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茨城県押売等防止条例

 

昭和32年3月30日茨城県条例第4号

茨城県押売等防止条例を公布する。

 

茨城県押売等防止条例

 

(目的)
第1条
 この条例は,押売等の行為を防止し,県民生活の安全を確保することを目的とする。

(押売等の禁止)
第2条
 何人も,行商をするに当り,次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 購買又は売却を拒否されたにもかかわらず,すみやかに退去しないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず,玄関等に,販売する物品を展示し,又はみだりにすわり込むこと。
(3) 購買若しくは売却を拒否した者その他その場に居合わせた者(以下「相手方等」という。)に対し害を加えようとする気勢を示し,又は相手方等の住居,建造物,器物等いたずらをすること。
(4) 相手方等に対し著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけること。
(5) 相手方等に対しい怖,困惑若しくはけんおの念をいだかせ,又はあざむくような言動をすること。

(罰則)
第3条
 前条の規定に違反した者は,10万円以下の罰金又は拘留に処する。

付 則
この条例は,昭和32年5月1日から施行する。

付 則
(平成4年条例第59号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。