最新条例は茨城県例規全集で確認できます。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/reiki_menu.html
昭和50年12月26日
茨城県条例第51号
茨城県消費者保護条例を公布する。
| 第1章 総則(第1条〜第5条) |
| 第2章 消費者の保護 |
| 第1節 消費者啓発等(第6条・第7条) |
| 第2節 危害の防止(第8条・第9条) |
| 第3節 表示、包装等の適正化(第10条〜第15条) |
| 第4節 不当取引の防止(第15条の2〜第15条の4) |
| 第5節 雑則(第15条の5〜第16条) |
| 第3章 消費者苦情の処理等 |
| 第1節 消費者苦情の相談(第17条) |
| 第2節 消費者苦情に係る紛争のあつせん及び調停 (第17条の2〜第17条の7) |
| 第3節 訴訟の援助(第18条・第19条) |
| 第4章 物価の安定等(第20条〜第26条) |
| 第5章 資源及びエネルギーの有効利用(第27条・第28条) |
| 第6章 雑則(第29条〜第31条) |
| 付則 |
(目的)
第1条
この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、県民の消費生活に関し、県、市町村及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、消費者の保護に関する施策、生活関連物資の価格及び需給の安定を図るための施策、資源及びエネルギーの有効利用に関する施策等を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(県の責務)
第2条
県は、県民の消費生活の安定及び向上を図るための総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、消費者の意向をこれに反映させるものとする。
(市町村の責務)
第3条
市町村は、県が実施する消費生活に関する施策に協力するとともに、当該地域の住民の消費生活の安定及び向上を図るための施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上を図るための施策に協力するとともに、その供給する商品又は役務について常に危害の防止、適正な計量・表示及び包装の実施、品質の向上、適正な取引の実施等必要な措置を講じ、かつ、価格及び供給の安定と資源の有効利用に努める責務を有する。
2 事業者は、事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備等に努めなければならない。
(平元条例15・一部改正)
(消費者の役割)
第5条
消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、資源が有限であることを認識し、自主的かつ合理的に行動するように努めることによって、自らの消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
(平元条例15・節名追加)
(消費者啓発の推進)
第6条
知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、商品及び役務に関する知識の普及、情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。
(消費者団体の指導等)
第7条
知事は、消費者が、その消費生活の安定及び向上を図るため、健全かつ自主的な消費者団体を組織することができるよう指導に努めるものとする。
2 知事は、消費者団体の健全かつ自主的な活動を促進するため、指導その他の援助に努めるものとする。
(平元条例15・節名追加)
(危害の防止措置)
第8条
事業者は、供給する商品又は役務が消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに、供給を中止し、回収し、その他危害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(平元条例15・一部改正)
(勧告及び公表)
第9条
知事は、事業者が消費者の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼすおそれのある商品又は役務を供給していると認めたときは、当該事業者に対し、直ちにその危害を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 知事は、事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは、当該事業者の住所及び氏名並びにその内容を公表することができる。
(平元条例15・一部改正)
(平元条例15・節名追加)
(内容の表示)
第10条
事業者は、消費者が商品の購入又は役務の利用に際しその選択を誤ることなく容易に識別でき、かつ、適正に使用し、又は利用できるよう、供給する商品についてはその品名、品質(原材料を含む。)、量目、貯蔵法、製造年月日等必な事項を、供給する役務についてはその内容等必要な事項を正しく表示するよう努めなければならない。
(平元条例15・一部改正)
(単位価格及び販売価格の表示)
第11条
事業者は,消費者が商品の購入に際し選択の便に供するため,商品ごとに重さ,長さ,面積,体積等の単位当たりの価格及び販売価格を表示するよう努めなければならない。
(平元条例15・一部改正)
(包装及び容器の適正化)
第12条
事業者は,その供給する商品について,消費者が内容を誤認することがないよう包装及び容器の適正化に努めなければならない。
2 事業者は,消費者に危害を及ぼすことのないよう包装及び容器の安全性の確保に努めなければならない。
