最新情報は茨城県例規全集または担当課に御確認ください。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/reiki_menu.html
平成13年3月28日茨城県条例第34号
茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第1条
この条例は,公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し,もって県民生活の平穏を保持することを目的とする。
(卑わいな行為の禁止)
第2条
何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,人を著しくしゅう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から,又は直接他人の身体に接触すること。
(2) 他人の身体又は下着(衣服等で覆われている部分に限る。以下「身体等」という。)をのぞき見ようとすること。
(3) 他人の身体等を撮影し,又は録画しようとすること。
2 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 赤外線を利用して衣服等を透かして身体等を見ることができる機器(以下「透視機器」という。)の映像面に他人の身体等の映像を表示させること。
(2) 透視機器を使用して他人の身体等を撮影し,又は録画すること。
(粗暴行為の禁止)
第3条
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,多人数でいることによる影響力を利用して,人に著しく不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の進路に立ちふさがって,又はその身辺に群がって,言い掛かりをつけること。
(2) 他人の進路に立ちふさがって,又はその身辺に群がって,みだりに金品を要求すること。
2 何人も,祭礼,興行その他の娯楽的催物に際し,多数の人が集まっている公共の場所において,みだりに,人を押しのけ,物を投げ,物を破裂させる等その場所における混乱を誘発し,又は助長するような行為をしてはならない。
(適用上の注意)
第4条
この条例の適用に当たっては,国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(罰則)
第5条
第2条又は第3条の規定に違反した者は,20万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として第2条又は第3条の規定に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
付 則
この条例は,平成13年7月1日から施行する。