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石川県消費者保護条例

昭和50年3月22日条例第30号

石川県消費者保護条例をここに公布する。

 

石川県消費者保護条例

 

目次

第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 消費者の保護に関する施策(第5条〜第9条)
第3章 消費者苦情の処理(第10条〜第15条)
第4章 生活物資に関する対策(第16条〜第20条)
第5章 雑則(第21条〜第23条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、県及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県の施策について必要な事項を定め、もつて県民生活の安定及び向上に資することを目的とする。

(県の責務)
第2条
 県は、経済社会の発展に即応して、消費者の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(事業者の責務)
第3条
 事業者(事業者が組織する団体(以下「事業者団体」という。)を含む。以下同じ。)は、消費者に供給し、又は提供する商品又は役務について、危害の防止、規格、計量及び表示の適正化等必要な措置を講じ、並びに価格の安定及び流通の円滑化に努めるとともに、県が実施する消費者の保護に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、常に、消費者に供給し、又は提供する商品又は役務の品質その他の内容の向上に努めなければならない。

(消費者の役割)
第4条
 消費者は、経済社会の発展に即応して、自ら進んで消費生活に関する知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するよう努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。

 

第2章 消費者の保護に関する施策

 

(危害の防止)
第5条
 知事は、事業者が消費者に供給し、又は提供する商品又は役務が消費者の生命、身体若しくは財産に対して危害を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該事業者に対し、その危害を防止するために必要な措置を講ずるよう指導し、及び勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告に従わない事業者があるときは、必要に応じ、その旨を公表することができる。

(基準の設定等)
第6条
 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、消費者の保護を図るため特に必要があると認めるときは、事業者が消費者に供給し、又は提供する商品又は役務について、規格、表示等の基準を定めることができる。
2 知事は、前項の基準を定める場合には、その内容その他必要な事項を告示するものとする。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
3 事業者は、第一項の基準が定められた商品及び役務については、当該基準に適合したものを供給し、又は提供するようにしなければならない。
4 知事は、事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、その改善について必要な措置を講ずるよう指導し、及び勧告することができる。
5 知事は、前項の規定による勧告に従わない事業者があるときは、必要に応じ、その旨を公表することができる。

(情報の提供及び消費者啓発)
第7条
 知事は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上を図るために必要な情報を消費者に提供するとともに、消費生活に関する知識の普及及び啓発に関する事業を実施するものとする。

(組織活動の促進)
第8条
 知事は、消費者がその生活の安定を図るために行う健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を実施するものとする。

(試験、検査、調査等の実施等)
第9条
 知事は、消費者の保護を図るため、商品等の試験、検査、調査等を行うとともに、必要に応じ、その結果を展示その他の方法により公開するものとする。

 

第3章 消費者苦情の処理

 

(消費者苦情の処理)
第10条
 事業者は、消費者苦情(事業者が消費者に供給し、又は提供する商品又は役務に関する消費者の苦情をいう。以下同じ。)を適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。

第11条
 知事は、消費者苦情の申出があつたときは、速やかにその内容を調査し、当該消費者苦情を解決するためのあつせんを行うものとする。

第12条
 知事は、前条の規定によるあつせんによつては、当該消費者苦情の解決が困難であると認めるときは、石川県消費者苦情審査会の調停に付し、その他必要な援助措置を講ずることができる。

(石川県消費者苦情審査会)
第13条
 消費者苦情について調停を行い、その他消費者苦情の解決に関し必要な事項について審議するため、石川県消費者苦情審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員11人以内で組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 消費者を代表する者
三 事業者を代表する者
四 関係行政機関の職員
4 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会は、調停のために必要があると認めるときは、当事者その他関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 審査会は、調停案を作成し、当事者に対して、その受諾を勧告することができる。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(事業者団体等に対する要請)
第14条
 知事は、消費者苦情の原因が事業者が消費者に供給し、又は提供する商品又は役務の品質その他の内容又は取引方法にあり、かつ、関連事業者の全体に係るものであると認めるときは、関係事業者団体又は関係行政機関に対し、当該消費者苦情の解決のための措置を採るべきことを要請するものとする。

(市町村に対する援助)
第15条
 知事は、市町村が実施する消費者苦情の処理について、必要に応じ、情報の提供、技術的指導その他の援助を行うものとする。

 

第4章 生活物資に関する対策

 

(事業者に対する協力の要請)
第16条
 知事は、県民生活との関連性の高い物資(以下「生活物資」という。)の生産、販売等を行う事業者に対し、県内における生活物資の確保及びその価格の安定を図るための協力を求めるものとする。

(情報の収集等)
第17条
 知事は、生活物資が不足し、若しくはその価格が高騰し、又はそのおそれがあると認められるときは、当該生活物資の生産、流通等の実態をは握するとともに、価格の動向及び需給に関する情報の収集に努めなければならない。

(調査)
第18条
 知事は、特に価格の安定を図る必要があると認められる生活物資で規則で定めるもの(以下「指定物資」という。)について、事業者がその円滑な流通を著しく妨げ、若しくは著しく不当な価格で販売する行為(以下「不適正な事業行為」という。)を行い、又はそのおそれがあると認められるときは、速やかにその実態を調査しなければならない。

(立入調査)
第19条
 知事は、前条の規定による調査のために特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、関係資料の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所その他の事業所に立ち入り、指定物資に関して調査させることについて、協力を求めることができる。

(勧告等)
第20条
 知事は、必要があると認めるときは、前2条の規定による調査の経過及び結果を明らかにすることができる。
2 知事は、事業者が不適正な事業行為を行つたと認めるときは、当該事業者に対し、不適正な事業行為を是正すべきことを勧告するものとする。
3 知事は、前項の規定による勧告に従わない事業者があるときは、関係行政機関の長に対し、必要な措置を採るべき旨を要請し、かつ、必要に応じ、その旨を公表することができる。

 

第5章 雑則

 

(市町村に対する協力要請)
第21条
 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、協力を要請するものとする。

(学識経験者等の意見の聴取)
第22条
 知事は、この条例の目的を達成するために必要があるときは、学識経験者等の意見を聴くものとする。

(規則への委任)
第23条
 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 石川県県民生活安定緊急対策条例(昭和49年石川県条例第44号)は、廃止する。