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茨城県消費者保護条例施行規則

昭和51年1月20日 茨城県規則第3号

茨城県消費者保護条例施行規則を次のように定める。

 

茨城県消費者保護条例施行規則

(趣旨)
第1条
この規則は、茨城県消費者保護条例(昭和50年茨城県条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会によるあっせん及び調停の申請)
第1条の2
条例第17条の2の規定によるあっせん又は調停の申請は,知事に対し、茨城県消費者苦情処理委員会あっせん・調停申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出して行うものとする。
(平7規則61・追加)

(委員会への付託及び相手方に対する通知)
第1条の3
知事は、当事者の一方から申請書の提出があったときは、直ちに、茨城県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)へ事案の付託をするとともに、遅滞なく、その相手方に対し、申請書の写しを添えて、その旨を通知しなければならない。
(平7規則61・追加)

(委員会によるあっせん及び調停の開始の決定及び通知)
第1条の4
委員会は、条例第17条の3の規定に基づく知事から委員会によるあっせん又は調停(以下単に「あっせん」又は「調停」という。)の付託があったときは、直ちに、あっせん又は調停の開始を決定するとともに、当事者に対し、遅滞なく、あっせん又は調停を開始する旨、あっせん委員又は調停委員の氏名その他必要な事項を通知しなければならない。
(平7規則61・追加)

(あつせん委員の氏名)
第1条の5
あっせんは、3人以内のあっせん委員により行う。
2 あっせん委員は、委員のうちから、事案ごとに、委員長が指名する。
(平7規則61・追加)

(あっせん委員の任務)
第1条の6
あっせん委員は、当事者間をあっせんし、当事者双方の主張の要点を確かめ、事案が公正に解決されるように努めなければならない。
(平7規則61・追加)

(あっせんの打切り)
第1条の7
あっせん委員は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
2 前項の規定によるあっせんの打切りは、あっせん委員全員の合意によらなければならない。
3 第1項の規定によりあっせん委員によるあっせんが打ち切られたときは、あっせん委員は、遅滞なく、書面をもって当事者にその旨を通知しなければならない。
(平7規則61・追加)

(委員会に対する報告)
第1条の8
あっせん委員は、あっせんの成立若しくは打切り又はその他の事由により、あっせんが終了したときは、遅滞なく、その経過及び結果を委員会に対して報告しなければならない。
(平7規則61・追加)

(調停委員の指名)
第1条の9
調停は、3人の調停委員からなる調停委員会を設けて行う。
2 調停委員は、委員のうちから、事案ごとに、委員長が指名する。
(平7規則61・追加)

(調停委員会)
第1条の10
調停委員会に調停委員長1人を置き、調停委員の互選によって定める。
2 調停委員長は、調停委員会の事務を統理し、調停委員会を代表する。
3 調停委員会は、調停委員長が招集し、これを主宰する。
(平7規則61・追加)

(調停案の受諾の勧告)
第1条の11
調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認められる場合において、事案の適切な解決のため相当であると認めるときは、当該事案に関する諸般の事情を考慮して調停案を作成し、これを当事者に示し、相当の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。
2 前項の調停案は、調停委員全員の意見で作成しなければならない。
3 第1項の規定による勧告がなされた場合において、当事者双方から調停委員会に対してこれを受諾する旨の書面による申出があつたときは、当該当事者間に調停案と同一内容の合意が成立したものとする。
(平7規則61・追加)

(調停の打切り)
第1条の12
調停委員会は、調停に係る紛争について、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 前条第1項の規定により勧告がなされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾する旨の申出がなかったときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。
3 第1項の規定により調停委員会による調停が打ち切られたとき又は前項の規定により調停が打ち切られたとみなされたときは、調停委員会は、遅滞なく、書面をもつて当事者にその旨を通知しなければならない。
(平7規則61・追加)

(委員会に対する報告)
第1条の13
調停委員会は、当事者間における合意の成立若しくは調停の打ち切り又はその他の事由により、調停が終了したときは、遅滞なく、その経過及び結果を委員会に対し報告しなければならない。
(平7規則61・追加)

(被害の額)
第2条
条例第18条第2号の規則で定める額は、100万円とする。
(平元規則77・一部改正)

(貸付けの範囲及び額)
第3条
条例第18条に規定する訴訟(以下単に「訴訟」という。)に要する費用として貸し付ける資金(以下「資金」という。)の額は、次に掲げる費用を基準として知事が定める額とする。
(1)裁判所に納める費用
(2)弁護士手数料
(3)弁護士謝金
(4)保証金
2 資金には、利息を付さない。
(平元規則77・一部改正)

(貸付けの申請)
第4条
資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、茨城県消費者訴訟資金貸付申請書(様式第2号)に申請者の住民票謄本その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
(平7規則61・一部改正)

(貸付けの決定)
第5条
知事は、資金の貸付けの申請があったときは、直ちに当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い貸付けの可否を決定するものとする。

(貸付けの条件)
第6条
知事は、資金の貸付けを決定する場合には、資金の貸付けに関し、必要な条件を付することができる。

(資金の増額の申請)
第7条
資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、やむを得ない理由により訴訟に要する費用の額が貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)の額を超えるときは、貸付金の額の増額を申請することができる。
2 前2条の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。
(平元規則77・一部改正)

(貸付金の返還)
第8条
貸付金の返還は、判決の確定等により当該貸付けに係る訴訟が終了した日から60日を経過した日までに一時に行うものとする。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(返還の免除申請)
第8条の2
条例第19条第2項の規定による貸付金の返還の免除を受けようとする者は、茨城県消費者訴訟資金返還免除申請書(様式第3号)に終了した訴訟に係る結果を詳細に記載した書面を添えて知事に提出しなければならない。
2 第5条の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。
(平元規則77・追加、平7規則61・一部改正)

(一時返還)
第9条
知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部を一時に返還させることができる。
(1)貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2)第6条の規定による貸付けの条件に違反したとき。
(3)偽りその他不正の手段により資金の貸付けを受けたとき。
(平7規則61・一部改正)

(延滞利息)
第10条
借受者は、返還期日までに貸付けを受けた資金を返還しなかったときは、当該返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還しなかつた額に年10.75%の割合による延滞利息を納めなければならない。ただし、当該延滞利息の額が100円未満であるときは、この限りでない。

(届出事項)
第11条
借受者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1)借受者又は訴訟代理人の住所又は氏名に変更があったとき。
(2)訴訟代理人を変更したとき。
(3)訴訟の承継があったとき。
(4)訴訟が終了したとき。
(平元規則77・平7規則61・一部改正)

(訴訟の経過等の報告)
第12条
知事は、訴訟の経過及び結果について借受者に報告を求めることができる。
(平元規則77・一部改正)

(指定物資の告示)
第13条
条例第22条の規定により知事が生活関連物資を指定し、又は指定を解除したときは、速やかに告示するものとする。

(身分証明書の提示)
第14条
職員が条例第15条の5又は第23条の規定による立入調査等をする場合は、その身分を示す証明書(様式第4号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平元規則77・平7規則61・一部改正)

(公表)
第15条
条例第9条第2項、第15条第2項、第15条の4第2項、第17条の6及び第26条第2項の規定による公表は、茨城県報に登載して行うものとする。
(平元規則77・平7規則61・一部改正)

付則

(施行期日)
1 この規則は、昭和51年2月1日から施行する。
(茨城県県民生活の緊急安定対策に関する条例施行規則の廃止)
2 茨城県県民生活の緊急安定対策に関する条例施行規則(昭和49年茨城県規則第19号)は、廃止する。

付則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成元年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成7年規則第61号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。

様式
(省略)