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香川県消費者保護条例

昭和50年3月25日 条例第2号

改正
平成12年 3月27日条例第29号
平成14年 3月27日条例第 9号
平成15年12月19日条例第65号

香川県消費者保護条例をここに公布する。

 

香川県消費者保護条例

目次
第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 消費者の保護に関する措置(第6条〜第15条)
第3章 消費者の苦情の処理に関する措置(第16条〜第20条)
第4章 生活関連物資に関する緊急措置(第21条〜第23条)
第5章 雑則(第24条〜第26条)
附則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、県及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(県の責務)
第2条
 県は、消費者の保護に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

第三条 削除

(事業者の責務)
第4条
 事業者は、その供給する商品及び役務について、危害の防止、適正な取引の確保、適正な計量、規格、表示及び包装の実施等必要な措置を講じ、かつ、供給及び価格の安定に努めるとともに、県が実施する消費者の保護に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動の実施に当たつては、資源を過剰に消費しない商品の開発等資源の適正な利用について配慮しなければならない。

(消費者の役割)
第5条
 消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するよう努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。

 

第2章 消費者の保護に関する措置

 

(危害の防止)
第6条
 事業者は、県民の生命、身体若しくは財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品又は役務を供給してはならない。

(危害の防止の指導及び勧告)
第7条
 知事は、事業者の供給する商品又は役務が県民の生命、身体若しくは財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、その危害を防止するため、事業者に対し、当該商品の回収その他必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告するものとする。

(不当な取引行為の禁止)
第7条の2
 事業者は、消費者との間で行う商品又は役務の取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為で規則で定めるもの(以下「不当な取引行為」という。)を行つてはならない。
一 消費者に対し、商品若しくは役務に関する重要な事項について事実を告げず、若しくは誤認を招く情報を提供し、又は消費者を威迫し、若しくは心理的不安に陥れる等不当な方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
二 消費者に著しい不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為
三 消費者を欺き、威迫する等不当な方法を用いて契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を迫り、又は契約に基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは不当に遅延させる行為
四 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消しの申出を妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消しによつて生ずる債務若しくは契約が無効であることに基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは不当に遅延させる行為

(不当な取引行為の是正の指導及び勧告)
第7条の3
 知事は、事業者が不当な取引行為を行つていると認めるときは、当該事業者に対し、当該不当な取引行為を是正するための必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(不当な取引行為に関する情報の提供) 
第7条の4
 知事は、事業者が不当な取引行為を行つていると認める場合において、当該不当な取引行為による消費者の被害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、消費者に対し、当該事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該不当な取引行為の内容その他必要な情報を提供するものとする。

(規格の適正化)
第8条
 事業者は、県民の消費生活の合理化に寄与するため、適正な規格に基づく商品及び役務を供給するよう努めなければならない。

(表示の適正化)
第9条
 事業者は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を誤ることがないようにするため、その供給する商品及び役務について、品質その他の内容に関する適正な表示をするよう努めなければならない。

(包装の適正化)
第10条
 事業者は、その供給する商品について、過大又は過剰な包装を行わないよう努めなければならない。

(規格等の適正化の指導等)
第11条
 知事は、事業者が前3条に規定する商品及び役務の規格、表示及び包装の適正化を推進するよう必要な指導等を行うものとする。

(試験、検査等の実施)
第12条
 知事は、消費者の保護を図るため、商品の試験、検査及び調査を行うとともに、必要に応じ、その結果を展示その他の方法により公表するものとする。

(啓発活動の推進)
第13条
 知事は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、商品及び役務に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計及び資源の合理的利用に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進するものとする。

(消費者の意見の反映)
第14条
 知事は、消費者の保護に関する施策の策定及び推進に当たつては、消費者問題に関する懇談会の開催、モニターの設置等により、消費者の意見を反映させるよう努めるものとする。

(消費者の組織化の促進)
第15条
 知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう配慮するものとする。

 

第3章 消費者の苦情の処理に関する措置

 

(苦情処理体制の整備等)
第16条
 事業者は、消費者との間の取引に関して生じた苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備等に努めなければならない。

(消費者苦情の処理の促進)
第17条
 知事は、消費者と事業者との間の取引に関して生じた苦情(以下「消費者苦情」という。)の申出が消費者からあつた場合において、必要があると認めるときは、速やかに、その内容を調査し、当該消費者苦情が適切かつ迅速に処理されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の場合において、当該事業者及び関係者に対し、必要な資料又は報告の提出を求めることができる。

(消費者苦情調停委員会)
第18条
 次条の規定による消費者苦情の調停を行うため、香川県消費者苦情調停委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員3人で組織し、その委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、必要の都度知事が任命する。
3 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(調停)
第19条
 知事は、第17条第1項の規定により申出のあつた消費者苦情について、同項の規定による措置によつては当該消費者苦情を解決することが困難であるときは、当事者の同意を得て、委員会の調停に付することができる。
2 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者及び関係者に対し、出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料若しくは報告の提出を求めることができる。
3 委員会は、調停案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができる。
4 当事者は、前項の規定により勧告された調停案を受諾したときは、その旨を記載した文書を知事に提出するものとする。

(訴訟の援助)
第20条
 知事は、消費者が前条の規定による調停によつて解決されなかつた消費者苦情に係る訴訟を提起する場合において、特に必要があると認めるときは、当該消費者に対し、これに要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた者に係る当該貸付金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

 

第4章 生活関連物資に関する緊急措置

 

(物資の指定等)
第21条
 知事は、県民の消費生活との関連性が高い物資の供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれがある場合又はその価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがある場合において、当該物資の供給又は価格の安定を図る必要があると認めるときは、当該物資を特別の調査を要する物資として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
3 知事は、第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、その旨を告示しなければならない。これを解除したときも、同様とする。

(調査の実施等)
第22条
 知事は、前条第1項の規定により指定した物資(以下「指定物資」という。)について、その需給の状況及び価格の動向に関し必要な調査を行い、その結果を消費者及び関係者に提供するものとする。

(勧告)
第23条
 知事は、指定物資の供給又は価格の安定が著しく妨げられている原因が事業者にあると認めるときは、当該事業者に対し、当該指定物資の供給又は価格の安定を図るため、当該指定物資の売渡しその他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

 

第5章 雑則

 

(立入調査等)
第24条
 知事は、第7条、第7条の3又は第23条の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)
第25条
 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その行為について正当な理由がないと認めるときは、当該事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該行為の内容を公表することができる。
一 第7条、第7条の3又は第23条の規定による勧告に従わなかつたとき。
二 前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)
第26条
 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

 

(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例(昭和32年香川県条例第43号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

附 則
(平成12年3月27日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則
(平成14年3月27日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則
(平成15年12月19日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。