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昭和49年7月15日規則第81号
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸市民のくらしをまもる条例(昭和49年5月条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則における用語の意義は,条例の例による。
(事業者の措置)
第2条の2
別表第1左欄に掲げる事業者は,条例第5条第2項の規定に基づき,同表右欄に掲げる措置を講じなければならない。
(情報提供)
第2条の3
条例第6条第3項に規定する市民の消費生活の安全を確保するため必要があると認めるときは,次に掲げるときとする。
(1) 欠陥商品等である疑いがある商品又は役務(以下「欠陥の疑いのある商品等」という。)に係る被害が多数発生するおそれがあるとき。
(2) 欠陥の疑いのある商品等に係る被害が消費者に重大な影響を与え,又は与えるおそれがあるとき。
(3) 消費者の健康,身体又は財産の安全を確保するため市長が特に必要があると認めるとき。
(4) 条例第6条第2項の規定により市長が当該商品又は役務を供給する事業者に対して,当該商品又は役務が欠陥商品等に該当しないことを立証するよう求めたにもかかわらず,当該事業者が虚偽の資料若しくは不当な手段により立証を行い,又は正当な理由がなくその求めに応じないとき。
2 条例第6条第3項に規定する前2項の調査又は検査の経過及び結果に関する情報は,次に掲げるものとする。
(1) 事業者の住所及び氏名(法人にあつては,名称及びその代表者名)
(2) 商品名又は役務名
(3) 商品又は役務の問題点
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要があると認める情報
3 市長は,条例第6条第3項に規定する情報を提供するに当たり,必要があると認めるときは,神戸市消費者苦情処理審議会(以下「苦情処理審議会」という。)の意見を聴くものとする。
4 条例第6条第3項に規定する情報の提供は,次の各号のいずれかの方法によつて行うものとする。
(1) 市の広報紙その他広報媒体
(2) 新聞
(3) ラジオ又はテレビジョン
(準用)
第2条の4
前条第3項の規定は,条例第8条第1項に規定する指導若しくは勧告又は同条第2項に規定する公表について準用する。
(商品の表示事項等)
第3条
条例第10条第1項の事業者が商品に表示しなければならない事項及び同条第3項の商品の表示の方法その他表示に際して事業者が遵守すべき事項は,別表第2のとおりとする。
(役務の表示事項等)
第3条の2
条例第10条第2項の規則で定める事業者及び役務並びに役務の取引条件又は内容について事業者が表示しなければならない事項並びに同条第3項の役務の取引条件又は内容の表示の方法その他表示に際して事業者が遵守すべき事項は,別表第3のとおりとする。
(商品と役務を併せて提供する場合の表示事項等)
第3条の2の2
商品と役務を併せて提供する場合における商品及び役務の取引条件又は内容について事業者が表示しなければならない事項並びに商品及び役務の取引条件又は内容の表示の方法その他表示に際して事業者が遵守すべき事項は,別表第4のとおりとする。
(単位価格表示)
第3条の3
条例第11条第2項の規則で定める事業者(第3項において同じ。),商品及び基準量は,別表第5のとおりとする。
2 基準量当たりの価格(次項において「単位価格」という。)を表示する場合においては,有効数字の4けた目を四捨五入することにより3けたの有効数字によつて表示するものとする。
3 事業者は,単位価格を消費者の見やすい方法により表示し,及び見やすい箇所に表示しなければならない。
(役務料金の店頭表示)
第3条の4
条例第11条第3項の規則で定める事業者(次項において同じ。)及び役務は,別表第6のとおりとする。
2 事業者は,前項の役務について,その名称,提供単位及び価格を店頭の消費者が外部から見やすい箇所に表示しなければならない。
3 第1項の役務の名称,提供単位及び価格の表示に用いる文字の大きさは,日本工業規格Z8305に定める42ポイント以上の統一のとれたものでなければならない。
(保証書の添付)
第3条の5
条例第13条の規則で定める商品は,別表第7のとおりとする。
2 保証書の表示事項及び表示内容は,別表第8のとおりとする。
3 事業者は,第1項の商品を販売するときは,保証書を提示し,及びその内容を説明しなければならない。
(金銭消費貸借契約書等の交付)
第3条の6
条例第13条の2第1項の金融業を営む事業者(以下この条において「事業者」という。)とは,次に掲げる者とする。
(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1項の規定による営業の免許を受けた銀行
(2) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第4条の規定による事業の免許を受けた信用金庫
(3) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第6条の規定による事業の免許を受けた労働金庫
(4) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第27条の2第1項の規定による設立の認可を受けた信用協同組合
(5) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第60条の規定による設立の認可を受けた農業協同組合
(6) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第64条の規定による設立の認可を受けた漁業協同組合
(7) 国民金融公庫法(昭和24年法律第49号)による国民金融公庫
(8) 保険業法(平成7年法律第105号)第3条第1項の規定による免許を受けた保険会社
2 事業者が消費者に融資する場合であつても,次の各号のいずれかに該当する融資については,金銭消費貸借に関する契約書又は金銭消費貸借に関する差入れ証等の写しに当該事業者の確認印を押印したもの(以下「金銭消費貸借契約書等」という。)の交付を省略することができる。
(1) 消費者の当該事業者に対して持つ預金債権その他これに類する権利を担保とする融資
(2) 消費者の恩給を受ける権利,年金を受ける権利その他これらに類する権利を担保とする融資
(3) 現金自動支払機による融資
3 事業者が消費者に交付する金銭消費貸借契約書等には,次に掲げる項目が記載されていなければならない。
(1) 貸付金額
(2) 貸付年月日
(3) 元金の返済期日
(4) 年利
(5) 利息の支払方法及び支払期日
(6) 違約金
(7) 前各号に掲げるもののほか,基本的な契約条項
4 事業者は,金銭消費貸借契約書等を消費者に交付するときは,当該契約の内容を消費者に説明しなければならない。
(受取書等交付の省略)
第3条の7
条例第13条の2第2項ただし書の規定により受取書,領収書等弁済を証する書面を消費者に交付することを省略できる場合は,次の各号のいずれかに該当する弁済を受けた場合とする。
(1) 振込みによる弁済
(2) 振替による弁済
(3) 給与明細書等で弁済が確認できる場合の給与からの引去りによる弁済
(不当な取引行為)
第3条の8
条例第14条の2の不当な取引行為は,別表第9のとおりとする。
2 市長は,消費者からの申出に基づき,前項に定める不当な取引行為に該当するかどうかの判定を行うものとする。
3 市長は,前項の判定を行うに当たり,必要があると認めるときは,苦情処理審議会の意見を聴くものとする。
(不当な約款)
第3条の9
市長は,消費者からの申出に基づき,条例第14条の3の消費者の利益を不当に損なうこととなる内容の約款に該当するかどうかの判定を行うものとする。
2 市長は,前項の判定を行うに当たり,必要があると認めるときは,苦情処理審議会の意見を聴くものとする。
(準用)
第3条の10
第2条の3第3項の規定は,条例第14条の4第1項に規定する指導若しくは勧告又は同条第2項に規定する公表について準用する。
(過大包装)
第4条
条例第15条第1項の過大包装とは,次条の基準に基づき市長が判定したものをいう。
2 市長は,消費者から過大包装であると申出のあつた消費者包装について,前項の判定を行うものとする。
3 市長は,第1項の判定を行うに当たり,必要があると認めるときは,苦情処理審議会の意見を聴くものとする。
(過大包装の基準)
第5条
条例第15条第2項の過大包装の基準は,次の各号のいずれかに該当する消費者包装とする。
(1) 内容品以外の空間容積が必要以上に大きなもの
(2) 内容品の価格に比べて必要以上に包装経費をかけているもの
(3) 内容品の名称,量目,価格,使用方法,性状等について消費者の商品選択に資するための適切な表示又は説明のないもの
(4) 商品の無理な詰合せ又は抱合せをしているため必要以上に大きくなつているもの
(5) 明らかに二次使用を偽造したもの
(あつせん又は調停の通知)
第6条
市長は,条例第19条の2第1項の規定により,苦情処理審議会のあつせん又は調停に付したときは,その旨を当該苦情の申出者及びその相手方となる事業者に通知するものとする。
(情報提供)
第6条の2
条例第20条の4に規定する消費者被害の発生を未然に防止し,又はその拡大を防止するため必要があると認めるときは,次に掲げるときとする。
(1) 特定の事業者に係る商品又は役務についての苦情相談(以下「商品等の苦情相談」という。)が多数寄せられているとき。
(2) 商品等の苦情相談が増加する傾向にあるとき。
(3) 商品等の苦情相談が短期間に増大しているとき。
(4) 特定の事業者に係る商品又は役務についての被害(以下「商品等の被害」という。)が多数発生するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,商品等の被害が消費者に重大な影響を与え,又は与えるおそれがあるとき。
2 条例第20条の4に規定する必要な情報は,次に掲げるものとする。
(1) 事業者の住所
(2) 販売方法又は商品若しくは役務の問題点
(3) 被害者の居住する地域
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要があると認める情報
3 第2条の3第3項及び第4項の規定は,条例第20条の4に規定する情報の提供について準用する。
(重要物資の指定等)
第7条
市長は,条例第28条の重要物資を指定するときは,その旨を告示するものとする。当該指定を解除するときも,同様とする。
(身分証明書の携帯等)
第8条
条例第30条第2項の規定により立入調査を行う職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
2 前項の証明書は,様式のとおりとする。
(施行細目の委任)
第9条