(平元条例15・一部改正)
(基準の設定)
第13条
知事は,消費者の保護を図るため必要があると認めるときは,事業者が消費者に供給する商品又は役務の内容の表示の基準,包装の基準その他必要な基準(以下「基準」という。)を定めることができる。
2 知事は,基準を定めるときは,あらかじめ茨城県消費者保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。これを変更し,又は廃止するときも同様とする。
3 知事は,基準を定めたときは,その内容を告示しなければならない。これを変更し,又は廃止するときも同様とする。
(平元条例15・一部改正)
(基準適合の義務)
第14条
事業者は,消費者に商品又は役務を供給する場合においては,基準に適合するようにしなければならない。
(平元条例15・一部改正)
(勧告及び公表)
第15条
知事は,事業者が前条の規定に違反していると認めたときは,当該事業者に対し,基準を遵守するよう勧告することができる。
2 知事は,事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは,当該事業者の住所及び氏名並びにその内容を公表することができる。
(平元条例15・一部改正)
(平元条例15・追加)
(不当取引行為の指定)
第15条の2
知事は,消費者の保護を図るため,事業者が消費者との間で行う取引に関する行為であつて,消費者に不実のことを告げるもの,消費者を威迫するものその他消費者の利益を害するおそれがあるものを不当取引行為として指定することができる。
2 第13条第2項及び第3項の規定は,前項の規定による不当取引行為の指定について準用する。
(平元条例15・追加)
(不当取引行為の禁止)
第15条の3
事業者は,前条第1項の規定により指定された不当取引行為をしてはならない。
(平元条例15・追加)
(勧告及び公表)
第15条の4
知事は,事業者が前条の規定に違反して不当取引行為をしていると認めたときは,当該事業者に対し,不当取引行為の改善を指導し,又は勧告することができる。
2 知事は,事業者が前項の規定による勧告に従わないときは,当該事業者の住所及び氏名並びにその内容を公表することができる。
(平元条例15・追加)
(平元条例15・追加)
(立入調査)
第15条の5
知事は,この章の規定の施行に必要な限度において,事業者に対し,その業務に関し報告させ,又はその職員に,事業者の事務所,営業所その他の事業場に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を調査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
(平元条例15・追加)
(勧告の事前手続)
第15条の6
知事は,第9条第1項,第15条第1項又は第15条の4第1項の規定による勧告をしようとするときは,あらかじめ,事業者に対して意見を述べ,及び資料を提出する機会を与えた上で,審議会の意見を聴かなければならない。
(平元条例15・追加)
(試験,検査等の結果の公表)
第16条
知事は,消費者の保護を図るため必要があると認めたときは,事業者が消費者に供給する商品又は役務の試験,検査等を行い,その結果を展示その他の方法により公表することができる。
(平元条例15・一部改正)
(平7条例32・章名追加)
(平7条例32・節名追加)
(苦情相談の処理)
第17条
知事は,消費者からの消費生活に関する苦情(以下「消費者苦情」という。)について,苦情相談の申出があつたときは,速やかにその内容を調査し,当該消費者苦情を解決するために必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は,前項の措置を講ずるため必要があると認めたときは,当該消費者苦情に係る事業者に対し,資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は,消費生活の安定及び向上を図るため必要があると認めたときは,消費者苦情に関する情報を速やかに消費者及び事業者に提供するものとする。
4 知事は,消費者苦情を適切かつ迅速に処理するために,必要な体制の整備に努めるものとする。
(平元条例15・平7条例32・一部改正)
(平7条例32・追加)
(あつせん及び調停の申請)
第17条の2
消費者苦情に係る紛争について,当事者は,知事に対し,茨城県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)によるあつせん又は調停に付することを申請することができる。
(平7条例32・追加)
(委員会への付託)
第17条の3
知事は,前条の申請に係る事案について,委員会によるあつせん又は調停による事案の解決が適切であると認めるときは,直ちに,委員会にこれを付託するものとする。
(平7条例32・追加)
(当事者の出席要求)
第17条の4
委員会は,あつせん又は調停のため必要があると認めるときは,当事者に出席を求め,その意見又は説明を聴取することができる。
(平7条例32・追加)
(知事に対する報告)
第17条の5
委員会は,付託事案の処理が終了したときは,速やかに,その結果を知事に報告しなければならない。
(平7条例32・追加)
(処理事案の公表)
第17条の6
知事は,定期に,委員会において処理した事案の概要等を公表し,県民の消費生活の安定及び向上に資するものとする。
(平7条例32・追加)
(あつせん及び調停の実施手続)
第17条の7
この節に定めるもののほか,委員会における消費者苦情に係る紛争のあつせん及び調停の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
(平7条例32・追加)
