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兵庫県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和38年7月5日条例第66号


改正
昭和45年10月15日条例第52号
昭和48年 3月31日条例第18号
昭和59年12月20日条例第35号
平成 4年 3月27日条例第 4号  
平成12年10月11日条例第57号
平成14年 3月27日条例第35号  
平成15年 3月17日条例第39号
平成15年 5月20日条例第44号


公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の安全と秩序を維持することを目的とする。

(暴力的不良行為等の排除)
第2条
すべて県民は、平穏で健全な生活環境を確保するために、不断の努力と相互の協力によつて、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等をなくするようにしなければならない。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第3条
何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対して、言い掛かりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対して不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
4 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際して、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(不当な客引行為等の禁止)
第4条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対して、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引きをすること。
(2) 売春類似行為をするため、公衆の目にふれるような方法で客待ちをすること。
(3) 第1号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕え、所持品を取りあげる等の強引な方法で客引きをすること。

(入場券等の不当な売買行為(だふや行為)の禁止)
第5条
何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券、乗船券その他の公共の乗物を利用することができる権利を証する物で発売数が制限されているもの(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売しようとする者に交付するため、公共の場所(入場券等を公衆に発売する場所を含む。次項において同じ。)又は公共の乗物において、入場券等を、買い、又は人に立ちふさがり、付きまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲示し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売するために得た入場券等を不特定の者に、売り、又は人に立ちふさがり、付きまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲示し、若しくは入場券等を展示し、若しくは提示して売ろうとしてはならない。

(押売行為等の禁止)
第6条
何人も、住居その他の人の現在する建造物を訪れて物品の売買、物品の貸付け、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際して、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居その他の建造物、器物等にいたずらをする等の不安を覚えさせるような言動をすること。
(2) 売買等の申出を断わられたのに、すわり込み、しつように物品を展示する等すみやかにその場から立ち去らないこと。
2 何人も、依頼又は承諾がないのに、物品の配布、物品の修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告の掲載を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。

(不当な景品買行為の禁止)
第7条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する営業に係る遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技客の身辺に立ちふさがり、又は付きまとつて、遊技場の営業者が遊技客に景品として交付した物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(モーターボート等による危険行為の禁止)
第8条
何人も、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟又はヨツトをみだりに疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対して危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(粗暴な座席占拠行為の禁止)
第9条
何人も、公共の乗物又は公共の娯楽施設において、乗客又は入場者に対してすごみ、暴力的性行をほのめかす等により威力を示して、多数の座席を占め、又はその占めている座席をゆずることを拒んではならない。

(迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)
第10条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対して、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画(以下「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵であつて、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言その他の表示
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建造物内又は公衆の見やすい屋外の場所に迷惑ビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等に迷惑ビラ等を配り、又は差し入れてはならない。

(罰則)
第11条
第3条第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第12条
第3条第1項、第3項若しくは第4項、第4条、第6条第1項若しくは第2項、第7条、第9条又は第10条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第13条
第8条の規定に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第14条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第10条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第12条の罰金刑又は科料刑を科する。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年8月1日から施行する。
(押売等防止条例の廃止)
2 押売等防止条例(昭和31年兵庫県条例第70号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に押売等防止条例に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和45年10月15日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

附 則(昭和59年12月20日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

附 則(平成4年3月27日条例第4号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附 則(平成12年10月11日条例第57号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。

附 則(平成14年3月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年5月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成15年3月17日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成15年5月20日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。