この規則の施行に関し必要な事項は,生活文化観光局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,昭和49年7月15日から施行する。
(消費者包装適正化に関する規則の廃止)
2 神戸市消費者包装適正化に関する規則(昭和49年3月規則第121号)は,廃止する。
(平成8年度に係る表示しなければならない事項の特例)
3 別表第2の規定の適用については,平成8年度以前に製造され,加工され,又は輸入される食品に限り,同表納豆の項中「/(1) 品質保持期限又は賞味期限/(2) 保存方法/」とあるのは「製造年月日又は品質保持期限若しくは賞味期限」と,同表緑茶の項中「品質保持期限又は賞味期限」とあるのは「包装年月日及び賞味期間又は品質保持期限若しくは賞味期限」と,同表油で処理した菓子の項中「品質保持期限又は賞味期限」とあるのは「製造年月日及び品質保持期間又は品質保持期限若しくは賞味期限」と,同表プレミックス類の項中「品質保持期限又は賞味期限」とあるのは「製造年月日又は品質保持期限若しくは賞味期限」と,同表焼肉のたれ類の項中「品質保持期限又は賞味期限」とあるのは「製造年月日又は品質保持期限若しくは賞味期限」と,同表カットフルーツの項中「/(3) 消費期限/(4) 調製者又は加工者の氏名又は名称/(5) 調製者又は加工者の住所/」とあるのは「/(3) 調製者又は加工者の名称/(4) 調製者又は加工者の住所/」とする。
附 則
(昭和50年1月6日規則第132号)
この規則は,昭和50年2月1日から施行する。
附 則
(昭和51年5月11日規則第41号)
この規則は,昭和51年6月1日から施行する。ただし,第3条の3,別表第3及び別表第4を加える改正規定は,昭和52年2月1日から施行する。
附 則
(昭和52年10月1日規則第93号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1食パンの項及び菓子パン類の項の改正規定は,昭和53年1月1日から,同表エアゾル製品の項,ふつ素樹脂加工を施した家庭用器具の項,食品包装用ラップフイルムの項及びポリ袋の項の改正規定は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則
(昭和53年4月1日規則第26号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則
(昭和53年6月6日規則第53号)
この規則は,昭和53年7月1日から施行する。
附 則
(昭和54年1月25日規則第112号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1化粧品の項の次に歯みがきの項及びシャンプーの項を加える改正規定中歯みがきの項を加える部分は,昭和54年5月1日から,同改正規定中シャンプーの項を加える部分は,昭和55年5月1日から施行する。
附 則
(昭和54年9月1日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条の3の次に2条を加える改正規定は,昭和55年1月1日から施行する。
附 則
(昭和54年11月20日規則第65号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則
(昭和56年4月1日規則第3号)
この規則は,昭和56年9月1日から施行する。
附 則
(昭和57年6月21日規則第41号)
この規則は,昭和57年7月1日から施行する。ただし,第3条の2の改正規定,第3条の6第1項第10号の改正規定及び別表第2の改正規定は,昭和57年10月1日から施行する。
附 則
(昭和58年3月19日規則第112号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則
(昭和58年10月1日規則第44号)
この規則は,昭和59年2月1日から施行する。
附 則
(昭和60年4月1日規則第10号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則
(昭和61年9月18日規則第38号)
この規則は,昭和61年10月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則
(昭和63年1月20日規則第63号)
この規則は,昭和63年2月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,同年4月1日から施行する。
附 則
(平成2年10月22日規則第36号)
この規則は,平成2年12月1日から施行する。
附 則
(平成3年6月25日規則第19号)
この規則は,平成3年9月1日から施行する。
附 則
(平成5年5月31日規則第29号)
この規則は,平成5年6月1日から施行する。ただし,第3条の2の次に1条を加える改正規定及び別表第3の次に1表を加える改正規定は,平成5年12月1日から施行する。
附 則
(平成6年6月15日規則第24号)
この規則は,平成6年6月15日から施行する。
附 則
(平成8年4月1日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第2食パンの項及び菓子パン類の項の改正規定(消費期限並びに品質保持期限及び賞味期限並びに保存方法に係る部分に限る。)並びに同表豆腐の項の改正規定(消費期限並びに品質保持期限及び賞味期限に係る部分に限る。)は,平成9年4月1日から施行する。
附 則
(平成9年2月18日規則第87号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則
(平成11年4月1日規則第2号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。ただし,別表第2ガス瞬間湯沸器の項及びガスオーブン及び電子オーブンの項の改正規定並びに同表エアゾル製品の項,ふつ素樹脂加工を施した家庭用器具の項及び缶入りバターの項を削る改正規定は,公布の日から施行する。
附 則
(平成12年3月31日規則第134号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則
(平成13年3月30日規則第70号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は,平成13年4月1日以後に製造され,加工され,又は輸入される商品について適用し,同日前に製造され,加工され,又は輸入された商品については,なお従前の例による。
附 則
(平成14年3月29日規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則
(平成14年9月5日規則第27号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。ただし,別表第2シャンプーの項を削る改正規定及び別表第9の改正規定は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
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事業者
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商品又は役務について講じなければならない必要な措置
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クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第2条第2項に規定する営業者で同法第5条第1項の規定により届出をしてクリーニング所を開設した者
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(1)石油系溶剤でドライクリーニングした洗濯物については,取扱上の注意として,次に掲げる例に準じて表示すること。
ドライクリーニング溶剤が残つて皮膚障害を起こすこともありますので,お持帰りの後は,必ず袋から出して,風通しのよい日陰で乾燥し,時間をおいて着てください。
(2)前号の取扱上の注意は,洗濯物に返却用の包装をする場合は,ステッカー又は印刷で包装の見やすい箇所に表示し,包装をしない場合は,店頭の見やすい箇所に表示するとともに,消費者に口頭で説明すること。
(3)前号の表示に用いる文字の大きさは,包装にステッカーで表示する文字については日本工業規格Z8305に定める8ポイント以上,包装に印刷で表示する文字については日本工業規格Z8305に定める28ポイント以上,店頭に表示する場合の文字については日本工業規格Z8305に定める42ポイント以上とすること。
(4)第2号の表示に用いる文字の色は,背景の色と対照的な色とすること。
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別表第2(第3条関係)
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商品名
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表示しなければならない事項
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表示の方法その他表示に際して事業者が遵守すべき事項
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防炎又は難燃の表示を付している繊維製品(消防法(昭和23年法律第186号)第8条の3第1項に規定する防炎性能を有するものである旨の表示を付しているものを除く。)
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(1)素材の性質及び洗濯により防炎又は難燃の効果に与える影響
(2)使用上の注意
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(1)素材の性質及び洗濯により防炎又は難燃の効果に与える影響については,次に掲げる例に準じて表示すること。
ア 素材に防炎加工を施したものですので,洗濯によつて防炎の効果が低下することがあります。
イ 素材自体が難燃性のものですので,洗濯によつて難燃の効果が低下することはありません。
(2)使用上の注意は,次に掲げる例に準じて表示すること。
ア 直接火に触れないこと。
イ 引火したら素早く火元から離すこと。
(3)縫い付けラベル又は下げ札により,本体の見やすい箇所に防炎又は難燃の表示及び前2号の表示をすること。
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ガス瞬間湯沸器
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※ 使用上の注意
