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香川県消費者保護条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第19号


改正
平成14年 3月29日 規則第51号
 


香川県消費者保護条例施行規則をここに公布する。

香川県消費者保護条例施行規則

(趣旨)
第1条
この規則は、香川県消費者保護条例(昭和50年香川県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不当な取引行為)
第2条
条例第7条の2の規則で定める行為は、別表のとおりとする。

(委員会の委員長)
第3条
香川県消費者苦情調停委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の委員)
第4条
委員会の委員は、調停に付されたすべての事件について第十条の規定による報告をしたときは、解任されるものとする。

(委員会の会議)
第5条
委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、全員の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、委員の過半数で決する。

(調停の開始)
第6条
委員会は、条例第17条第1項に規定する消費者苦情(以下「消費者苦情」という。)に関する調停を開始しようとするときは、当事者に対し、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(調停案の作成等)
第7条
条例第19条第3項の規定による調停案の作成は、委員会が当事者間に合意が成立することが困難であると認めるときに行うものとする。
2 条例第19条第3項の規定による調停案の受諾の勧告は、相当の期間を定めて行わなければならない。

(調停の打切り)
第8条
委員会は、調停に係る消費者苦情について当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときその他調停を続行する必要がないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 条例第19条第3項の規定による調停案の受諾の勧告がされた場合において、前条第2項の規定により定められた期間内に当事者から当該調停案を受諾しない旨の申出があり、又は受諾する旨の申出がなかつたときは、当該調停は打ち切られたものとみなす。
3 委員会は、第1項の規定により調停が打ち切られ、又は前項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(調停の終了)
第9条
委員会の行う調停は、次の各号の一に該当するときは、終了するものとする。
一 調停に係る消費者苦情について当事者間に合意が成立したとき。
二 前条第1項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたとき。

(報告)
第10条
委員会は、前条の規定により調停が終了したときは、知事に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。

(委任)
第11条
第6条から前条までに定めるもののほか、委員会の行う調停に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

(身分証明書)
第12条
条例第24条第2項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

附 則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則
(平成14年3月29日規則第51号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。


別表(第2条関係)

区分
不当な取引行為
一 
条例第七条の二第一号に該当する行為
イ 商品若しくは役務(以下「商品等」という。)の販売の意図を隠し、若しくは商品等の販売以外の行為が主要な目的であるかのように告げて消費者に近づき、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
ロ 商品等の内容又は取引の条件若しくは仕組みについて、重要な事項を故意に告げず、又は事実と異なる事項を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
ハ 将来における不確実な事項について断定的判断を提供することにより消費者を誤認させ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
ニ 商品等の内容又は取引の条件若しくは仕組みが実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
ホ 商品等の購入、設置又は利用が法令等により義務付けられていると誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
ヘ 自らを官公署、公共的団体若しくは公益事業を行う団体(以下「官公署等」という。)の職員であると誤認させるような言動等を用いて、又は官公署等の許可、認可若しくは後援を得ていると誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
ト 商品等の販売に際し、事業者の氏名又は名称、住所その他表示をすることが必要であると認められる事項について明らかにせず、又は虚偽の内容を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
チ 長時間にわたり、若しくは反復して電話し、若しくは訪問して、又は威圧的な言動等を用いて消費者を困惑させ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
リ 消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要な事項について偽るようにそそのかして、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
ヌ 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、その場で、又は営業所その他の場所へ誘引して、威圧的な言動等を用いて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
ル 商品等の販売をする目的で、検査その他の役務又は商品を無償又は著しく低い対価で提供し、これによる消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
ヲ 商品等の購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
ワ 消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗じて、取引の内容、条件、仕組み等について必要な説明をせずに、消費者に不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
カ 生命、身体、財産、運命等に関し、消費者を心理的不安に陥れるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
ヨ 消費者を集め、又は消費者が集まつている場所において、主たる販売の目的である商品等以外の商品等を無償又は著しく低い対価で提供することにより、不当に消費者の購買意欲をあおり、消費者の合理的な判断を妨げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 
タ 消費者の意に反して、早朝、深夜等生活に支障のある時間帯に、又は勤務先等に電話し、訪問する等の消費者が迷惑を覚えるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
二 
条例第七条の二第二号に該当する行為
イ 消費者に対し、名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる契約を締結させる行為

ロ 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させる行為

 
ハ 消費者の契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しをする権利を制限し、消費者に著しい不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為

 
ニ 消費者に著しく不利益をもたらすこととなる事業者の免責事項を定めた内容の契約を締結させる行為

 
ホ 消費者が意思表示をした事項と異なる事項を記載した契約書面を作成して、消費者に著しい不利益をもたらすこととなる不当な内容の契約を締結させる行為

 
ヘ 消費者が当面必要としない過大な量の商品等又は不当に長期にわたつて供給される商品等の購入を内容とする契約を締結させる行為

 
ト 契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させる行為

 
チ 商品等の購入に伴つて消費者が受ける信用の供与が当該消費者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした内容の契約を締結させる行為

条例第七条の二第三号に該当する行為
イ 消費者、その保証人等法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させて、又は消費者等に対し、正当な理由なく早朝、深夜等生活に支障のある時間帯に、若しくは勤務先等に電話し、訪問する等の不当な方法を用いて、契約に基づく債務の履行を迫る行為

 
ロ 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させ、消費者等に代わり、又は消費者等に同行して、金融機関等から預貯金の払戻し又は借入れを受けること等により、消費者等に金銭を調達させ、債務を履行させる行為

 
ハ 消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十八条に規定する信用情報機関、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第三十条第一項に規定する信用情報機関その他これらに類する機関をいう。)又は消費者等の関係人若しくは不特定多数の者に通知する旨の言動を用い、心理的圧迫を与えて、債務の履行を迫る行為

 
ニ 契約の成立又はその内容について当事者間に争いがあるにもかかわらず、一方的に契約の成立又はその内容を主張して、これに基づく債務の履行を迫る行為

 
ホ 消費者の関係人で法律上支払義務のないものに、正当な理由なく電話し、又は訪問する等の不当な方法を用いて、契約に基づく債務の履行への協力を執ように要求し、又は協力をさせることにより、消費者に当該債務の履行を迫る行為

 
ヘ 消費者に商品等の販売と一体をなす信用の供与をする契約を締結した場合において、当該商品等の販売をする者に対して生じている事由をもつてする消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、正当な理由なく電話し、又は訪問する等の不当な方法を用いて、当該契約に基づく債務の履行を迫る行為

 
ト 消費者からの契約に基づく債務の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、当該債務の全部又は一部の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為

条例第七条の二第四号に該当する行為
イ クーリング・オフ(割賦販売法第四条の四第一項、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第九条第一項その他法律の規定に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除をいう。以下同じ。)その他の消費者の正当な根拠に基づく契約の解除等を拒否し、若しくは無視して、又は消費者を欺き、若しくは威迫することにより契約の解除等を妨害して、契約の成立又は存続を強要する行為

 
ロ 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、又は消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で消費者の自発的意思を待つことなく商品等を使用させ、若しくは利用させて、契約の成立又は存続を強要する行為

 
ハ 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、サービスの対価等法令上根拠のない費用を要求して、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為

 
ニ 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させる行為

 

その他の別記様式
省略