。

(消費者訴訟の援助)
第20条
 市長は,消費生活上の被害を受けた消費者(以下「被害者」という。)が事業者に対して提起する訴え又は事業者から提起された訴え(以下これらを「消費者訴訟」という。)を援助を受けずに提起し,又は応訴することが困難であり,かつ,同一又は同種の原因による被害者が多数存在し,又は多数発生するおそれがある場合において,被害者に対して消費者訴訟に係る援助を行うことが妥当であると苦情処理審議会が認めたときは,被害者の権利を守り,その被害を救済するとともに事業者の社会的責任を追求するため,必要な援助を行うものとする。
2 前項の援助は,他の被害者への訴訟参加の周知,消費者訴訟における立証の活動への協力,消費者訴訟に要する費用の貸付けその他訴訟活動に必要なものとする。
3 市長は,第1項の援助を苦情処理審議会の意見に基づき行うものとする。
4 第2項の消費者訴訟に要する費用の貸付けについては,神戸市消費者訴訟資金貸付基金条例(昭和49年4月条例第43号)の定めるところによる。
5 前各項に定めるもののほか,消費者訴訟に係る援助に関し必要な事項は,規則で定める。

 

第6節 消費者教育,情報の提供等

 

(消費者教育)
第20条の2
 市長は,消費者が経済行為の主体としての基礎的な知識を身に付けるとともに,主体的に責任を持つて意思決定を行いうる能力を養い,社会的にも調和した豊かな生活を営むために,生涯を通じて消費者教育を受けられるよう,消費者教育の機会と場の提供に努めなければならない。

(情報の収集及び提供)
第20条の3
 市長は,消費者が自主的かつ合理的な消費生活を営むために,必要な情報を収集し,消費者に提供するよう努めるものとする。

(事業者名等の情報提供)
第20条の4
 市長は,消費者被害の発生を未然に防止し,又はその拡大を防止するため必要があると認めるときは,その事業者の氏名又は名称,商品名又は役務名その他必要な情報を消費者に提供することができる。

(資料の提出の要請)
第20条の5
 市長は,商品検査,苦情相談の処理等を行うに必要な限度において,事業者に対して,商品の検査結果その他必要な資料の提出を求めることができる。

 

第3章 物価の安定

 

第1節 情報の収集と公開

 

(情報の収集)
第21条
 市長は,消費者の日常生活に不可欠な物資(以下「生活必需物資」という。)の生産,流通等の事業活動(以下「事業活動」という。)の実態について,明らかにするよう努めるものとする。
2 市長は,事業活動の実態を明らかにするため,生活必需物資の価格,需給の動向等に関する情報を収集するものとする。

(情報収集への協力)
第22条
 事業者は,市長の行う前条第2項の情報収集に協力しなければならない。

(情報の公開)
第23条
 市長は,第21条第2項の情報収集の結果を消費者に明らかにするものとする。

 

第2節 生活必需物資の確保

 

(流通機構の整備)
第24条
 市長は,生活必需物資の円滑な流通を確保するため流通機構の整備に努めるものとする。

(市内生産者の優先出荷)
第25条
 生活必需物資を市内で生産する事業者は,その事業活動が地域社会と密接な関連があることにかんがみ,生活必要物資を市内の消費者へ優先的に供給するよう努めるものとする。
2 市長は,前項の優先的供給を推進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(生活必需物資の確保)
第26条
 市長は,生活必需物資が不足し,若しくは価格が著しく高騰し,又はこれらのおそれがあるときは,当該生活必需物資の確保その他必要な措置を講ずるものとする。

(事業者の協力)
第27条
 市長は,前条の事態に対処するため,必要があると認めるときは,当該生活必需物資の事業者に対し,売渡しその他必要な措置を講ずるよう要請することができる。
2 事業者は,前項の規定による要請があつたときは,これに応じなければならない。

 

第3節 不当な事業活動の排除

 

(重要物資の指定)
第28条
 市長は,市民生活の安定を図るため,特に円滑な流通を確保し,又は不適正な利得を排除する必要がある生活必需物資を重要物資として指定するものとする。

(調査)
第29条
 市長は,前条の規定により指定された物資(以下「指定物資」という。)が不足し,若しくは物価が著しく高騰し,又はこれらのおそれがある場合において,事業者が当該指定物資の円滑な流通を不当に妨げ,又は適正な利得を著しく超える価格で販売する行為(以下「不当な事業活動」という。)を行つている疑いがあると認めるときは,その実態を調査しなければならない。

(資料の提出及び立入調査等)
第30条
 市長は,前条に規定する調査のため必要があると認めるときは,当該事業者に対して,その協力を得て,期限を定めて当該指定物資の在庫量及び原価等に係る資料の提出を求めることができる。
2 市長は,前条に規定する調査のため必要があると認めるときは,当該事業者の協力を得て,当該職員に,その事務所,営業所その他の事業所に立ち入らせ,当該指定物資に関し,帳簿,書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。
3 市長は,当該事業者が前2項の規定による資料の提出又は立入調査を拒んだときは,その理由を書面により提出させることができる。