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(1)使用上の注意は,次に掲げる例に準じて表示すること。
ア 飲まないように
最初に出るコップ○杯程度の水は,飲用に適しません。
イ 飲まないように
最初の○秒間に出る水は,飲用に適しません。
(2)ステッカー若しくは金属板の表示ラベルにより,本体の見やすい箇所又は取扱説明書に前号の表示をすること。
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ガスオーブン及び電子オーブン
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※ 使用上の注意
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(1)使用上の注意は,次に掲げる例に準じて表示すること。
水をかけないように
使用中前面のガラスに水がかかると割れるおそれがありますので,水がかからないようにしてください。
(2)ステッカー若しくは金属板の表示ラベルにより,本体の見やすい箇所又は取扱説明書に前号の表示をすること。
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食品包装用ラップフィルム
〔 「食器包装用ラップフィルム」とは,食品の保存調理等に使用される気密性,耐水性,耐油性,密着性等の性質を有する合成樹脂の薄膜で紙管等に巻かれたものをいう。
対象は,家庭用のものとする。〕
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(1)品名
(2)原材料名
(3)添加物名
(4)耐熱温度及び耐冷温度
(5)使用用途又は※ 使用上の注意
(6)寸法
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(1)耐熱温度及び耐冷温度は,次に掲げる例に準じて表示すること。
耐熱温度○○度,耐冷温度○○度
(2)使用用途又は使用上の注意は,次に掲げる例に準じて表示すること。
電子レンジに使用できます。
油性の強い食品を直接包んで電子レンジに入れないでください(使用上の注意の場合)。
(3)寸法は,次に掲げる例に準じて表示すること。
幅○○センチメートル,長さ○○メートル
(4)ステッカー又は印刷で包装の見やすい箇所に表示すること。
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ポリ袋
〔 「ポリ袋」とは,ポリオレフィン系又はポリ塩化ビニル系のフィルムを製袋したものをいう。
対象は,家庭用のものとする。〕
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使用用途
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(1)使用用途は,次に掲げる例に準じて表示すること。
食品包装に使用できます。
(2)ステッカー又は印刷で包装の見やすい個所に表示すること。
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豆腐
〔 「豆腐」とは,もめん豆腐,きぬごし豆腐,ソフト豆腐及びやき豆腐をいい,充填てん豆腐を除く。
対象は,包装したものとする。〕
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使用上の注意
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(1)使用上の注意は,次に掲げる例に準じて表示すること。
早く食べるように
お早めにお召し上がりください。
(2)包装の見やすい箇所に表示すること。
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緑茶
〔 「緑茶」とは,煎せん茶,玉露,かぶせ茶,番茶,玉緑茶,抹茶,玄米茶,ほうじ茶,芽茶,茎茶その他の発酵を行わず,葉緑素を残した茶をいう。
対象は,容器に入り,又は包装したものとする。〕
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取扱上の注意
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(1)取扱上の注意は,開封後の取扱方法等を表示すること。
(2)容器又は包装の見やすい箇所に表示すること。
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プレミックス類
〔 「プレミックス類」とは,小麦粉に糖類,油脂,粉乳,卵粉,膨張剤,食塩,香料等の全部又は一部を混合して製造したホットケーキミックス,天ぷら粉その他これらに類する調整粉をいう。
対象は,容器に入り,又は包装したものとする。〕
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使用上の注意
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(1)使用上の注意は,開封後の取扱方法,調理方法等を表示すること。
(2)容器又は包装の見やすい箇所に表示すること。
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生めん類
〔 「生めん類」とは,うどん,そば,中華めん,ゆでスパゲッティ,ソフトスパゲッティ式めん,ぎようざの皮類,米粉めんその他これらに類するめん(乾めん類品質表示基準(平成12年農林水産省告示第1639号)第2条の表に規定する乾めん類,手延べそうめん類品質表示基準(平成12年農林水産省告示第1640号)第2条の表に規定する手延べそうめん類,即席めん類品質表示基準(平成12年農林水産省告示第1641号)第2条の表に規定する即席めん類,生タイプ即席めん品質表示基準(平成12年農林水産省告示第1642号)第2条の表に規定する生タイプ即席めん及びマカロニ類品質表示基準(平成12年農林水産省告示第1643号)第2条の表に規定するマカロニ類を除く。)をいう。
対象は,容器に入り,又は包装したものとする。〕
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使用上の注意
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(1)使用上の注意は,なるべく早く食べる必要がある旨を表示すること。
(2)容器又は包装の見やすい箇所に表示すること。
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つくだ煮類及び煮豆
〔 「つくだ煮類」とは,しようゆ,砂糖その他の調味料を加えて煮しめた水産品,農産畜産品その他の類似品(でんぶ及びそぼろ煮を含む。)をいう。
「煮豆」とは,大豆,金時豆,うずら豆その他の豆を主原料として砂糖その他の調味料を加えて煮しめたものをいう。
対象は,容器に入り,又は包装したものとする。〕
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使用上の注意
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(1)使用上の注意は,開封後の取扱方法等を表示すること。
(2)容器又は包装の見やすい箇所に表示すること。
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調理冷凍食品
〔 「調理冷凍食品」とは,製造し,若しくは調理し,又は加工した食品を凍結したもの(調理冷凍食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第1676号)第2条の表に規定するえびフライ,コロッケ,しゆうまい,ぎようざ,春巻,ハンバーグステーキ,ミートボール,フィッシュハンバーグ及びフィッシュボールを除く。)をいう。
対象は,容器に入り,又は包装したものとする。〕
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(1)原材料配合割合
(2)使用方法
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(1)原材料配合割合は,商品名に原材料の一部の名称が付けられた製品にあつては,当該原材料の配合時の標準配合比をパーセントで明記して表示すること。ただし,内容量を数量で表示する製品にあつては,その表示を省略することができる。
(2)使用方法は,解凍方法,調理方法等を表示すること。
(3)容器又は包装の見やすい箇所に表示すること。
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焼肉のたれ類
〔 「焼肉のたれ類」とは,しようゆ,みそ,果実,野菜等を主原料に糖類,香辛料,調味料,アルコール,油脂,ごま 食酢,食塩等を加えて調整したもので,肉の漬け込み,素焼き,フライパン焼き,鉄板焼き等主に肉の調味料として利用されるものをいう。
対象は,容器に入り,又は包装したものとする。〕
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使用上の注意
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(1)使用上の注意は,開封後なるべく早く食べる必要がある旨等を表示すること。
(2)容器又は包装の見やすい箇所に表示すること。
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カットフルーツ
〔 「カットフルーツ」とは,数種類又は表皮をむいた1種類の果実を小さく切り,その他食べやすく調製又は加工を行つたものをいう。
対象は,容器に入り,若しくは包装し,又は適宜の選択により容器に入れ,若しくは包装されるものとする。〕
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調製月日又は加工月日
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(1)調製月日又は加工月日は,消費者が購入する商品として調製又は加工を完了した月日をいい,次に掲げる例に準じて表示すること。
ア 調製月日(加工月日) ○月○日
イ ○.○調製(加工)
(2)容器又は包装の見やすい箇所に表示すること。
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医薬部外品
〔 対象は,薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第2項に規定する医薬部外品とする。ただし,同項第1号及び第4号の目的を有するもの並びに薬事法第2条第2項の規定に基づく医薬部外品について(昭和36年厚生省告示第14号)第1号に規定するものを除く。〕
