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石川県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

昭和38年4月1日条例第9号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。

(粗暴行為(ぐれん隊的行為)等の禁止)
第2条
 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し又は助長するような行為をしてはならない。

(卑わいな行為等の禁止)
第3条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくは録画すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、写真機等を使用することにより衣服等を透かして人の身体又は下着を見る方法で、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を表示させ、又はこれらを撮影し、若しくは録画してはならない。

(不当な金品の要求行為(たかり行為)の禁止)
第4条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で、金品を要求してはならない。

(押売行為等の禁止)
第5条
 何人も、戸々を訪れ又は公共の場所若しくは公共の乗物において、物品の売買、修理、加工、貸付け、配布、作成若しくは遊芸等役務の提供又は寄付、広告等の募集若しくは勧誘(以下「売買等」という。)に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、不安又は困惑を覚えさせるような言動をして、すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼又は承諾がないのに、売買等を行なつてその対価又は報酬をしつように要求すること。
四 身分、物品の価格、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動をすること。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第6条
 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、乗車券を買い又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において、不特定の者に売り又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第7条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、座席若しくは座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を、不特定の者に対価を得て供与し又は人を勧誘して対価を得て供与しようとしてはならない。

(景品買い行為等の禁止)
第8条
 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する遊技場をいう。以下同じ。)の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため又は転売する目的を有する者に交付するため、遊技場の営業所又はその付近において、うろつき、又は遊技客につきまとつて、その物品を買い若しくは買おうとしてはならない。
2 何人も、遊技客が遊技によつて得た景品玉を転売し若しくは賞品と交換するため又は転売し若しくは賞品と交換する目的を有する者に交付するため、遊技場の営業所又はその附近において、うろつき、又は遊技客につきまとつて、景品玉を買い若しくは買おうとしてはならない。

(不当な客引行為等の禁止)
第9条
 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引きをすること。
二 前号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等しつように客引きをすること。

(ピンクビラ配布行為等の禁止)
第10条
 何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真若しくは絵又は人の性的好奇心に応じて人に接する役務を表す卑わいな文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ(以下「ピンクビラ」という。)を配布してはならない。
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクビラをはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに、人の住居にピンクビラを配り、又は差し入れてはならない。

(モーターボート等による危険行為の禁止)
第11条
 何人も、通常、人が遊泳し又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、ゆえなく、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇、水上スキー又はヨツトを縫航させ、急転回させ、疾走させる等により、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(罰則)
第12条
 第3条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第13条
 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第2条の規定に違反した者
二 第4条の規定に違反した者
三 第5条の規定に違反した者
四 第6条の規定に違反した者
五 第7条の規定に違反した者
六 第8条の規定に違反した者
七 第9条の規定に違反した者
八 第10条の規定に違反した者
九 第11条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第14条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項第八号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(石川県押売等防止条例の廃止)
2 石川県押売等防止条例(昭和31年石川県条例第38号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした石川県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附 則
(昭和55年3月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則
(昭和58年3月22日条例第22号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則
(昭和59年12月21日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

附 則
(平成4年3月27日条例第1号抄)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。(後略)

附 則
(平成15年3月24日条例第26号)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。