最新情報は茨城県例規全集または担当課に御確認ください。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/reiki_menu.html

 

茨城県入場券等の不当な売買行為の防止に関する条例

 

平成5年11月10日茨城県条例第42号

茨城県入場券等の不当な売買行為の防止に関する条例を公布する。

 

茨城県入場券等の不当な売買行為の防止に関する条例

 

(目的)
第1条
 この条例は,入場券,観覧券,入園券その他の公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「入場券等」という。)の不当な売買行為を防止し,もって県民生活の平穏を保持することを目的とする。

(入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第2条
 何人も,入場券等を不特定の者に転売するため,又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため,入場券等を,公衆に発売する場所,道路,公園,広場,駅,興行場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,買い,又は公衆の列に加わり,うろつき,人に立ちふさがり,つきまとい,呼び掛け,若しくはビラその他の文書若しくは図面(以下「ビラ等」という。)を配り,若しくはビラ等を掲出して買おうとしてはならない。
2 何人も,転売する目的で得た入場券等を,公衆に発売する場所,公共の場所又は公共の乗物において,不特定の者に,売り,又はうろつき,人に立ちふさがり,つきまとい,呼び掛け,入場券等を提示し,若しくはビラ等を配り,入場券等を展示し,若しくはビラ等を掲出して売ろうとしてはならない。

(罰則)
第3条
 前条の規定に違反した者は,6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

付 則
この条例は,平成5年12月1日から施行する。

付 則
(平成14年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年5月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。