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(1) ※ 異常が生じたときの注意
(2) ※ 身体への危害を防止するための正しい使い方
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(1)異常が生じたときの注意は,次に掲げる例に準じて表示すること。
異常が生じたときは
○○○○などの異常が生じたときは,直ちに使用を中止し,医師の診断を受けてください。
(2) シール,ステッカー又は印刷で直接の容器又は直接の被包に表示すること。ただし,容器又は被包の表面積が小さいため印刷等が困難であるときは,市長の指示する方法で表示すること。
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化粧品
〔 対象は,薬事法第2条第3項に規定する化粧品とする。〕
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(1) ※ 異常が生じたときの注意(子供用化粧品に係る表示を除く。)
(2) ※ 使用上の注意(子供用化粧品に係る表示に限る。)
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(1) 異常が生じたときの注意は,次に掲げる例に準じて表示すること。
異常が生じたときは
○○○○などの異常が生じたときは,直ちに使用を中止し,医師の診療を受けてください。
(2) 使用上の注意は,次に掲げる例に準じて表示すること。
勝手に使わせないように
この化粧品は,おもちゃではありません。必ず保護者の監視のもとで使用させてください。
(3) シール,ステッカー又は印刷で直接の容器又は直接の被包に表示すること。ただし,容器又は被包の表面積が小さいため印刷等が困難であるときは,市長の指示する方法で表示すること。
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歯磨き
〔 対象は,薬事法第2条第2項に規定する医薬部外品に該当する歯磨き(以下「医薬部外品歯磨き」という。)及び同条第3項に規定する化粧品(以下単に「化粧品」という。)に該当する歯磨き(以下「化粧品歯磨き」という。)であつて,内容量が50グラム以上(液体のものにあつては,50ミリリットル以上)のものとする。ただし,旅行に持つて行く用途等に供するために同一成分の通常の商品よりも内容量を少なくしているもの(同一成分の通常の商品について,この規則の規定に基づく表示がなされているものに限る。)を除く。〕
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成分の用途
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(1) 医薬部外品歯磨き(化粧品に準じて薬事法第61条第4号に規定する成分の名称を表示した歯磨き(以下「全成分表示歯磨き」という。)を除く。)にあつては,次により表示すること。
ア 成分の用途は,研磨剤,発泡剤,着色剤,香料その他の薬剤の名称を用いて表示すること。
イ アの薬剤の名称の配列は,それぞれの薬剤に含まれている成分の量の多い順とすること。この場合において,複数の用途を有する成分があるときは,その成分は,その主要な用途となつている薬剤に含まれているものとすること。
ウ アの薬剤の名称に併記して,各薬剤に係る成分(当該薬剤として利用することを主要な用途としているものに限る。)の名称を表示すること。この場合において,同じ薬剤に係る成分が複数の種類あるときは,量の多いものから順に表示すること。
(2) 化粧品歯磨き及び全成分表示歯磨きにあつては,成分の用途は,薬事法第61条第4号の規定により記載された成分の名称(全成分表示歯磨きにあつては,化粧品に準じて表示した成分の名称)に併記して,研磨剤,発泡剤,着色剤,香料その他の薬剤の名称を用いて表示すること。ただし,水その他の用途を特定するのが困難な成分にあつては,成分の用途に係る表示を省略することができる。
(3) シール若しくはステッカーを用い,又は印刷することにより包装の見やすい箇所に表示すること。
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備考
1 表示に用いる文字の大きさは,※印をしたものの見出しについては日本工業規格Z8305に定める9ポイント以上,その他については日本工業規格Z8305に定める8ポイント以上とすること。
2 見出しは,簡潔な表現とすること。
3 ※印をしたものの表示に用いる文字の種類は,ゴシック体とすること。
4 表示に用いる文字の色は,背景の色と対照的な色とすること。
5 この表において「品質保持期限」とは定められた方法により保存した場合において,食品のすべての品質の保持が十分可能であると認められる期限を示す年月日を,「賞味期限」とは容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従つて保存された場合において,その製品として期待されるすべての品質特性を十分保持しうると認められる期限を示す年月日を,「消費期限」とは定められた方法により保存した場合において,腐敗,変敗その他の食品の劣化に伴う衛生上の危害が発生するおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。
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別表第3(第3条の2関係)
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事業者
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役務
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役務の取引条件又は内容について表示しなければならない事項
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役務の取引条件又は内容の表示の方法その他表示に際して事業者が遵守すべき事項
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保険業法第3条第1項の規定による免許を受けた生命保険会社
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生命保険契約に係る役務
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(1) 保険契約の申込みの撤回に関する次に掲げる事項
ア 申込みの撤回を行うことができる旨(申込みの撤回を行うことができない場合は,その旨)
イ 申込みの撤回の方法
ウ 申込みの撤回を行うことができる期間
(2) 告知義務に関する次に掲げる事項
ア 告知書は,保険契約者又は被保険者自身が記入すべき旨
イ 告知義務違反の効果
ウ その他告知義務に関する事項
(3) 保険会社の責任開始期
(4) 保険料払込みの方法
(5) 保険料払込みの猶予期間及び保険契約の失効に関する事項
(6) 保険契約の復活に関する事項
(7) 保険会社の保険金支払の免責事由
(8) 解約払戻し金(保険契約者が保険契約を解約した場合に,保険会社が保険契約者に支払う金額をいう。)に関する事項
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(1) 表示は,消費者から保険契約の申込みを受ける前に当該表示しなければならない事項を表示した書面(以下「契約のしおり」という。)を消費者に提示し,その内容を説明することにより行うこと。
(2) 表示を保険募集の取締に関する法律(昭和23年法律第171号)第2条第1項に規定する生命保険募集人(以下「募集人」という。)に行わせるときは,当該募集人に,当該保険契約の契約手続についての当該募集人の権限の範囲を併せて説明させること。
(3) 契約のしおりにおいて,表示しなければならない事項の記載に用いる文字は,その大きさを日本工業規格Z8305に定める8ポイント以上のものとし,その色を背景の色と対照的なものとすること。
(4) 消費者から保険契約の申込みを受ける際,当該保険契約に係る保険約款及び契約のしおりを消費者に交付し,かつ,第1号の表示を行つたことを消費者に示すため,その旨を記載した書面を消費者に交付する等適切な処置をとること。
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信販会社,中小小売商団体その他の消費者に信用を供与する者(以下「信販会社等」という。)
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クレジット契約に係る役務
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(1) 信販会社等の氏名又は名称並びに住所及び電話番号
(2) クレジット契約の対象となる商品又は役務に関する次に掲げる事項
ア 商品の名称又は役務の内容
イ 商品の販売業者又は役務の提供業者(以下「販売業者等」という。)の氏名又は名称並びに住所及び電話番号
ウ 商品の引渡時期又は役務の提供時期
エ 商品の引渡し又は役務の提供と同時にその代金の全額を支払う場合の価格
(3) 消費者が信販会社等に分割して支払わなければならない金銭の総額並びにその支払の期間及び回数
(4) 消費者が信販会社等に支払わなければならない手数料の料率(割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第13条の2第2項に規定する方法の例により算定した実質年率をいう。)
(5) 消費者,販売業者等及び信販会社等の間に生ずる契約関係(以下「多面的契約関係」という。)及びその仕組みに関する事項
(6) 商品又は役務の欠陥等を理由とする消費者の信販会社等に対する金銭の支払の拒否(以下「欠陥等による支払拒否」という。)に関する次に掲げる事項
ア 欠陥等による支払拒否を行うことができる場合がある旨並びにその理由及び具体例(欠陥等による支払拒否を行うことができない場合は,その旨)
イ 欠陥等による支払拒否を行う場合の方法
(7) 消費者と販売業者等との間の商品の販売又は役務の提供に係る契約(以下「売買契約等」という。)が無効である場合又はクレジット契約成立後に解除された場合における消費者の信販会社等に対する金銭の支払に関する次に掲げる事項
ア 支払の要否
イ 既に支払のあつた金銭の返還の有無
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(1) 表示は,消費者からクレジット契約の申込みを受ける前に当該表示しなければならない事項を表示した書面(以下「クレジット契約の内容を明らかにした書面」という。)を消費者に提示し,その内容を説明することにより行うこと。
