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神戸市消費者訴訟資金貸付基金条例

 

昭和49年4月16日条例第43号

(設置)
第1条
 神戸市民のくらしをまもる条例(昭和49年5月条例第52号)第20条第4項の規定に基づき,消費者訴訟(同条第1項に規定する消費者訴訟をいう。以下同じ。)に要する費用の貸付けを円滑かつ効率的に運営するため,神戸市消費者訴訟資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)
第2条
 基金の額は,1,000万円とする。
2 必要があるときは,予算の定めるところにより,基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(管理)
第3条
 基金に属する現金は,金融機関に預金しなければならない。

(基金の使途)
第4条
 基金は,消費者訴訟に関する裁判手続費用,弁護士費用その他消費者訴訟に要する費用(以下「裁判手続費用等」という。)の貸付けに充てる。

(基金の取扱い)
第5条
 基金から生ずる損益は,毎年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

(貸付対象)
第6条
 基金は,神戸市に住所を有する者が次の各号のいずれにも該当する場合において,市長が適当であると認めるときに貸し付ける。
(1) 消費者訴訟を提起し,又は消費者訴訟に応訴するとき。
(2) 同一又は同種の原因による被害を受けた者が多数存在し,又は多数発生するおそれがあるとき。
(3) この基金による貸付けを受けずに消費者訴訟を提起し,又は消費者訴訟に応訴することが困難であるとき。
(4) 神戸市民のくらしをまもる条例第35条第1項の表に規定する神戸市消費者苦情処理審議会が消費者訴訟に係る援助を行うことが妥当であると認めたとき。

(貸付けの範囲及び額)
第7条
 この基金による貸付けの範囲及び額は,規則で定める。

(貸付条件)
第8条
 貸付金は,無利息とする。
2 貸付期間は,市長が定める日までとする。

(貸付金の減免)
第9条
 貸付けを受けた者が,消費者訴訟の結果,裁判手続費用等を得ることができなかつたとき,その他市長が消費者保護の本旨から償還させることが適当でないと認めるときは,貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(施行細目の委任)
第10条
 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附 則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和49年7月15日規則第83号により昭和49年7月15日から施行)

附 則
(昭和49年5月31日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和49年7月15日規則第80号により昭和49年7月15日から施行)

附 則
(平成5年4月12日条例第6号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成5年4月12日規則第14号により平成5年6月1日から施行)

附 則
(平成12年3月31日条例第102号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。