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神戸市消費者訴訟資金貸付基金条例施行規則

 

昭和49年7月15日規則第84号

(趣旨)
第1条
 この規則は,神戸市消費者訴訟資金貸付基金条例(昭和49年4月条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(借受けの申込み)
第2条
 神戸市消費者訴訟資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は,訴訟代理人(以下「代理人」という。)を定め,訴訟代理及び資金の請求等の委任状を添付して,神戸市消費者訴訟資金借受申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び通知)
第3条
 市長は,前条の申込みがあつた場合は,直ちに調査を行い,貸付けの適否を決定しなければならない。
2 市長は,前項の規定により貸付けの決定をしたときは,直ちに代理人に通知するものとする。

(貸付けの範囲及び額)
第4条
 貸付けの範囲は次の各号に掲げるものとし,その額は当該各号に定めるところによる。ただし,その額は,消費者訴訟1件につき審級ごとに250万円を超えることはできない。
(1) 訴訟事件その他事件に関する費用 裁判所に納める額
(2) 弁護士の着手金,報酬金その他の弁護士費用 市長が相当であると認める額
(3) 前2号に定めるもののほか,裁判に要する費用 市長が相当であると認める額

(貸付金の交付)
第5条
 代理人は,神戸市消費者訴訟資金借用証書を市長に提出し,貸付金の交付を受けるものとする。

(貸付金の追加)
第6条
 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は,既に借り受けた資金に不足が生じたときは,更に資金の貸付けを申し込むことができる。
2 前項の貸付けの手続に関しては,第2条から前条までの規定を適用する。この場合において,第3条第1項中「前条」とあるのは「第6条第1項」とする。

(貸付金の償還)
第7条
 借受人は,条例第8条第2項の市長が定める日までに,貸付けを受けた資金(以下「借受金」という。)の全額を一括して返還しなければならない。
2 前項の場合において,借受人が,消費者訴訟の結果,裁判手続費用等を一括して得ることができなかつたとき,その他市長が借受金の全額を一括して返還させることについてやむを得ない理由があると認めるときは,12月以内において分割して返還させることができる。

(施行細目の委任)
第8条
 この規則の施行に関し必要な事項は,生活文化観光局長が定める。

附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和49年7月15日から施行する。

附 則
(平成5年5月31日規則第31号)
この規則は,平成5年6月1日から施行する。

附 則
(平成14年3月29日規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。