(2) クレジット契約の内容を明らかにした書面において,表示しなければならない事項の記載に用いる文字は,その大きさを日本工業規格Z8305に定める8ポイント以上のものとし,その色を背景の色と対照的なものとすること。
(3) 多面的契約関係及びその仕組みに関する事項については,消費者が理解しやすいように次の例のように図を用いて表示すること。
ア 多面的契約関係
(例)
イ 仕組み
(例)
表内の番号説明 (1)商品購入の申込み (4) 欠陥等による支払拒否に関する事項については,消費者の注意を引くように朱書きその他の方法により表示すること。
(5) 欠陥等による支払拒否を行う場合の方法において,その理由となる商品又は役務の欠陥等の状況を説明した書面(以下「説明書面」という。)を信販会社等に提出しなければならないとされている場合にあつては,説明書面の用紙をクレジット契約の内容を明らかにした書面に添付すること。ただし,クレジット契約の内容を明らかにした書面に,消費者の請求により説明書面の用紙を遅滞なく交付する旨及びその請求先の表示がある場合は,この限りでない。
(6) クレジット契約の内容を明らかにした書面において,売買契約等に関する事項を表示する場合には,見出しをつける等の方法により,クレジット契約に関する事項と混同が生じないようにすること。
(7) 消費者からクレジット契約の申込みを受ける際には,クレジット契約の内容を明らかにした書面を消費者に交付すること。
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消費者に衣裳の賃貸をする者
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衣裳の賃貸借契約に係る役務
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解約料(消費者が賃貸借契約を解除した場合に,消費者が賃貸業者に支払う金額をいう。)に関する事項
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(1) 表示は,消費者から賃貸借契約の申込みを受ける前に当該表示しなければならない事項を表示した書面を消費者に提示し,又は当該表示しなければならない事項を店頭の見やすい箇所に表示することにより行うこと。
(2) 表示に用いる文字の大きさは,書面に表示する場合については日本工業規格Z8305に定める8ポイント以上,店頭に表示する場合については日本工業規格Z8305に定める42ポイント以上のものとし,文字の色は,背景の色と対照的なものとすること。
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消費者に影像が録画されているビデオテープ(以下単に「ビデオテープ」という。)の賃貸をする者
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ビデオテープの賃貸借契約に係る役務
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(1) 損害賠償額(賃借したビデオテープを消費者が紛失し,又は損傷した場合に,消費者が賃貸業者に支払う金額をいう。)に関する事項
(2) 延滞料(賃借したビデオテープの返却が遅延した場合に,消費者が賃貸業者に支払う金額をいう。)に関する事項
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(1) 表示は,消費者から賃貸借契約の申込みを受ける前に当該表示しなければならない事項を表示した書面を消費者に提示し,又は当該表示しなければならない事項を店頭の見やすい箇所に表示することにより行うこと。
(2) 表示に用いる文字の大きさは,書面に表示する場合については日本工業規格Z8305に定める8ポイント以上,店頭に表示する場合については日本工業規格Z8305に定める42ポイント以上のものとし,文字の色は,背景の色と対照的なものとすること。
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備考 この表において「クレジット契約」とは,消費者が販売業者等から商品を購入し,又は役務の提供を受ける場合において,販売業者等のあつせん又は代理により,信販会社等が,消費者との間で,代金の立替払,代金債権の買取り,代金に充てるための消費者への金銭の貸付けその他の方法により,消費者の販売業者等に対する代金債務を消滅させ,後に消費者から分割して代金に相当する額又は貸付けた金額等に手数料を加えた額の金額の支払を受けることを約する契約をいう。ただし,割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第2項に規定するローン提携販売に係る金銭消費貸借契約並びに同条第3項第1号及び第3号に規定する割賦購入あつせんに係る契約に該当するものを除く。
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別表第4(第3条の2の2関係)
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事業者
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商品及び役務の取引条件又は内容について表示しなければならない事項
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商品及び役務の取引条件又は内容の表示の方法その他表示に際して事業者が遵守すべき事項
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学習教材と役務(家庭教師の派遣,教室の運営等をいう。)を併せたもの(以下「役務付き学習教材」という。)を提供する事業者
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(1) 教材に関する次に掲げる事項
ア 教材の名称又は内容
イ 当該教材の対象とする学年,科目及び分野
ウ 当該教材の種類及び数量
エ 販売事業者の氏名又は名称,住所及び電話番号
(2) 役務に関する次に掲げる事項
ア 役務の内容
イ 講義を行う場合にあつては,当該講義を行う場所及び生徒数
ウ 役務を提供する頻度及び回数
エ 役務を提供する事業者の氏名又は名称,住所及び電話番号
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(1) 表示は,消費者から役務付き学習教材に関する契約の申込みを受ける前に当該表示しなければならない事項を表示した書面を消費者に提示し,その内容を説明することにより行うこと。
(2) 表示しなければならない事項の記載に用いる文字は,その大きさを日本工業規格Z8305に定める8ポイント以上のものとし,その色を背景の色と対照的なものとすること。
(3) 教材の種類については,次に掲げる例に準じて表示すること。
書籍 カセットテープ ビデオテープ コンパクトディスク
(4) 生徒数に関する事項については,1クラス当たりの生徒の概数又は予定数を表示すること。
(5) 頻度及び回数は,役務を提供する頻度とその提供する合計回数が明らかになるよう,次に掲げる例に準じて表示すること。
週1回 年間合計50回
(6) 消費者から役務付き学習教材に関する契約の申込みを受ける際,当該契約の内容を明らかにした書面を消費者に交付する等適切な処置をとること。
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別表第5(第3条の3関係)
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事業者
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1 売場面積が300平方メートル以上の店舗において小売業を営んでいる者
2 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づき設立された消費生活協同組合
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商品
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基準量
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商品
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基準量
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ハム
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100(グラム)
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砂糖
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100(グラム)
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ソーセージ
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100(グラム)
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ソース
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10又は100(ミリリットル又はグラム)
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ベーコン
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100(グラム)
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マヨネーズ
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10又は100(グラム)
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魚肉ハム及び魚肉ソーセージ
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100(グラム)
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食酢
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10又は100(ミリリットル)