(平7条例32・節名追加)
(訴訟の援助)
第18条
知事は,前節の規定による委員会のあつせん又は調停によつては解決されなかつた事案について消費者が事業者を相手として提起する訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。)のうち,次の各号に掲げる要件を満たすものについては,当該訴訟を提起する者に対し,委員会の意見を聴き,規則の定めるところにより,これを要する費用の貸付け又は当該訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を行うことができる。
(1)同一の被害が多数発生し,又はそのおそれがある被害であること。
(2)1件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害であること。
(平7条例32・平10条例3・一部改正)
(貸付金の返還等)
第19条
前条の規定による訴訟に要する費用の貸付けを受けた者は,当該訴訟が終了したときは,速やかに貸付金を知事に返還しなければならない。
2 知事は,前項の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(平7条例32・旧第3章繰下)
(事業者との連絡協議)
第20条
知事は,生活関連物資の供給及び物価の安定を図るため,事業者又はその組織する団体と連絡協議を行い,その協力を求めるよう努めるものとする。
(情報の収集及び公開)
第21条
知事は,常に生活関連物資の流通の円滑化を図るものとし,特に,生活関連物資が不足し,若しくは価格が高騰し,又はそれらのおそれがあると認められるときは,当該生活関連物資の価格の動向及び需給等に関する情報を収集し,及び当該生活関連物資についての生産,流通等の事業活動を調査し,並びにその結果を明らかにするものとする。
(調査)
第22条
知事は,事業者が,知事の指定する生活関連物資(以下「指定物資」という。)について,円滑な流通を著しく妨げ,又は著しく不当な価格で販売する行為(以下「不適正な事業行為」という。)を行つているおそれがあると認められるときは,速やかにその実態を調査するものとする。
(立入調査)
第23条
知事は,前条に規定する調査のため必要があると認めるときは,事業者に対し関係資料の提出又は事務所,営業所その他の事業場への立入調査について協力を求めるものとする。
(書面による協力要請)
第24条
知事は,前条の規定により資料の提出又は立入調査につき協力を求められた事業者がその協力を拒んだときは,当該事業者に対し,資料の提出又は立入調査を必要とする理由を付して,書面により更に資料の提出又は立入調査について協力を求めるものとする。
(調査の経過等)
第25条
知事は,必要があると認めるときは,前3条の規定による調査の経過及び指定物資の流通経路,数量,価格等を明らかにすることができる。
(勧告及び公表)
第26条
知事は,事業者が不適正な事業行為を行つていると認めたときは,当該事業者に対し不適正な事業行為を是正するよう勧告することができる。
2 知事は,事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは,当該事業者の住所及び氏名並びにその内容を公表することができる。
(平7条例32・旧第4章繰下)
(資源及びエネルギーの有効利用)
第27条
知事は,健全な消費生活を推進するため,資源及びエネルギーの有効利用に関し知識を普及させるとともに,指導,情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
第28条
事業者及び消費者は,その事業活動及び消費生活において資源及びエネルギーの有効利用を積極的に行うよう努めるものとする。
(平7条例32・旧第5章繰下)
(国の行政機関の長等との協力)
第29条
知事は,この条例の施行に関し国の行政機関の長若しくは他の地方公共団体の長の協力が必要であると認めるとき又はこれらの者から協力を求められたときは,情報の提供,調査の依頼その他の協力を求め,又はその求めに応ずるものとする。
(市町村への援助)
第30条
知事は,市町村が実施する消費生活の安定及び向上を図るための施策に関し必要に応じ情報の提供,技術的指導その他の援助に努めるものとする。
(規則への委任)
第31条
この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は,昭和51年2月1日から施行する。
(茨城県県民生活の緊急安定対策に関する条例の廃止)
2 茨城県県民生活の緊急安定対策に関する条例(昭和49年茨城県条例第25号)は,廃止する。
(茨城県行政組織条例の一部改正)
3 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成元年条例第15号)
1 この条例は,平成元年6月1日から施行する。
2 この条例による改正前の茨城県消費者保護条例第13条第1項の規定により定められた基準は,この条例による改正後の茨城県消費者保護条例第13条第1項の規定により定められた基準とみなす。
付則(平成7年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,平成7年7月1日から施行する。
(茨城県行政組織条例の一部改正)
2 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(茨城県行政手続条例の一部改正)
3 茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成10年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。