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岩手県消費者保護条例施行規則

昭和50年8月12日規則第52号

改正
昭和59年9月7日規則第63号
平成6年3月31日規則第57号
平成12年3月28日規則第51号

岩手県消費者保護条例施行規則をここに公布する。

岩手県消費者保護条例施行規則

(趣旨)
第1条
 この規則は、岩手県消費者保護条例(昭和50年岩手県条例第25号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(危害の防止に関する勧告)
第2条
 条例第6条第1項の規定に基づく勧告は、危害防止措置勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(不当な取引方法に関する勧告)
第3条
 条例第7条の2第1項の規定に基づく勧告は、不当な取引方法改善勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(あつせん等の通知)
第4条
 知事は、条例第11条第2項の規定に基づき、消費者苦情を岩手県消費者保護対策審議会(以下「審議会」という。)のあつせん又は調停に付したときは、その旨を当該消費者苦情の申出者及びその相手方に通知するものとする。

(報告)
第5条
 審議会の会長は、消費者苦情のあつせん若しくは調停が終了したとき、又は消費者苦情のあつせん若しくは調停を打ち切つたときは、その旨を知事に報告するものとする。

(売渡しに関する勧告)
第6条
 条例第15条第1項の規定に基づく勧告は、指定物資売渡勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(公表)
第7条
 条例第6条第2項、第7条の2第2項、第15条第2項又は第16条第4項の規定に基づく公表は、岩手県報に登載して行うほか、県民に広く周知できる方法により行うものとする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岩手県知事部局行政組織規則(昭和37年岩手県規則第11号)の一部を次のように改正する。
第7条第8項に次の1号を加える。
(11) 消費者保護対策審議会に関すること。
別表第10条例によるものの表岩手県農村地域工業導入促進対策審議会の項の次に次のように加える。
  
岩手県消費者保護対策審議会
 岩手県消費者保護条例(昭和50年岩手県条例第25号)第18条の規定により、消費者保護対策に関する重要事項の調査審議並びに消費者苦情のあつせん及び調停を行うこと。

附 則
(昭和59年9月7日規則第63号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

附 則
(平成6年3月31日規則第57号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩手県消費者保護条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する勧告書について適用し、施行日前に交付した勧告書については、なお従前の例による。

附 則
(平成12年3月28日規則第51号抄)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第6条関係)