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粉ミルク
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100(グラム)
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うま味調味料
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10又は100(グラム)
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インスタントクリーミングパウダー
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10又は100(グラム)
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食用油
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10又は100(グラム)
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バター
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10又は100(グラム)
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サラタ・ドレッシング
フレンチ・ドレッシング
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10又は100(ミリリットル,立方センチメートル又はグラム)
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チーズ
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10又は100(グラム)
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はちみつ
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10又は100(グラム)
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マーガリン
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10又は100(グラム)
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塩さけ
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100(グラム)
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緑茶
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10又は100(グラム)
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たらこ
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100(グラム)
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みそ
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100(グラム)
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まぐろ
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100(グラム)
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削り節
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10又は100(グラム)
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小麦粉
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100(グラム)
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干しわかめ
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10又は100(グラム)
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さつまいも
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100(グラム)
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干ししいたけ
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10又は100(グラム)
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ばれいしよ
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100(グラム)
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煮干し
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10又は100(グラム)
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たまねぎ
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100(グラム)
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しらす干し
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10又は100(グラム)
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トマトケチャップ
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10又は100(グラム)
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精肉
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10又は100(グラム)
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ジャム
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10又は100(グラム)
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トイレットペーパー
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10(メートル)
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紅茶
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10又は100(グラム)
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紙おむつ
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(1枚)
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インスタントコーヒー
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10又は100(グラム)
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シャンプー
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10又は100(ミリリットル,立方センチメートル又はグラム)
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ココア
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10又は100(グラム)
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ヘアリンス
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10又は100(ミリリットル又は立方センチメートル)
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純カレー及び即席カレー(調理済みのものを除く。)
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10又は100(グラム)
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練り歯みがき
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10又は100(グラム)
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マカロニ
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100(グラム)
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衣料用洗剤(合成洗剤及び粉石けんをいう。)
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10又は100(グラム)
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スパゲティ
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100(グラム)
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パン粉