(勧告)
第31条
 市長は,前2条の規定による調査等により,不当な事業活動が行われたと認めるときは,当該事業者に対し,不当な事業活動を是正するよう勧告することができる。

(公表)
第32条
 市長は,当該事業者が,第30条第1項の資料の提出を拒んだとき,若しくは同条第2項の立入調査を拒んだとき,又は前条の規定による勧告に従わなかつたときは,その経過及び事実を公表することができる。

 

第4章 市民意見の反映

 

(消費者の申出)
第33条
 消費者は,第2章に規定する措置がとられていないときは,市長に対し,その旨を申し出て,適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 市長は,前項の規定による申出の内容が事実であるときは,この条例に規定する措置その他適正な措置をとるものとする。

(情報交換等の機会の提供)
第34条
 市長は,市長,事業者及び消費者が相互の情報を交換し,相互に意見を表明し,及び対話を行うための機会を提供するよう努めなければならない。

(市民の合意の形成への支援)
第35条
 市民が安全で安心な消費生活及び物価の安定を確保し,より豊かな消費生活の実現を目指して,市民の合意の形成を図るための活動を行う自主的な会議を設け,又はその活動を行うに当たり,市長が必要があると認めるときは,これらを支援するよう努めなければならない。
2 事業者は,前項の会議の活動に協力するよう努めなければならない。

(附属機関の設置)
第36条
 市長の行う消費生活の安定及び向上の確保に関する施策について市民の意見を反映させ,関連する施策との総合的な推進を図るため,次の表の左欄に掲げる市長の附属機関を置き,その所掌事務は,それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

市長の附属機関   所掌事務 

神戸市消費生活会議
 消費者行政に関する基本的事項,重要事項その他新たに対応すべき事項について調査審議すること。 
神戸市消費者苦情処理審議会
1 第2章第1節の危害等の防止,同章第2節の広告及び表示の適正化,同章第3節の取引の適正化及び同章第4節の消費者包装の適正化に関する施策に関し意見を述べること。
2 第19条の2第1項に規定する意見を述べ,及び同条に規定するあつせん又は調停に関する事務を行うこと。
3 第20条第1項に規定する認定を行い,及び同条第3項に規定する意見を述べること。
4 第20条の4に規定する市長の情報の提供に関し意見を述べること。 

2 前項の表に規定する附属機関には,部会を置くことができる。
3 前項に定めるもののほか,第1項の表に規定する附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は,規則で定める。

 

第5章 補則

 

(施行細目の委任)
第37条
 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

 

附 則

 抄
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和49年7月15日規則第80号により第1章の規定,第2章第1節,第2節(第41条第2項,第13条並びに第14条中第11条第2項及び第13条に係る違反に係る規定は除く。),第3節及び第4節の規定,第3章から第5章までの規定は,昭和49年7月15日から,昭和50年1月6日規則第131号により第11条第2項及び第14条中第11条第2項に係る違反に係る規定は,昭和50年2月1日から施行,昭和51年5月11日規則第40号により第13条及び第14条中第13条に係る違反に係る規定は,昭和52年2月1日から施行)

附 則
(昭和53年4月1日条例第18号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和53年4月1日規則第25号により第2章第2節の節名の改正規定,第10条の前に1条を加える改正規定,第10条第1項の改正規定,第10条第3項の改正規定中商品に係る部分,第14条第1項の改正規定中第9条の2に係る部分,第35条の前に1条を加える改正規定及び第35条第1項の改正規定は,昭和53年4月1日から施行)
(昭和54年9月1日規則第37号により第13条の次に1条を加える改正規定及び第14条第1項の改正規定中第13条の2に係る部分は,昭和55年1月1日から施行)
(昭和54年11月20日規則第64号により,第11条に1項を加える改正規定及び第14条第1項の改正規定中第11条第3項に係る部分は,昭和55年4月1日から施行)
(昭和56年4月1日規則第2号により第10条第2項の改正規定,第10条第3項の改正規定中役務に係る部分及び第14条第1項の改正規定中第10条第2項に係る部分は,昭和56年9月1日から施行)

附 則
(昭和59年12月10日条例第21号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和59年12月10日規則第44号により第1条の改正規定,第4条の改正規定,第7条第2項の改正規定,第9条第2項の改正規定,第14条第1項及び第2項の改正規定,第18条第1項及び第2項の改正規定,第20条第5項の改正規定,第2章中第4節を第5節とし,第3節を第4節とする改正規定,第2章に第6節を加える改正規定,第22条の改正規定,第27条第2項の改正規定,第28条の改正規定,第32条の改正規定,第34条第2項の改正規定,第35条第1項の表神戸市消費者包装適正化委員会の項の改正規定,並びに第36条を削り,第5章中第37条を第36条とする改正規定は,昭和59年12月10日から施行)
(昭和60年4月1日規則第9号により第2章第2節の次に1節を加える改正規定及び第35条第1項の表の改正規定中神戸市表示・取引適正化委員会に係る部分は,昭和60年4月1日から施行)

附 則
(平成5年4月12日条例第6号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成5年4月12日規則第14号により平成5年6月1日から施行)

附 則
(平成12年3月31日条例第102号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。