最新条例は岩手県法規集データベースまたは担当課に御確認ください。
http://www.pref.iwate.jp/~hp0103/houki/index.html
昭和50年7月30日条例第25号
改正
昭和59年7月13日条例第31号
昭和61年3月28日条例第29号
平成8年3月28日条例第19号
平成9年3月27日条例第63号
平成11年12月17日条例第79号
平成12年12月18日条例第72号
平成13年7月9日条例第57号
岩手県消費者保護条例をここに公布する。
岩手県消費者保護条例
目 次 |
|
| 総則(第1条〜第5条) | |
| 消費者の保護に関する施策(第6条〜第11条) | |
| 生活関連物資に関する施策(第12条〜第16条) | |
| 岩手県消費者保護対策審議会(第17条〜第24条) | |
| 雑則(第25条・第26条) | |
(目的)
第1条
この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、県、市町村、事業者及び消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、その施策について必要な事項を定めることにより、消費者保護対策の総合的推進を図り、もつて県民の消費生活の安定及び向上に資することを目的とする。
(県の責務)
第2条
県は、経済社会の発展に即応して、消費者の保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(市町村の役割)
第3条
市町村は、当該市町村の社会的、経済的状況に応じて、それぞれの立場において、消費者の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、その供給する商品又は役務について、危害の防止、規格、表示及び包装の適正化、品質その他の内容の向上、適正な取引方法の実施等必要な措置を講じ、かつ、流通の円滑化及び価格の安定に努めるとともに、県が実施する消費者の保護に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その供給する商品又は役務に関する消費者の苦情(以下「消費者苦情」という。)を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備に努めなければならない。
(消費者の役割)
第5条
消費者は、消費生活の安定及び向上を図るため、自ら進んで消費生活に関する知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めるものとする。
(危害の防止)
第6条
知事は、事業者が供給する商品又は役務が消費者の生命若しくは身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該事業者に対し、その危害を防止するために必要な措置を講ずるよう指導し、及び勧告することができる。
2 知事は、前項の規定に基づく勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
(基準の設定等)
第7条
知事は、商品の品質の改善、消費者の合理的選択等に資するため特に必要があると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、事業者が供給する商品の規格及び表示等の基準(以下「基準」という。)を定めることができる。
2 知事は、基準を定める場合は、その内容その他必要な事項を告示するものとする。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
3 事業者は、第1項の規定に基づく基準が定められた場合は、当該基準に適合した商品を供給するように努めなければならない。
4 知事は、第1項の規定に基づく基準を定めた場合において、当該基準に適合しない商品を供給している事業者があるときは、当該事業者に対して、当該基準に適合した商品を供給するために必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
(不当な取引方法に対する措置)
第7条の2
知事は、事業者が商品又は役務の供給に当たり、消費者の知識、能力若しくは経験の不足に乗じ、又は不当に取引を誘引し、若しくは強制することにより消費者に不利益を与えるような取引方法を用いていると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該事業者に対し、当該取引方法を改善するよう指導し、及び勧告することができる。
2 知事は、前項の規定に基づく勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
(情報の提供及び消費者啓発)
第8条
知事は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上を図るために必要な情報を消費者に提供するとともに、消費生活に関する知識の普及及び啓発に関する事業を実施するものとする。
(試験、検査、調査等の実施等)
第9条
知事は、消費者の保護に関する施策の実効を確保するため、商品等の試験、検査、調査等を行うとともに、必要に応じ、その結果を展示その他の方法により公開するものとする。
(組織活動の促進)
第10条
知事は、消費者がその消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を実施するものとする。
(消費者苦情の処理)
第11条
知事は、消費者苦情の申出があつたときは、速やかにその内容を調査し、当該消費者苦情を解決するために必要なあつせんその他の措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の規定によるあつせんその他の措置によつては、当該消費者苦情の解決が困難であると認めるときは、岩手県消費者保護対策審議会のあつせん又は調停に付し、その他必要な援助措置を講ずることができる。
3 知事は、消費者苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(情報の収集、調査等)
第12条
知事は、県民の消費生活との関連性が高い物資(以下「生活関連物資」という。)の需給の状況及び価格の動向に関する情報の収集及び調査を行うとともに、必要な情報を県民に提供するよう努めるものとする。
(供給等の協力要請)
第13条
知事は、生活関連物資の流通の円滑化又は価格の安定を図るため必要があると認めるときは、当該生活関連物資の生産、輸入又は販売を行う事業者に対し、当該生活関連物資の円滑な供給又は価格の安定を図るための協力を要請するものとする。
(物資の指定)
第14条
知事は、生活関連物資の価格が異常に上昇し、又は上昇するおそれがある場合において、当該生活関連物資の買占め又は売惜しみが行われ、又は行われるおそれがあるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該生活関連物資を特に流通の円滑化を図るべき物資として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
3 知事は、第1項の規定に基づく指定をしたときは、その旨を告示するものとする。これを解除したときも、同様とする。
(売渡しに関する勧告等)
第15条
知事は、前条第1項の規定に基づき指定した物資(以下「指定物資」という。)の生産、輸入又は販売を行う事業者が買占め又は売惜しみにより当該指定物資を多量に保有していると認めるときは、その事業者に対し、当該指定物資を売り渡すよう勧告することができる。
2 知事は、前項の規定に基づく勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
(立入調査等)
第16条
知事は、前条の規定の施行に必要な限度において、指定物資の生産、輸入若しくは販売を行う事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又は当該事業者の協力を得て、その職員に、当該事業者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、指定物資に関し、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 知事は、前項の規定に基づき指定物資に関し立入調査又は質問をさせた場合において、特に必要があると認めるときは、当該指定物資を保管していると認められる者の協力を得て、その職員に、これらの者の倉庫その他の場所に立ち入り、当該指定物資に関し、帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により職員が立入調査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 知事は、第1項又は第2項の協力を求められた者が正当な理由なく協力しないときは、その旨を公表することができる。
(設置)
第17条
消費者保護対策に関する重要事項の調査審議並びに消費者苦情のあつせん及び調停を行わせるため、岩手県消費者保護対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌)
第18条
審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)消費者の保護に関する基本的施策に関すること。
(2)生活関連物資の対策に関すること。
(3)消費者苦情のあつせん及び調停に関すること。
(4)前各号に掲げるもののほか、消費者保護対策の推進に関する重要事項に関すること。
(組織)
第19条
審議会は、委員20人以内をもつて組織し、委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1)学識経験者
(2)消費者を代表する者
(3)事業者を代表する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第20条
審議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第21条
審議会は、知事が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第22条
審議会に、消費者苦情のあつせん及び調停に関する事項を処理させるため、消費者苦情処理部会を置く。
2 消費者苦情処理部会は、学識経験者、消費者を代表する者及び事業者を代表する者のうちから会長が指名する9人の委員をもつて組織する。
3 審議会に、消費者苦情処理部会のほか、会長が指名する委員をもつて組織する部会を置くことができる。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
5 前2条の規定は、部会について準用する。
(庶務)
第23条
審議会の庶務は、環境生活部において処理する。
(会長への委任)
第24条
この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(意見の聴取)
第25条
知事は、第6条第2項、第7条の2第2項、第15条第2項又は第16条第4項の規定に基づく公表をしようとするときは、当該事業者に対し、意見の聴取を行わなければならない。
(補則)
第26条
この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
この条例は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和59年7月13日条例第31号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則
(昭和61年3月28日条例第29号抄)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則
(平成8年3月28日条例第19号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則
(平成9年3月27日条例第63号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
(平成11年12月17日条例第79号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
(平成12年12月18日条例第72号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
(平成13年7月9日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。