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100(グラム)
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台所用洗剤(食器等の洗浄に用いられるものをいう。)
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10又は100(ミリリットル,立方センチメートル又はグラム)
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食卓塩
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10又は100(グラム)
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備考 ( )内は,計量単位を表す。
別表第6(第3条の4関係)
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事業者
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役務
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理容師法(昭和22年法律第234号)第11条第1項の規定により届出をして理容所を開設した者
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(1) 調髪(洗髪を含む。)
(2) 丸刈
(3) 顔剃
(4) 子供調髪
(5) 子供丸刈
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美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項の規定により届出をして美容所を開設した者
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(1) パーマネントウェーブ(カット・セットを含む。)
ア ロング
イ ショート
(2) セット
ア ロング
イ ショート
(3) カット
(4) シャンプー
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クリーニング業法第2条第2項に規定する営業者で同法第5条第1項の規定により届出をしてクリーニング所を開設した者
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次に掲げる物のクリーニング
(1) 背広上下
(2) ズボン
(3) オーバー
(4) レインコート
(5) ワンピース
(6) トッパーコート
(7) 婦人上衣
(8) スカート
(9) パンタロン
(10) 学生服上下
(11) セーター
(12) カーディガン
(13) ワイシャツ
(14) ブラウス(綿)
(15) ブラウス(絹)
(16) フトンカバー
(17) シーツ(シングル)
(18) 毛布(シングル)
(19) ウール着物
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別表第7(第3条の5関係)
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商品名
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定義
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電気冷蔵庫
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有効内容量が400リットル以下の冷蔵庫
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ガス湯沸器
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都市ガス消費量が1時間に60,000キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が1時間に3,000グラム以下の瞬間湯沸器
都市ガス消費量が1時間に36,000キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が1時間に3,000グラム以下の貯湯湯沸器
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ガスこんろ
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都市ガス消費量が1時間に9,000キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が1時間に700グラム以下のこんろ(1口こんろを除く。)
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ガスグリル付きこんろ
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都市ガス消費量が1時間に9,000キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が1時間に700グラム以下のグリル付きこんろ
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ガスレンジ
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都市ガス消費量が1時間に10,000キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が1時間に800グラム以下のレンジ
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電気オーブン
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定格電圧が100ボルトで定格消費電力が2キロワット以下のオーブン
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ガスオーブン
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都市ガス消費量が1時間に3,600キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が1時間に300グラム以下のオーブン
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電子ジャー
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有効保温米容量が4リットル以下のジャー
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電気自動炊飯器
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最大炊飯容量が4リットル以下の自動炊飯器(ジャー式自動炊飯器を含む。)
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ガス自動炊飯器
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最大炊飯容量が4リットル以下の自動炊飯器
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電気トースタ
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定格電圧が100ボルトで定格消費電力が2キロワット以下のトースタ(オーブントースタを含む。)
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電気ストーブ
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定格電圧が100ボルトで定格消費電力が2キロワット以下のストーブ(パネルヒーターを除く。)
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石油ストーブ
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灯油燃焼量が1時間に600グラム以下のストーブ(強制給排気式及びポット式ストーブ並びに温風機を除く。)
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ガスストーブ
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都市ガス消費量が1時間に16,000キロカロリー以下又は液化石油ガス消費量が1時間に1,300グラム以下のストーブ
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電気こたつ
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定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1キロワット以下のこたつ(あんかを除く。)
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扇風機
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羽根の直径が20センチメートル以上50センチメートル以下の扇風機(天井扇風機を除く。)
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電気毛布敷布
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定格電圧が100ボルトの毛布及び敷布
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電気洗濯機
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標準洗濯容量が5キログラム以下の洗濯機
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電気掃除機
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定格消費電力100ワット以上700ワット以下の掃除機
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電気アイロン
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定格電圧が100ボルトで定格消費電力が100ワット以上2キロワット以下のアイロン
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カラーテレビ
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定格電圧が100ボルトで定格消費電力が200ワット以下のカラーテレビ
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白黒テレビ
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定格電圧が100ボルト以下で定格消費電力が100ワット以下の白黒テレビ
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ステレオ
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定格出力が70ワツト以下のステレオ
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テープレコーダー
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実用最大出力5ワット以下のテープレコーダー(テープデッキを除く。)
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写真機
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使用フィルムが35ミリメートル以下の写真機及び8ミリメートルの撮影機並びに映写機
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ミシン
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家庭用ミシン
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時計
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腕時計 掛時計 置時計 懐中時計
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備考
この表に定める商品とは,主として一般消費者の生活の用に供されるものをいう。
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別表第8(第3条の5関係)
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表示事項
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表示内容
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品名及び形名
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販売者
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商品販売者の氏名又は名称,住所及び電話番号
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保証者
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商品保証者の氏名又は名称,住所及び電話番号
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無料保証期間
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無料保証期間の始期及び終期
保証の対象部分により無料保証期間が異なる場合は,その対象ごとの始期及び終期
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無料保証の対象となる部分
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当該商品のすべての部分か特定の部分かの区別
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無料保証の態様
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修理,取替え,払戻し等の区別
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無料保証を受けるための条件
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無料保証を受けるために一定の条件を必要とする場合は当該条件の明示(保証書の提示,転居,贈答等の場合における手続等)
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無料保証の適用除外
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無料保証の適用除外となる場合の明示
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その他
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(1) 修補部品の保有期間及び修理可能期間
(2) 保証を求める場合の申出先の明示
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備考
(1) 形名のない商品は,形名を省略することができる。
(2) 保証を求める場合の申出先の明示を保証書以外に記載する場合には,その旨を保証書に明記すること。
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別表第9(第3条の8関係)
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不当な取引行為
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(1) 次に掲げる行為その他の消費者の知識,能力又は経験の不足に乗じ,消費者に商品又は役務(以下「商品等」という。)の選択を誤らせるような行為をして,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為 ア 官公署等の職員と誤認させるような言動を用いること。
イ 商品等が,法令等により設置又は利用を義務づけられたものであると誤認させるような説明を用いること。
ウ 商品等の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような説明又は表示を用いること。
エ 未成年者又は高齢者の判断力の不足に乗じること。
オ 商品等の内容又は取引条件について虚偽の事実を告げ,又は詐術を用いること。
カ 不当に過大な量の商品等を販売すること。
キ 消費者の申込み又は承諾がないにもかかわらず,契約が成立したかのように偽つて代金を請求すること。
ク 消費者の取引に関する知識等の不足に乗じて取引の内容,条件,仕組み等について説明をせずに消費者に著しく不利益をもたらすおそれのある行為
ケ 商品等の購入に伴い消費者の受ける信用がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず,その信用の供与と一体的に行う行為
コ 消費者からの要請がないにもかかわらず,欺き,又は威迫等して,商品等の購入資金について,金融機関等からの借入れを勧めること又は消費者に金銭を調達させること。
サ 申込書面又は契約書面に年齢,職業等を偽つて記入するよう唆すこと。
(2) 次に掲げる行為その他の商品等の販売の目的を隠して消費者に接近し,電話,郵便等を利用する等の行為をして,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為 ア 商品等を販売する目的で,無料検査,親切行為その他の無償の役務提供を行い,これによる消費者の心理的負担を不当に利用すること。
イ 主たる販売目的の商品等以外の商品等を意図的に無償又は著しい廉価で提供すること等により,消費者を正常な判断ができない状態に陥らせること。
(3) 次に掲げる行為その他の消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動を用いる等の行為をして,契約の締結を勧誘し,契約を締結させ,又は債務の履行を強要する行為 ア 商品等を販売する目的で,消費者の生命,身体又は財産に対し害を加えるような言動をとるなど消費者又はその関係者を威圧すること。
イ 虚偽,威迫等による不当な勧誘により,契約の成立について当事者間に争いがあるにもかかわらず,契約が成立した旨を主張すること。
ウ 消費者が契約の意思を持たないことを明らかにしているにもかかわらず,消費者の住居,営業所,路上等において又は電話によつて執拗ような若しくは威圧的な言動等を用いること。
エ 早朝,深夜その他の消費者が正常な判断又は意思表示をすることが困難な状態のときに,欺き,又は執拗ような若しくは威圧的な言動等を用いること。
(4) 取引慣行に基づく信義則の要請に反し,消費者に著しい不利益をもたらす不当な内容の契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為 (5) 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し,十分な対応又は説明その他の適切な処理をせず,いたずらに履行を遅延し,又は拒否する行為 (6) クーリング・オフ制度の利用を妨げる行為その他法令で認められている消費者の権利の行使を妨げるような行為 備考 この表において「クーリング・オフ制度」とは,割賦販売法第4条の3(同法第29条の4及び第30条の6において準用する場合を含む。)及び特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条の規定により,訪問販売(同法第2条第1項に規定する訪問販売をいう。)において消費者が行うことができる売買契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に関する制度をいう。
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様式(第8条関係)⇒省略